○東金市事務決裁規程
平成9年3月28日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁、専決及び代決に関し必要な事項を定めることにより、事務処理に対する責任の所在を明確にし、もって、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 この訓令に定める範囲内で、常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この訓令に定める範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が、出張、旅行、病気その他の理由により一時決裁することができない状態にあることをいう。
(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が適確な決裁をすることができるよう、関係部課等(以下「関係部課」という。)と協議し、又は調整することをいう。
(6) 部長 東金市行政組織条例(昭和48年東金市条例第26号)第2条の規定により設置された部の長をいう。
(7) 課長 東金市行政組織規則(平成9年東金市規則第1号)第4条の規定により設置された本庁機関の課の長をいう。
(8) 出先機関の長 東金市行政組織規則第2条第2号に規定する出先機関(同号に規定する福祉事務所を除く。)の長をいう。
(決裁の手続)
第3条 決裁の手続は、原則として、当該事務の担当者が起案し、順次直属の上司の意思決定を受け、関係部課の合議を経て行わなければならない。
(市長の決裁事項及び共通専決事項)
第4条 市長の決裁事項及び副市長以下の職員の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。この場合において、会計課に係る分掌事務(財務に関する事項を除く。)の適用については、「部長」とあるのは「会計管理者」と、「課長」とあるのは「会計課長」とする。
(副市長以下の職員の個別専決事項)
第5条 副市長以下の職員の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。
(個別専決事項の優先)
第6条 前2条に規定する専決事項において、個別専決事項に掲げる事項で共通専決事項に掲げられているものについては、個別専決事項に定めるところによる。
(1) 勤務時間及び週休日の割振り
(2) 週休日の振替等
(3) 職員の休暇の承認
(4) 職員の出張命令及びその復命
(5) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令並びに管理職員の休日勤務の承認
(類推による専決)
第8条 この訓令に定めのない事項であって、その内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準じるものと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第9条 この訓令に定める専決事項のうち、次の各号のいずれかに該当する事項については、その処理に当たって上司の決裁を受けなければならない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項
(3) 新規の事項又は先例となる事項
(4) 合議部課等において意見を異にする事項
(専決の特例)
第10条 課長及び出先機関の長は、その専決事項のうち窓口において直接処理を要するものに限り、担当の職員をしてこれを処理させることができる。この場合において、当該課長及び出先機関の長は、必要な指示を与えるとともに、責任をもって監督しなければならない。
(市長の専決事項の代決)
第11条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在のときは、副市長がその事項を代決する。
2 前項の場合において、副市長が不在のときは、主管の部長がその事項を代決する。
(副市長の専決事項の代決)
第12条 副市長が専決する事項について、副市長が不在のときは、主管の部長がその事項を代決する。
2 前項の場合において、部長が不在のときは、主管の課長がその事項を代決する。
(部長の専決事項の代決)
第13条 部長が専決する事項について、部長が不在のときは、主管の課長がその事項を代決する。
(課長の専決事項の代決)
第14条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、副課長がその事項を代決する。
(1) 保育所 副所長
(2) 認定こども園 副園長
(3) 前2号に掲げる出先機関以外の出先機関 当該出先機関を所管する課長
(代決の特例)
第16条 参事は部長の専決事項のうち指定されたものについて、主幹は課長の専決事項のうち指定されたものについて代決することができる。
2 代決した事項については、決裁権者が不在でなくなったときは、速やかに決裁権者の閲覧に供しなければならない。
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
(東金市決裁規程の廃止)
2 東金市決裁規程(昭和46年東金市訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成10年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月22日訓令第6号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月18日訓令第7号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月12日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成18年9月1日訓令第14号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年11月28日訓令第7号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日訓令第8号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第8号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年7月6日訓令第10号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日訓令第4号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日訓令第8号)
