離婚届
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離婚には、夫婦が合意して、届が市区町村で受理されると成立する1.協議離婚と、裁判所の関与のもとで成立する2.裁判離婚があります。
届出期間
1.協議離婚
協議離婚の場合、離婚届出により法律上の効力が生じるため、届出期間はありません。
2.裁判離婚
調停・和解の成立、請求の認諾、または審判・判決の確定日から10日以内。
※成立日を1日目と数えます。
届出人
1.協議離婚
夫及び妻
2.裁判離婚
申立人または訴えの提起者
※申立人または訴えの提起者が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。
届出地
1.協議離婚
夫婦の本籍地、あるいはどちらかの住所地
2.裁判離婚
夫婦の本籍地、あるいは届出人の住所地
必要なもの
1.協議離婚
・離婚届
夫及び妻、成年の証人2名の署名が必要です。
・本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
2.裁判離婚
・離婚届
届出人の署名が必要です。
・裁判離婚の証明書
裁判所から交付された以下の書類の添付が必要です。
調停離婚:調停調書の謄本
審判離婚:審判書の謄本および確定証明書
和解離婚:和解調書の謄本
認諾離婚:認諾調書の謄本
判決離婚:判決書の謄本および確定証明書
※令和6年3月1日から改正戸籍法が施行され、戸籍の届出時に全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要となりました。ただし、コンピュータ化されていない場合は戸籍謄本が必要になります。
未成年の子がいる場合
夫と妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
※夫と妻が離婚しても、子の氏と戸籍は変わりません。離婚により除籍となった方の戸籍に入籍させたい場合は、家庭裁判所で許可を得たうえで、入籍届をご提出いただく必要があります。
面会交流・養育費の分担
- 平成24年4月1日から民法の一部改正により、未成年の子がいる場合に父母が離婚する時は、面会交流や養育費の分担など、子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされました。(民法766条)
- 取り決めについては、法務省作成のパンフレットをご活用ください。パンフレットは市民課窓口で配布しているほか、法務省のホームページに掲載されています。
離婚と同時に住所変更する方
離婚届のみで住所変更はできません。
転入届・転出届・転居届などの住民異動届が必要です。
※住民異動届は平日のみ届出できます。
注意事項
- 離婚後の戸籍謄本はおおむね7~14開庁日後にご取得いただけます。
- 休日に届出した場合や、警備室へ届出した場合は、翌開庁日に担当職員が内容確認し、不備がなければ届出日が効力の発生日となります。