○東金市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則
平成12年1月31日規則第2号
東金市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、基準該当居宅サービス等並びに基準該当居宅介護支援等を行う事業者の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 居宅要介護被保険者等 居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者をいう。
(2) 特例居宅介護サービス費等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に掲げる場合に係る特例居宅介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費」という。)及び法第54条第1項第2号に掲げる場合に係る特例介護予防サービス費(以下「特例介護予防サービス費」という。)をいう。
(3) 基準該当居宅サービス等 基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスをいう。
(4) 基準該当居宅サービス等事業者 基準該当居宅サ-ビス等の事業を行う者としてこの規則に基づき市長の登録を受けた者をいう。
(5) 特例居宅介護サービス計画費等 法第47条第1項第1号に掲げる場合に係る特例居宅介護サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費」という。)及び法第59条第1項第1号に掲げる場合に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例介護予防サービス計画費」という。)をいう。
(6) 基準該当居宅介護支援等 基準該当居宅介護支援及び基準該当介護予防支援をいう。
(7) 基準該当居宅介護支援等事業者 基準該当居宅介護支援等の事業を行う者としてこの規則に基づき市長の登録を受けた者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 市長が特例居宅介護サービス費等の支給を行うのは、居宅要介護被保険者(特例介護予防サービス費の支給にあっては、居宅要支援被保険者)が基準該当居宅サービス(特例介護予防サービス費の支給にあっては、基準該当介護予防サービス)であって、当該サービスの事業に係る市長の登録を受けた事業者により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準(基準該当介護予防サービスにあっては、第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準)の例により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護及び基準該当短期入所生活介護(特例介護予防サービス費にあっては、基準該当介護予防短期入所生活介護)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号及び第2号に定める費用(特例介護予防サービス費にあっては、第84条第1号及び第2号に定める費用)を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用の額。第10項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所ごとに行うものとする。
4 市長に対してあらかじめ特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(
別記第1号様式)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けること(居宅要支援被保険者にあっては、法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けること)につきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画(居宅要支援被保険者にあっては、当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画)の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援を受けること(居宅要支援被保険者にあっては、基準該当介護予防支援を受けること)につきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画の対象となっているとき(居宅要支援被保険者にあっては、当該基準該当介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。)。
(3) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収書には、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 市長は、第4項の規定により基準該当居宅サービス等事業者から特例居宅介護サービス費等の請求があったときは、第2項の規定により特例居宅介護サービス費等の額を算定するとともに、次の各号に掲げる基準該当居宅サービス等の区分に応じ当該各号に定める基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、特例居宅介護サービス費等を支払うものとする。
(1) 基準該当居宅サービス 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第68号。以下「居宅サービス基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準
(2) 基準該当介護予防サービス 特例介護予防サービス費の支払にあっては、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第69号。以下「介護予防サービス基準条例」という。)に規定する基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準
9 市長は、基準該当居宅サービス等事業者からの特例居宅介護サービス費等の請求に対する前項の審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
10 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該基準該当居宅サービス等の利用者たる居宅要介護被保険者等に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該居宅要介護被保険者等から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
11 市長が法第50条第1項の規定(基準該当介護予防サービスにあっては、法第60条第1項の規定)により基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護被保険者等に係る第2項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え、100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。
12 市長が法第50条第2項の規定(基準該当介護予防サービスにあっては、法第60条第2項の規定)により基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護被保険者等に係る第2項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは、「100分の80を超え、100分の100以下の範囲内において市長が別に定めた割合」とする。
13 市長が法第50条第2項又は第60条第2項の規定により基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護被保険者等に係る第2項の規定の適用については、同項中「100分の70」とあるのは、「100分の70を超え、100分の100以下の範囲内において市長が別に定めた割合」とする。
14 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けた居宅要介護被保険者等に係る第2項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の70」とし、100分の70とあるのは「100分の60」とする。
(特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第3条 市長が特例居宅介護サービス計画費等の支給を行うのは、居宅要介護被保険者等が、基準該当居宅介護支援等であって、当該基準該当居宅介護支援等の事業に係る市長の登録を受けた基準該当居宅介護支援等事業者により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準(基準該当介護予防支援にあっては、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準)の例により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等の事業を行う事業所ごとに行う。
4 市長に対してあらかじめ特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅介護支援等事業者は当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し、特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証には、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 市長は、第4項の規定により基準該当居宅介護支援等事業者から特例居宅介護サービス計画費等の請求があったときは、第2項の規定により特例居宅介護サービス計画費等の額を算定するとともに、次の各号に掲げる基準該当居宅介護支援等の区分に応じ当該各号に定める基準に照らして審査した上、特例居宅介護サービス計画費等を支払うものとする。
9 市長は、基準該当居宅介護支援等事業者からの特例居宅介護サービス計画費等に係る請求に対する前項の審査及び支払に関する事務を連合会に委託する。