この訓令は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月30日訓令第9号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日訓令第5号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日訓令第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2 17 健康増進課に関する事項の表安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第11条第4項の規定による採血事業者の行う献血受入計画実施の確保に係る協力の項の改正規定は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日訓令第10号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年10月4日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和7年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条)
市長の決裁事項及び共通専決事項
1 一般事項
決裁(専決)事項 | 市長 | 専決権限を有する者 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
儀式及び式典の計画実施 | 右記以外のもの | 庁中の儀式及び式典 | |||
叙位、叙勲、ほう賞等の申請 | ○ | ||||
表彰状、感謝状等の授与 | ○ | ||||
各種行事に対する後援及び市長賞の交付 | 右記以外のもの | 定例的なもの | |||
市行政の総合計画及び運営方針の決定 | ○ | ||||
事業計画の決定及び実施 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
行政組織、職制及び給与の決定 | ○ | ||||
予算の編成 | ○ | ||||
基金の設置、管理及び処分 | ○ | ||||
事務引継 | 常勤の特別職 | 8級の職(参事及び技監を除く。) | 参事、技監、次長及び課長 | 左記以外の職 | |
会議の招集及び案件の決定 | 部内会議 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
部外会議 | 重要なもの | 軽易なもの | 軽易な説明会等 | ||
事務改善 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
行政区域の変更 | 境界変更 | 境界変更を除くもの | |||
市議会の招集及び議案の提出 | ○ | ||||
市議会の権限に属する事項の専決処分 | ○ | ||||
請願、陳情及び要望の処理 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
条例の公布並びに規則及び訓令の制定改廃 | 右記以外のもの | 軽易な訓令の制定改廃 | |||
規程形式の告示 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
規程形式をとらない告示並びに公示及び公表 | ○ | ||||
事務取扱要領の制定改廃 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
許可、認可、承認、取消し等の行政処分 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
東金市情報公開条例(平成12年東金市条例第1号。以下「公開条例」という。)第9条第1項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する決定(公開条例第5条第1号イ及び第2号ただし書並びに第7条の規定に基づく決定を除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | |||
公開条例第9条第1項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する決定(公開条例第5条第1号イ及び第2号ただし書並びに第7条の規定に基づく決定に限る。) | ○ | ||||
公開条例第9条第2項の規定による行政文書の全部を開示しない決定(公開条例第8条の規定に基づく開示請求を拒否する決定を除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | |||
公開条例第9条第2項の規定による行政文書の全部を開示しない決定(公開条例第8条の規定に基づく開示請求を拒否する決定に限る。) | ○ | ||||
公開条例第10条第2項の規定による開示決定等の期限の延長及び公開条例第11条の規定の適用 | ○ | ||||
公開条例第12条第1項の規定による事案の移送 | ○ | ||||
公開条例第13条第1項の規定による第三者に対する意見書を提出する機会の付与 | ○ | ||||
公開条例第18条第1項の規定による東金市情報公開審査会への諮問 | ○ | ||||
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第69条第2項の規定に基づく個人情報を取り扱う事務の目的以外のための利用及び提供 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第82条第1項の規定による個人情報の全部又は一部を開示する決定(個人情報保護法第78条第1項第2号ロ及び第3号ただし書並びに第80条の規定に基づく決定を除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第82条第1項の規定による個人情報の全部又は一部を開示する決定(個人情報保護法第78条第1項第2号ロ及び第3号ただし書並びに第80条の規定に基づく決定に限る。) | ○ | ||||
個人情報保護法第82条第2項の規定による個人情報の全部を開示しない決定(個人情報保護法第81条の規定に基づく開示請求を拒否する決定を除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第82条第2項の規定による個人情報の全部を開示しない決定(個人情報保護法第81条の規定に基づく開示請求を拒否する決定に限る。) | ○ | ||||
個人情報保護法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長、個人情報保護法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長及び個人情報保護法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長 | ○ | ||||
個人情報保護法第86条第1項の規定による第三者に対する意見書を提出する機会の付与 | ○ | ||||
個人情報保護法第93条第1項の規定による個人情報の全部又は一部を訂正する決定 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第93条第2項の規定による個人情報の全部を訂正しない決定 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第101条第1項の規定による個人情報の全部又は一部を利用停止する決定 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第101条第2項の規定による個人情報の全部を利用停止しない決定 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第128条の規定に基づく苦情の処理 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
