特定作業
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東金市環境保全条例の特定作業実施届等の様式です。
届出書には、特定作業に用いる機器等を確認するため、カタログの写し等を添付してください。
添付ファイル
作業の種類
騒音又は振動に係る特定作業
- 板金又は製かんの作業
- 鉄骨又は橋梁の組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。)
- ブルドーザー、パワーショベル、バックホウその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。)
- 自走式破砕機による破砕作業(建築現場における作業を除く。)
※騒音及び振動に係る特定施設を設置して行う作業を除く。
悪臭に係る特定作業
- ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理
- 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
- 農薬又は化学肥料の製造
- 飼料又は有機肥料の製造(13の項に掲げる作業を除く。)
- 貝灰の製造
- 綿の製造又は再生
- 金属箔又は金属粉の製造
- 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石膏の製造又は加工
- 合成樹脂の製造もしくは加熱加工又はフアクチスの製造
- 動物質廃棄物の焼却作業
- 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
- ドライクリーニング
- 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造
- 動植物油の製造
- 油かんその他のあきかんの再生
- 油脂の採取もしくは加工又は石鹸の製造
- 金属の圧延又は熱処理
- 自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)を解体又は修理する作業
- 紙又はパルプの製造
- 皮革製品の製造
- 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工
- たん白質の加水分解
- 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
- その他市長が定める作業
※悪臭に係る特定施設を設置して行う作業は除く。