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あしあと

    特定作業

    • [更新日:]
    • ID:8625

    東金市環境保全条例の特定作業実施届等の様式です。

    届出書には、特定作業に用いる機器等を確認するため、カタログの写し等を添付してください。

    作業の種類

    騒音又は振動に係る特定作業

    1. 板金又は製かんの作業
    2. 鉄骨又は橋梁の組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。)
    3. ブルドーザー、パワーショベル、バックホウその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。)
    4. 自走式破砕機による破砕作業(建築現場における作業を除く。)

     ※騒音及び振動に係る特定施設を設置して行う作業を除く。

    悪臭に係る特定作業

    1. ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理
    2. 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
    3. 農薬又は化学肥料の製造
    4. 飼料又は有機肥料の製造(13の項に掲げる作業を除く。)
    5. 貝灰の製造
    6. 綿の製造又は再生
    7. 金属箔又は金属粉の製造
    8. 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石膏の製造又は加工
    9. 合成樹脂の製造もしくは加熱加工又はフアクチスの製造
    10. 動物質廃棄物の焼却作業
    11. 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
    12. ドライクリーニング
    13. 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造
    14. 動植物油の製造
    15. 油かんその他のあきかんの再生
    16. 油脂の採取もしくは加工又は石鹸の製造
    17. 金属の圧延又は熱処理
    18. 自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)を解体又は修理する作業
    19. 紙又はパルプの製造
    20. 皮革製品の製造
    21. 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工
    22. たん白質の加水分解
    23. 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
    24. その他市長が定める作業

     ※悪臭に係る特定施設を設置して行う作業は除く。