個人情報保護法第129条の規定による東金市個人情報保護審議会への諮問 | ○ | ||||
訴訟、和解及び審査請求に係る事務処理 | ○ | ||||
届出、願い、申請等の受理 | ○ | ||||
公簿の閲覧及び諸証明 | ○ | ||||
照会、回答、報告、依頼等の事務 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
定期刊行物の発行 | ○ | ||||
各執行機関の総合調整 | ○ | ||||
不動産の取得及び処分 | 重要なもの | 軽易なもの | 特に軽易なもの | ||
補助金、交付金、利子補給金等に係る申請書、報告書等の受理 | ○ | ||||
補助金、交付金、利子補給金等に係る交付、返還、停止等の決定 | 東金市財務規則に規定する支出負担行為に係る専決区分の例による。 | ||||
2 人事事項
決裁(専決)事項 | 市長 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
職員の任用配置等 | 右記以外のもの | 部内職員の弾力的運用 | 課内職員配置 | |
職員の分限、懲戒、退職及び賞罰 | ○ | |||
職員の服務管理上の方針決定 | ○ | |||
勤務時間及び週休日の割振り | 8級の職(参事及び技監を除く。) | 参事、技監、次長及び課長 | 左記以外の職 | |
週休日の振替等 | 8級の職(参事及び技監を除く。) | 参事、技監、次長及び課長 | 左記以外の職 | |
職員の休暇の承認 | 8級の職(参事及び技監を除く。) | 参事、技監、次長及び課長 | 左記以外の職 | |
職員の出張命令及びその復命 | 8級の職(参事及び技監を除く。) | 参事、技監、次長及び課長 | 左記以外の職 | |
職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令並びに管理職員の休日勤務の承認 | 8級の職(参事及び技監を除く。) | 参事、技監、次長及び課長 | 左記以外の職 | |
職員の特殊勤務命令 | 8級の職(参事及び技監を除く。) | 参事、技監、次長及び課長 | 左記以外の職 | |
会計年度任用職員の任用 | ○ | |||
附属機関の委員等の任免 | ○ | |||
非常勤の特別職の職員等の任免 | 報酬を支給するもの | 報酬を支給しないもの | ||
国、県その他の行政機関の任命又は委嘱に係る人事の推薦及び進達 | ○ | |||
別表第2(第5条)
個別専決事項
1 企画課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
総合計画の原案の作成 | ○ | ||
進行管理 | ○ | ||
行政評価 | 軽易なもの | ||
広域的行政施策の連絡調整 | 重要なもの | 軽易なもの | |
重要事項の調査及び調整 | ○ | ||
市役所経営改革の推進及び総合調整 | 軽易なもの | ||
上水道事業に関する連絡調整 | ○ | ||
男女共同参画に関する総合調整 | 重要なもの | 軽易なもの | |
大学及び関係機関との連携協議 | 重要なもの | 軽易なもの | |
法令に基づく統計調査の実施及び報告 | ○ | ||
自主統計の計画及び実施 | ○ | ||
統計資料の収集整理及び報告 | ○ | ||
統計調査の調査区の設定 | ○ | ||
統計調査員の推薦 | ○ | ||
統計調査票の審査及び進達 | 重要なもの | 軽易なもの | |
統計調査の結果公表 | ○ | ||
統計思想の啓発指導 | ○ | ||
統計刊行物の編集、発行及び配布 | 重要なもの | 軽易なもの | |
統計諸団体との連絡 | ○ | ||
公共施設等の最適化の推進及び総合調整 | ○ | ||
2 地域振興課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
地方自治法第260条の2第1項の規定による地縁による団体の認可 | ○ | ||
地方自治法第260条の2第10項の規定による認可地縁団体の告示 | ○ | ||
地方自治法第260条の2第11項の規定による認可地縁団体からの変更の届出の受理 | ○ | ||
地方自治法第260条の2第12項の規定による告示事項に関する証明書及びこれに準ずる認可地縁団体に関する証明書の交付 | ○ | ||
地方自治法第260条の2第14項の規定による認可地縁団体の認可の取消し | ○ | ||
地方自治法第260条の3第2項の規定による認可地縁団体の規約の変更の認可 | ○ | ||
地方自治法第260条の31第2項の規定による認可地縁団体の解散後の財産の処分の認可 | ○ | ||
地方自治法施行規則第21条第2項に規定する認可地縁団体に関する台帳の写しの交付 | ○ | ||
東金市認可地縁団体印鑑条例第3条の規定による登録の申請の受理 | ○ | ||
東金市認可地縁団体印鑑条例第6条の規定による登録の決定 | ○ | ||
東金市認可地縁団体印鑑条例第7条の規定による証明書の交付 | ○ | ||
東金市認可地縁団体印鑑条例第9条の規定による廃止申請の受理 | ○ | ||
東金市認可地縁団体印鑑条例第10条の規定による職権による修正の決定 | ○ | ||
東金市認可地縁団体印鑑条例第11条の規定による抹消の決定 | ○ | ||
市民との協働によるまちづくりの推進 | 重要なもの | 軽易なもの | |
ボランティア、非営利活動団体等の市民活動の支援及び促進 | 重要なもの | 軽易なもの | |
市政への市民参加の促進 | 重要なもの | 軽易なもの | |
自衛隊法第97条第1項の規定による自衛官の募集事務 | ○ | ||
公共交通施策の総合調整 | 重要なもの | 軽易なもの | |
地域公共交通計画事業の実施及び進行管理 | 重要なもの | 軽易なもの | |
市が設置する求名駅駐車場及び市内各駅駐輪場の維持管理 | 重要なもの | 軽易なもの | |
3 秘書広報課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
秘書及び交際並びに渉外及び連絡 | 異例なもの | 通例なもの | |
行事予定の調整 | ○ | ||
市長会等との連絡 | 異例なもの | 通例なもの | |
国内交流及び国際交流 | 重要なもの | 軽易なもの | |
市勢要覧等の編集及び発行 | ○ | ||
広報活動の計画 | ○ | ||
広報の編集及び発行 | ○ | ||
市民憲章の啓発 | ○ | ||
広聴活動の計画及び実施 | ○ | ||
報道機関との連絡 | ○ | ||
4 医療センター推進課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターに関する連絡調整 | 軽易なもの | ||
地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター評価委員会の運営 | 軽易なもの | ||
地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターに関する九十九里町との連絡調整 | 軽易なもの | ||