(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)
第4条 第2条第3項の規定により訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援等事業者登録申請書(
別記第2号様式)及び基準該当訪問介護事業者の登録に係る記載事項書(
別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 第1項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所のサービス提供責任者の経歴
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
3 前項各号に定めるもののほか、市長は登録に関し必要があると認めるときは、適宜所要の書類を添付させることができる。
(基準該当訪問入浴介護等事業者に係る登録の申請)
第5条 第2条第3項の規定により訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び基準該当訪問入浴介護等事業者の登録に係る記載事項書(
別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 利用者の推定数
(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(6) その他登録に関し市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(2) 運営規程
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(4) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(5) 居宅サービス基準省令第58条において準用する居宅サービス基準省令第51条又は介護予防サービス基準省令第61条において準用する介護予防サービス基準省令第51条の規定により定めた協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
3 前項各号に定めるもののほか、市長は登録に関し必要があると認めるときは、適宜所要の書類を添付させることができる。
(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)
第6条 第2条第3項の規定により通所介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び基準該当通所介護事業者の登録に係る記載事項書
別記第5号様式を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(5) その他登録に関し市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要
(2) 運営規程
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(4) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
3 前項各号に定めるもののほか、市長は登録に関し必要があると認めるときは、適宜所要の書類を添付させることができる。
(基準該当短期入所生活介護等事業者に係る登録の申請)
第7条 第2条第3項の規定により短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び基準該当短期入所生活介護等事業者の登録に係る記載事項書(
別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する併設事業所において行う場合にあっては、その旨
(5) 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
(6) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(7) その他登録に関し市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 当該申請に係る事業を行う事業所が併設される居宅サービス基準省令第140条の26に規定する指定通所介護事業所等(以下「指定通所介護事業所等」という。)又は介護予防サービス基準省令第179条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」という。)の種別及び名称
(2) 事業所の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等又は指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の平面図を含む。)並びに設備の概要
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 居宅サービス基準省令第140条の32において準用する居宅サービス基準省令第136条又は介護予防サービス基準省令第185条において準用する介護予防サービス基準省令第137条の規定により定めた協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
3 前項各号に定めるもののほか、市長は登録に関し必要があると認めるときは、適宜所要の書類を添付させることができる。
(基準該当福祉用具貸与事業者等に係る登録の申請)
第8条 第2条第3項の規定により福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び基準該当福祉用具貸与事業所等の登録に係る記載事項書(
別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(5) 利用者の推定数
(6) その他登録に関し市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 事業所の平面図及び設備の概要
(2) 法第8条第12項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条において準用する居宅サービス基準省令第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)又は法第8条の2第10項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具の保管及び消毒の方法(介護予防サービス基準省令第280条において準用する介護予防サービス基準省令第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
3 前項各号に定めるもののほか、市長は登録に関し必要があると認めるときは、適宜所要の書類を添付させることができる。
(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録の申請)
第9条 第3条第3項の規定により基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に係る記載事項書(
別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(5) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
(6) その他登録に関し市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の経歴
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(7) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
3 前項各号に定めるもののほか、市長は登録に関し必要があると認めるときは、適宜所要の書類を添付させることができる。
(変更の届出等)
第10条 基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者は、次の各号に掲げる基準該当居宅サービス等及び基準該当居宅介護支援等の区分に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(
別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 基準該当訪問介護 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地、事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名、利用者の推定数並びに事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日及び住所並びに第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事項
(2) 基準該当訪問入浴介護又は基準該当介護予防訪問入浴介護 第5条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号並びに同条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項
(3) 基準該当通所介護 第6条第1項第1号、第2号及び第4号並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる事項
(4) 基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護 第7条第1項第1号、第2号及び第6号並びに同条第2項第1号から第3号まで及び第6号
(5) 基準該当福祉用具貸与又は基準該当介護予防福祉用具貸与 第8条第1項第1号、第2号及び第4号並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項
(6) 基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援 第9条第1項第1号、第2号及び第4号並びに同条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項
