出生届
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子どもが生まれたときに必要な手続きです。
外国籍の方の出生や、日本国籍の方の海外での出生については、法務省ホームページ(リンク)をご確認ください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日)
届出人(出生届に署名する方)
原則として生まれた子の父または母
※父母が婚姻中でない場合は母が届出人となります。
※届出人が署名した後、代理人が持参することができます。
※やむを得ない理由がある場合は、同居人、医師・助産師、その他立会人が届出人となれる場合があります。
届出地
- 父母の本籍地の市区町村
- 届出人の住所地(所在地)の市区町村
- 出生地の市区町村 のうちいずれか1か所
※子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きは住所地での手続きが必要となりますので、住所地へ届出することをおすすめしています。
必要なもの
1.出生届
通常、病院等から発行された、出生証明書の左側が出生届になっています。
2.母子健康手帳
出生届出済証明の欄を市区町村で記入します。
※父母がともに外国籍の場合は婚姻証明書・パスポート等が必要になりますが、父母の国籍等により必要書類が異なる場合がありますので、事前に市民課にお問い合わせください。
記載方法
記載方法で不明な点がありましたら、ご確認ください。
出生届の記載方法
※名前に使用できる文字は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナです。使用できる漢字は法務省ホームページ(リンク)にて確認いただけます。
※戸籍法改正に伴い令和7年5月26日から、出生届に記載された子の名前の振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方であることを確認することができない場合、資料の提出を求めることがあります。名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物をご持参ください。
出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます
1週間程度で住所へ簡易書留郵便にて送付されます。また、ご本人(新生児)の来庁は不要です。
詳しくはこちらをご確認ください。
出生届に伴う市役所での主な手続き
手続内容の詳細については担当課へご確認をお願いします。
●子育て支援課(電話 0475-50-1202)
- 子ども医療費助成制度
- 児童手当
●国保年金課(電話 0475-50-1134)
- 国民健康保険に加入している方の出産育児一時金の支給
- 国民健康保険加入手続き(お子さんが国民健康保険へ加入する場合)