5 情報管理課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
情報化施策に係る計画の策定 | ○ | ||
情報システムの構築 | ○ | ||
情報システムの整備、運用及び管理 | ○ | ||
各種情報システムの構築及び調整 | ○ | ||
情報セキュリティ対策の実施 | ○ | ||
6 総務課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
議案提出の庁内各課への通知 | ○ | ||
議案の審査、編成 | ○ | ||
市議会説明員の出席通知 | ○ | ||
議案及び報告の市議会への送付 | ○ | ||
市議会の議決結果の受理 | ○ | ||
公印及び文書の管理並びに文書審査 | ○ | ||
例規審査会の招集及び運営 | ○ | ||
例規集及びその追録の編集 | ○ | ||
訴訟代理人等の選任 | ○ | ||
訴訟代理人等との連絡 | ○ | ||
庁議の開催 | ○ | ||
組織の計画及び管理に関する調査 | ○ | ||
組織の総合調整 | 重要なもの | 軽易なもの | |
行政改革の推進 | 重要なもの | 軽易なもの | |
職員提案の受理 | ○ | ||
平和都市宣言 | 重要なもの | 軽易なもの | |
行政境界の確認 | ○ | ||
各課等との連絡調整 | ○ | ||
道路交通法第74条の3の規定による安全運転管理者の選任 | ○ | ||
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条の規定による不当要求被害防止責任者の選任 | ○ | ||
日直の勤務割 | ○ | ||
定員管理に関する調査研究 | ○ | ||
法令に基づく資格を有する職員の任免 | ○ | ||
職員研修の計画及び実施 | ○ | ||
職員の労働安全衛生 | 異例なもの | 通例なもの | |
会計年度任用職員の任用基準の作成 | ○ | ||
職員の身分の証明 | ○ | ||
定期昇給の決定 | ○ | ||
職員の給与、退職手当等の支給手続 | ○ | ||
給与制度及び勤務条件等の調査研究 | ○ | ||
休職の命令 | ○ | ||
療養の命令又は解除 | ○ | ||
職務に専念する義務の免除 | ○ | ||
営利企業等の従事又は経営の許可 | ○ | ||
組合休暇の承認 | ○ | ||
職員の表彰の決定 | ○ | ||
公務災害補償の認定請求 | ○ | ||
職員の手当の認定及び支給額の決定 | ○ | ||
職員の福利厚生 | 異例なもの | 通例なもの | |
扶養親族の認定 | ○ | ||
通勤方法の認定 | ○ | ||
職員名簿の保管 | ○ | ||
職員の履歴事項の変更届の受理 | ○ | ||
職員証の発行 | ○ | ||
職員の所得税及び住民税の源泉徴収 | ○ | ||
職員のき章及び名札の交付 | ○ | ||
職員の健康診断の実施 | ○ | ||
職員研修の実施 | 6級以上 | 5級以下 | |
7 財政課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
財政の統計及び調査 | ○ | ||
地方交付税算定資料の提出 | ○ | ||
地方交付税基礎数値の提出 | ○ | ||
起債計画書の提出 | ○ | ||
起債の借入れ | ○ | ||
各会計間の資金繰り | ○ | ||
庁舎の維持管理 | ○ | ||
庁舎内の秩序の維持についての必要な措置 | ○ | ||
庁内遺失物の保管及び引渡し | ○ | ||
庁舎の整備 | 重要なもの | 軽易なもの | |
事務室の配置 | 重要なもの | 軽易なもの | |
建物及び車両の共済保険加入等の手続 | ○ | ||
道路運送車両法第50条の規定による整備管理者の選任 | ○ | ||
入札及び契約に関する制度の調査研究 | ○ | ||
工事の入札及び契約内容の公表 | ○ | ||
工事検査に関する制度の調査研究 | ○ | ||
8 課税課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
税に関する諸制度の調査及び研究 | ○ | ||
千葉県県税条例第17条の規定による個人県民税に係る賦課徴収の報告 | ○ | ||
地方税法第473条第1項の規定による市たばこ税及び同法第522条の規定による鉱産税の申告書の受理 | ○ | ||
県知事に対する市町村税課税状況等の調べの送付 | ○ | ||
国有資産等所在市町村交付金法第2条に規定する国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第1項に規定する国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する事務 | ○ | ||
個人の市県民税の納税通知書の発行 | ○ | ||
個人の市県民税の随時課税の納期決定 | ○ | ||
市税及び県民税の納税管理人申告書 | ○ | ||
原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付 | ○ | ||
市税及び税外収入金に関する減免 | ○ | ||
市税及び県民税に係る届出及び申請の処理 | ○ | ||
個人の市県民税の賦課及び更正 | ○ | ||
課税物件及びその他税の調査 | ○ | ||
地方税法第317条の6の規定による給与支払報告書の受理 | ○ | ||
地方税法第321条の4第1項の規定による特別徴収義務者の指定 | ○ | ||
地方税法第321条の5の2第1項の規定による特別徴収税額の納期の特例に関する申請書の受理 | ○ | ||
地方税法第294条第3項の規定による課税の通知 | ○ | ||
納税証明、所得証明等の諸証明の発行 | ○ | ||
軽自動車税の申告書の受理 | ○ | ||
税務相談の実施 | ○ | ||
市県民税の申告書の受理 | ○ | ||
法人市民税の申告書の受理 | ○ | ||
固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の納税通知書の発行 | ○ | ||
固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の随時課税の納期決定 | ○ | ||
固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の納税管理人申告書 | ○ | ||
地方税法第388条第1項の規定により告示された固定資産評価基準(以下「固定資産評価基準」という。)に基づく提示平均価格の通知の受理 | ○ | ||
地方税法第389条第1項の規定による償却資産に係る価格等の配分通知の受理 | ○ | ||
県知事に対する固定資産評価基準に基づく総評価見込額の調査報告 | ○ | ||
地方税法第418条の規定による県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付 | ○ | ||
県知事に対する特別土地保有税の申告状況及び徴収実績の報告 | ○ | ||
評価証明等の諸証明の発行 | ○ | ||
償却資産の報告書の受理 | ○ | ||
償却資産に係る価格等の配分通知の受理 | ○ | ||