2 前項の届出であって、同項第3号に掲げる基準該当通所介護又は同項第4号に掲げる基準該当短期入所生活介護若しくは基準該当介護予防短期入所生活介護(以下この項において「基準該当通所介護等」という。)の利用者の定員の増加に伴うものは、当該基準該当通所介護等に係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3 基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者は、第2条第1項に規定する登録(基準該当居宅介護支援等事業者にあっては、第3条第1項に規定する登録)に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に基準該当居宅サービス等を受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
4 基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者は、休止した第2条第1項に規定する登録(基準該当居宅介護支援等事業者にあっては、第3条第1項に規定する登録)に係る事業を再開したときは、再開した年月日を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第11条 市長は、法第42条第4項、法第47条第4項、法第54条第4項及び法第59条第4項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の命令若しくは出頭の求め又は当該職員による質問若しくは物件の検査をすることができる。
(基準該当居宅サービス等事業者の登録の取消し)
第12条 市長は、基準該当居宅サービス等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項に規定する登録を取り消すことができる。
(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準条例に規定する事業者が満たすべき基準(基準該当介護予防サービスにあっては、介護予防サービス基準条例に規定する事業者が満たすべき基準)又は居宅サービス基準条例に規定する事業者が確保すべき員数(基準該当介護予防サービスにあっては、介護予防サービス基準条例に規定する事業者が確保すべき員数)を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準条例に規定する事業の設備及び運営に関する基準(基準該当介護予防サービスにあっては、介護予防サービス基準条例に規定する事業の設備及び運営に関する基準)に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 法第42条第4項に規定する居宅サービス等を担当する者等が同項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、若しくは正当な理由がなく出頭の求めに応じず、又は同項に規定する関係者が同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項に規定する居宅サービス等を担当する者等が同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(5) 法第54条第4項に規定する介護予防サービス等を担当する者等が同項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、若しくは正当な理由がなく出頭の求めに応じず、又は同項に規定する関係者が同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項に規定する介護予防サービス等を担当する者等が同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条第1項に規定する登録を受けたとき。
(基準該当居宅介護支援等事業者の登録の取消し)
第13条 市長は、基準該当居宅介護支援等事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項に規定する登録を取り消すことができる。
(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、当該登録に係る事業所の介護支援専門員の人員について、
居宅介護支援基準条例に規定する事業者が確保すべき員数(基準該当介護予防支援にあっては、
介護予防支援基準条例に規定する事業者が確保すべき員数)を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、
居宅介護支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準(基準該当介護予防支援にあっては、
介護予防支援基準条例に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準若しくは基準該当介護予防支援の事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 法第47条第4項に規定する居宅介護支援等を担当する者等が同項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、若しくは正当な理由がなく出頭の求めに応じず、又は同項に規定する関係者が同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項に規定する居宅介護支援等を担当する者等が同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(5) 法第59条第4項に規定する介護予防支援等を担当する者等が同項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、若しくは正当な理由がなく出頭の求めに応じず、又は同項に規定する関係者が同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項に規定する介護予防支援等を担当する者等が同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。
(公示)
第14条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。
(1) 第2条第1項又は第3条第1項に規定する登録をしたとき。
(2) 第10条第3項の規定による届出(基準該当居宅サービス等又は基準該当居宅介護支援等の廃止に係るものに限る。)があったとき。
(3) 第12条の規定により基準該当居宅サービス等事業者の登録を取り消したとき又は前条の規定により基準該当居宅介護支援等事業者の登録を取り消したとき。
(事業所情報の提供)
第15条 市長は、基準該当居宅サービス等又は基準該当居宅介護支援等を行う事業所の情報(第10条第3項及び第4項の規定による変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを千葉県知事及び連合会に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第16条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日規則第43号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年2月28日規則第10号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成16年10月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月1日より適用する。
附 則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成27年8月7日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 基準該当介護予防訪問介護等に係る改正前の第2条第1項に規定する基準該当居宅サービス事業者等の登録の申請又は基準該当予防訪問介護等を行う当該基準該当居宅サービス事業者等の名称の変更の届出等については、改正前の第4条第1項、第6条第1項、第10条第1項及び第2項、別記第2号様式から第4号様式まで並びに別記第6号及び第7号様式の規定は、東金市介護保険条例(平成12年東金市条例第5号)附則第7条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う日(次項において「総合事業を行う日」という。)までの間、なおその効力を有する。
3 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第3号に掲げる規定の適用があるサービスについては、総合事業を行う日までの間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第2項 | 基準該当通所介護をいう。) | 基準該当通所介護をいう。)又は基準該当介護予防通所介護(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第3号の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス基準省令」という。)第112条第1項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。) |
第7条第2項第1号 | 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」という。) | 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」という。)又は旧介護予防サービス基準省令第179条に規定する指定介護予防通所介護事業所(以下「指定介護予防通所介護事業所」という。) |
第7条第2項第2号 | 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等 | 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等又は指定介護予防通所介護事業所 |
附 則(平成30年7月31日規則第24号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第2条・第3条)
第2号様式(第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項)
第3号様式(第4条第1項)
第4号様式(第5条)
第5号様式(第6条第1項)
第6号様式(第7条第1項)
第7号様式(第8条第1項)
第8号様式(第9条第1項)
第9号様式(第10条第1項)
第10号様式(第10条第5項)
第11号様式(第10条第5項)