価格等の登記所への通知 | ○ | ||
土地の評価額算定 | ○ | ||
地積図の訂正及び届出の処理 | ○ | ||
固定資産評価額の所有者への通知 | ○ | ||
固定資産課税台帳の縦覧に供した日後における価格等の決定、修正等 | ○ | ||
固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税減免 | ○ | ||
家屋の評価額算定 | ○ | ||
税務統計 | ○ | ||
市税に係る犯則事件 | ○ | ||
り災証明書及び被災届出証明書の発行 | ○ | ||
9 収税課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
税に関する諸制度の調査及び研究 | ○ | ||
納税証明等の諸証明の発行 | ○ | ||
税務統計 | ○ | ||
市税及び県民税の徴収及び督促 | ○ | ||
徴収猶予及び分納誓約 | ○ | ||
市税及び県民税の滞納処分 | 重要なもの | 軽易なもの | |
滞納処分の執行停止及び取消し | 重要なもの | 軽易なもの | |
徴収の嘱託及び受託 | ○ | ||
国民健康保険税の徴収及び督促 | ○ | ||
国民健康保険税の滞納処分 | 重要なもの | 軽易なもの | |
国民健康保険税の徴収猶予及び分納誓約 | ○ | ||
地方税法第16条の2第1項の規定による市税の納付又は納入の受託に関する事務処理 | ○ | ||
市税等の過誤納金の還付及び充当 | ○ | ||
市税等の督促状及び催告書の発送 | ○ | ||
市税等の交付要求及び解除 | ○ | ||
市税等の納付、納入委託に関する事務処理 | ○ | ||
納税に関する広報及び督励 | ○ | ||
市税等に係る犯則事件 | ○ | ||
介護保険第1号被保険者保険料の徴収及び督促 | ○ | ||
介護保険第1号被保険者保険料の滞納処分 | 重要なもの | 軽易なもの | |
後期高齢者医療保険料の徴収及び督促 | ○ | ||
後期高齢者医療保険料の滞納処分 | 重要なもの | 軽易なもの | |
10 消防防災課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
地域防災計画の総合調整 | ○ | ||
防災知識の普及啓発 | ○ | ||
自主防災組織の育成及び指導 | ○ | ||
自主防災組織助成要綱に基づく活動助成 | ○ | ||
防災行政無線の運用管理 | 重要なもの | 軽易なもの | |
防災資器材の管理 | ○ | ||
被害報告 | ○ | ||
配備体制 | ○ | ||
防犯灯の設置 | ○ | ||
防犯組合その他関係機関との連絡調整 | 重要なもの | 軽易なもの | |
交通安全対策 | 重要なもの | 軽易なもの | |
交通災害共済 | ○ | ||
交通安全の啓発 | ○ | ||
交通安全関係団体及び機関との連絡調整 | 重要なもの | 軽易なもの | |
交通事故相談の実施 | ○ | ||
交通安全計画 | ○ | ||
11 社会福祉課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
社会福祉施策の調査研究 | 重要なもの | 軽易なもの | |
社会福祉統計の作成及び管理 | ○ | ||
社会福祉の推進に係る計画の策定 | 重要なもの | 軽易なもの | |
民生委員法第5条の規定による民生委員推薦会の開催 | ○ | ||
民生委員法第8条第2項の規定による民生委員推薦会委員の委嘱及び解嘱 | ○ | ||
民生委員児童委員に係る各種社会福祉に関する表彰等の推薦 | ○ | ||
民生委員児童委員との連絡調整 | ○ | ||
関係社会福祉団体の育成、指導及び調整 | ○ | ||
戦傷病者及び戦没者遺族等の援護、元軍人軍属等の支援 | ○ | ||
社会福祉協議会との連絡調整 | ○ | ||
日本赤十字社に関する事務 | 重要なもの | 軽易なもの | |
災害の援助及び災害見舞金の支給 | ○ | ||
行旅病人、行旅死亡人及び無縁者の取扱い | 重要なもの | 軽易なもの | |
生活困窮者自立支援法に基づく事業に関する事務 | 重要なもの | 軽易なもの | |
東金市福祉作業所の管理 | 重要なもの | 軽易なもの | |
東金市簡易マザーズホームの管理 | 重要なもの | 軽易なもの | |
自立支援医療の支給認定及び利用者負担上限額の決定 | ○ | ||
障害者福祉事業に係る申請書、届書等の受理及び証明 | ○ | ||
在宅重度障害者福祉手当の受給資格の認定及び取消し | ○ | ||
重度心身障害者の医療費助成に関する条例に基づく医療費の給付 | ○ | ||
特別児童扶養手当及び心身障害者扶養年金の進達 | ○ | ||
精神保健福祉事業に係る申請書、届書等の受理及び交付 | ○ | ||
精神通院医療の利用者負担上限額の決定 | ○ | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害者程度区分の認定に関する事項 | ○ | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害者(児)の給付の支給要否決定及び取消し | ○ | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス受給者証の交付 | ○ | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス利用者負担上限額の決定 | ○ | ||
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法による援護施設への入所措置の決定及び解除 | ○ | ||
精神保健福祉法による医療保護入院に係る保護者及び入院の同意 | ○ | ||
児童福祉法による障害児通所給付費の支給要否決定及び取消し | ○ | ||
児童福祉法による障害児通所受給者証の交付 | ○ | ||
児童福祉法による障害児通所支援利用者負担上限額の決定 | ○ | ||
障害者虐待に関する事項 | 重要なもの | 軽易なもの | |
障害者相談員の業務の委託 | ○ | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に規定する相談支援事業所の指定申請の受理及び決定 | ○ | ||
地域生活支援事業に係る受給資格の認定及び取消し | ○ | ||
地域生活支援事業に係る利用者負担上限額の決定 | ○ | ||
12 高齢者支援課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
介護保険事業の企画及び運営 | ○ | ||
介護保険被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 | ○ | ||
介護保険被保険者証の交付及び更新 | ○ | ||
介護保険資格者証の交付 | ○ | ||
介護保険第1号被保険者保険料の賦課及び更正 | ○ | ||
介護保険第1号被保険者保険料の納入通知書の発行 | ○ | ||
介護保険第1号被保険者保険料の随時賦課の納期決定 | ○ | ||
介護保険第1号被保険者保険料の減免 | ○ | ||
介護保険被保険者への保険給付 | 重要なもの | 軽易なもの | |
介護サービス利用の自己負担額の減免及び減額の決定 | ○ | ||
介護保険被保険者への保険給付の制限 | ○ | ||
不当利得返還金の請求 | ○ | ||
第三者行為等に関する事項 | ○ | ||
国県支出金、補助金及び交付金等の交付申請 | ○ | ||
基準該当居宅サービス事業者の登録に関する事項 | ○ | ||
地域密着型サービス事業者の指定に関する事項 | ○ | ||
居宅介護支援事業者の指定に関する事項 | ○ | ||
高齢者保健福祉・介護保険事業計画策定に関する事項 | ○ | ||
地域支援事業の実施 | 重要なもの | 軽易なもの | |
包括的支援事業に関する事項 | 重要なもの | 軽易なもの | |
介護予防支援業務に関する事項 | ○ | ||
高齢者虐待に関する事項 | 重要なもの | 軽易なもの | |
要介護・要支援認定 | 重要なもの | 軽易なもの | |
介護認定審査会に関する事項 | ○ | ||
高齢者対策の推進及び調整 | 重要なもの | 軽易なもの | |
老人福祉事業の連絡調整 | 重要なもの | 軽易なもの | |
長寿の会連合会に関する事項 | ○ | ||
敬老祝品の支給 | ○ | ||
老人福祉法第10条の4第1項第3号の規定による老人ホーム等への入所措置の決定 | ○ | ||
老人福祉法第11条第1項の規定による老人ホーム等への入所措置の決定 | ○ | ||
老人福祉法第11条第2項の規定による入所措置者の死亡に係る葬祭の委託措置 | ○ | ||
老人福祉法による措置に要する費用の徴収に関する規則第3条第1項から第3項までの規定による収入申告書等の受理 | ○ | ||
老人福祉法による措置に要する費用の徴収に関する規則第4条の規定による徴収金の額の決定及び同規則第6条の規定による徴収金の猶予又は減免の決定 | ○ | ||
老人福祉事業に係る申請書、届書等の受理 | ○ | ||
老人福祉事業に係る資格認定及びその取消し並びに事業に伴い利用者負担等がある場合における当該負担額等の認定及びその減免 | ○ | ||
13 子育て支援課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
東金市助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則に基づく徴収金の額の決定及び変更並びに減免の決定 | ○ | ||
千葉県母子寡婦福祉資金事務取扱要領に基づく貸付申請書等の受理及び送付 | ○ | ||
児童手当法に基づく児童手当の受給資格及び額の認定 | ○ | ||
児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の受給資格及び額の認定 | ○ | ||
東金市ひとり親家庭等医療費等助成規則に基づく受給資格の認定及び額の決定 | ○ | ||
東金市子ども医療費助成事業規則に基づく受給資格の認定及び額の決定 | ○ | ||
東金市児童館設置管理条例に基づく利用の承認 | ○ | ||
東金市児童館管理規則に基づく開館時間の変更 | ○ | ||
東金市児童館管理規則に基づく休館日の変更等 | ○ | ||
14 こども課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
東金市保育所条例施行規則に基づく保育の制限 | ○ | ||
東金市保育所条例施行規則に基づく保育の停止 | ○ | ||
児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の認可及び認可の取消し | ○ | ||
児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の廃止及び休止の承認 | ○ | ||
子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認及び確認の取消し | ○ | ||
子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更 | ○ | ||
子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業への給付及び補助の決定 | ○ | ||
子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定 | ○ | ||
子ども・子育て支援法及び児童福祉法に基づく利用者負担の決定及び徴収 | ○ | ||
子ども・子育て支援法に基づく施設等利用給付認定 | ○ | ||
児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査の計画策定及び実施 | ○ | ||
子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て会議の運営 | 重要なもの | 軽易なもの | |
東金市立保育所及び認定こども園時間外保育運営規則に基づく時間外保育の可否の決定及び保育料の決定 | ○ | ||
東金市立保育所及び認定こども園時間外保育運営規則に基づく時間外保育保育料の減免 | ○ | ||
東金市病後児保育事業実施要綱に基づく利用の承諾及び費用負担額の決定 | ○ | ||
15 市民課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
戸籍の届出受理、記載、保管等 | ○ | ||
身分記録等の整備 | ○ | ||
住民基本台帳の届出受理、記載、保管等 | ○ | ||
個人番号カードの交付等 | ○ | ||
印鑑の登録、廃止等 | ○ | ||
中長期在留者等の住居地届出等 | ○ | ||
犯罪人名簿の整理等 | ○ | ||
人口動態調査統計報告 | ○ | ||
相続税法第58条の規定による死亡又は失踪に係る所轄税務署長への通知 | ○ | ||
墓地、埋葬等に関する法律第5条の規定による埋葬、火葬又は改葬の許可 | ○ | ||
自動車臨時運行許可及び亡失届 | ○ | ||
住民実態調査 | ○ | ||
16 国保年金課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
国民健康保険の総合調整及び運営 | ○ | ||
国民健康保険事業の運営に関する協議会に関する事項 | ○ | ||
国民健康保険の限度額適用及び標準負担額減額の認定並びに認定証の交付 | ○ | ||
国民健康保険の特定疾病の認定及び受療証の交付 | ○ | ||
国民健康保険被保険者への保険給付 | ○ | ||
国民健康保険被保険者への保険給付の制限 | ○ | ||
不当利得返還金の請求 | ○ | ||
第三者行為等に関する事項 | ○ | ||
医療費の一部負担金の減免及び減額の決定 | ○ | ||
国民健康保険法に基づく国県支出金、補助金、交付金等の交付申請 | ○ | ||
保健事業の企画調整及び運営 | ○ | ||
特定健康診査、特定保健指導の企画調整及び運営 | ○ | ||
特定健康診査等実施計画に関する事項 | ○ | ||
保健事業実施計画に関する事項 | ○ | ||
国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失の認定 | ○ | ||
国民健康保険資格確認書の交付及び更新 | ○ | ||
国民健康保険の特別療養費を支給する旨の通知 | ○ | ||
国民健康保険税の賦課及び更正 | ○ | ||
国民健康保険税の納税通知書の発行 | ○ | ||
国民健康保険税の随時賦課の納期決定 | ○ | ||
国民健康保険税の減免 | ○ | ||
後期高齢者医療被保険者の資格に係る申請等の受付 | ○ | ||
後期高齢者医療資格確認書等の引渡し | ○ | ||
後期高齢者医療の給付に係る申請等の受付 | ○ | ||
後期高齢者医療保険料の納入通知書の発行 | ○ | ||
後期高齢者医療保険料の随時徴収分の納期決定 | ○ | ||
後期高齢者医療保険料に係る申請等の受付 | ○ | ||
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく国県支出金、補助金、交付金等の交付申請 | ○ | ||
国民年金被保険者の各種届出書の送付 | ○ | ||
国民年金保険料の免除等申請書の審査及び送付 | ○ | ||
国民年金裁定請求書の審査及び送付 | ○ | ||
国民年金被保険者の異動報告書の送付 | ○ | ||
福祉年金各種届出書の送付 | ○ | ||
17 健康増進課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
予防接種法第5条第1項の規定による定期予防接種の実施 | ○ | ||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第3項に規定する定期の健康診断の実施 | ○ | ||
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第11条第7項の規定による採血事業者の行う献血受入計画実施の確保に係る協力 | ○ | ||
母子保健法第9条の規定による母子保健に関する知識の普及事業の実施 | ○ | ||
母子保健法第10条の規定による保健指導の実施 | ○ | ||
母子保健法第11条の規定による新生児の保護者への訪問指導の実施 | ○ | ||
母子保健法第12条の規定による健康診査の実施 | ○ | ||
母子保健法第13条の規定による健康診査に係る勧奨及び実施内容の決定 | ○ | ||
母子保健法第14条の規定による栄養摂取に係る援助の実施 | ○ | ||
母子保健法第16条の規定による母子健康手帳の交付 | ○ | ||
母子保健法第17条の規定による妊産婦に対する訪問指導の実施並びに診療を必要とする者に対する勧奨及びそのための援助の実施 | ○ | ||
母子保健法第19条の規定による未熟児の保護者への訪問指導の実施 | ○ | ||
母子保健法に基づく養育医療の受給資格及び額の認定 | ○ | ||
健康増進法第17条第1項の規定による健康手帳の交付、健康教育、健康相談及び訪問指導の実施 | ○ | ||
健康増進法第19条の2の規定による健康診査、がん検診、歯周疾患検診、骨粗しょう症検診その他市単独で実施する検診事業の実施 | ○ | ||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条第2項の規定による消毒の実施、同法第28条第2項の規定によるねずみ等の駆除の実施及び同法第29条第2項の規定による消毒の実施 | ○ | ||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第31条第2項の規定による水の供給に係る処置方針の決定 | ○ | ||
東金市保健福祉センター設置管理条例第4条の規定による使用許可(変更許可を含む。) | ○ | ||
東金市保健福祉センター設置管理条例第6条の規定による使用許可の取消し | ○ | ||
東金市保健福祉センター設置管理条例第7条の規定による損害賠償の額、免除等の決定 | ○ | ||
東金市保健福祉センター管理運営規則第2条ただし書の規定による使用場所及び使用時間の変更 | ○ | ||
東金市保健福祉センター管理運営規則第3条ただし書の規定による臨時の休館日の決定 | ○ | ||
東金市保健福祉センター管理運営規則第4条第2項の規定による申請書に添付すべき書類の決定 | ○ | ||
東金市保健福祉センター管理運営規則第4条第3項ただし書の規定による申請期間の変更 | ○ | ||
東金市保健福祉センター管理運営規則第7条各号に規定する施設の管理上不適当な行為の指定等 | ○ | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者の選任 | ○ | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項の規定による産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)の交付、同条第6項の規定による管理票の確認、同条第7項の規定による知事への報告及び同条第8項の規定による運搬、処分等の把握と講ずべき適切な措置の実施 | ○ | ||
地域医療施策の計画及び調整 | ○ | ||
特定健康診査及び特定保健指導の実施 | ○ | ||
18 農政課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
農業振興地域整備計画変更願の受理 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定による農業振興地域整備計画の変更 | ○ | ||
農業振興地域整備計画変更に係る東金市農業振興地域整備促進協議会への諮問 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律施行令第3条第3項及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則第3条の2第2項の規定による農業振興地域整備計画の変更の意見聴取 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項の規定による農業振興地域整備計画変更の公告 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第14条第1項の規定による農業振興地域整備計画で指定した用途に供すべき勧告 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第14条第2項の規定による同条第1項の勧告に従わない場合の所有権移転等協議の勧告 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第18条の2第1項の規定による施設の配置に関する協定の認可 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第18条の4第1項の規定による施設の配置に関する協定の認可申請の公告 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第18条の4第2項の規定による施設の配置に関する協定の認可申請の公告に対する意見書の受理 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第18条の5第2項の規定による公告 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第18条の6第1項の規定による施設の配置に関する協定の変更の認可 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第18条の6第2項の規定による公告 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第18条の9第2項の規定による施設の配置に関する協定の参加のあっせん | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第18条の10第1項の規定による施設の配置に関する協定の廃止の認可 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第18条の10第2項の規定による施設の配置に関する協定の廃止の許可の公告 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第18条の11第1項の規定による施設の配置に関する協定の認可の取消し | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第18条の11第2項の規定による施設の配置に関する協定の認可の取消しの公告 | ○ | ||
農業振興地域の整備に関する法律第18条の12第1項の規定による施設の維持運営に関する協定の認定 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法第6条第6項の規定による基本構想変更の公告 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法第11条の11第1項の規定による農地利用集積円滑化事業規程の承認 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法第11条の12第1項の規定による農地利用集積円滑化事業規程の変更及び廃止の承認 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法第12条第4項の規定による農業経営改善計画の認定 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法施行規則第13条第1項の規定による農業経営改善計画変更の認定 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法施行規則第13条第2項の規定による農業経営改善計画の認定取消し | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法第15条第4項の規定による農業委員会からの要請の受理 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法第16条第2項の規定による農用地の買入れ協議の通知 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法第18条第1項及び同条第4項の規定による農用地利用集積計画の決定 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定による農用地利用集積計画の公告 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法第23条第3項の規定による農用地利用規程の認定 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法第24条第1項の規定による農用地利用規程変更の認定 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法第24条第3項の規定による農用地利用規程の取消し | ○ | ||
農業経営基盤強化促進法施行規則第7条第1項の規定による基本構想変更の意見聴取 | ○ | ||
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4第1項の規定による酪農及び肉用牛生産の近代化計画の策定 | ○ | ||
森林法第10条の2第6項の規定による林地開発行為に係る意見 | ○ | ||
森林法第10条の5第1項の規定による森林整備計画の策定 | ○ | ||
森林法第10条の5第9項の規定による森林整備計画の県知事の承認 | ○ | ||
森林法第10条の5第10項の規定による森林整備計画の公表及び森林整備計画書の写しの県知事への送付 | ○ | ||
森林法第10条の6第2項の規定による森林整備計画の変更すべき旨の通知の受理及び森林整備計画の変更 | ○ | ||
森林法第10条の6第3項の規定による森林整備計画の変更 | ○ | ||
森林法第10条の10第1項及び第2項の規定による森林の間伐又は保育についての勧告 | ○ | ||
森林法第10条の11第3項の規定による県知事が調停を行う場合の助言、資料の提出 | ○ | ||
森林法第10条の11の11第1項の規定による施業実施協定の公告及び縦覧 | ○ | ||
森林法第10条の11の12第1項の規定による施業実施協定の認可 | ○ | ||
森林法第10条の11の12第2項の規定による施業実施協定の認可に係る公告及び縦覧 | ○ | ||
森林法第10条の11の13第1項の規定による施業実施協定の変更に係る認可 | ○ | ||
森林法第10条の11の13第2項の規定による施業実施協定の変更に係る公告及び縦覧 | ○ | ||
森林法第10条の11の15第1項の規定による施業実施協定の廃止に係る認可 | ○ | ||
森林法第10条の11の15第2項の規定による施業実施協定の廃止に係る公告 | ○ | ||
森林法第10条の11の16第1項の規定による施業実施協定の認可の取消し | ○ | ||
森林法第10条の11の16第2項の規定による施業実施協定の認可の取消しに係る通知及び公示 | ○ | ||
森林法第10条の12の規定による森林整備計画の達成に係る関係営林局長又は営林支局長に対する技術的援助等の要請 | ○ | ||
森林法第10条の13第1項の規定による森林整備協定の締結に関する協議 | ○ | ||
森林法第10条の14第1項の規定による森林整備協定の締結についてのあっせんの要請 | ○ | ||
森林法第21条第1項の規定による火入れの許可 | ○ | ||
森林法第27条の規定による保安林の指定及び解除に対する意見 | ○ | ||
森林法第49条第1項の規定による森林施行に関する測量、実地調査のための他人の土地への立入り及び立木竹伐採の許可 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項の規定による有害鳥獣駆除の申請 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第1項の規定による飼養の登録 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第3項の規定による登録票の交付 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項の規定による登録の有効期間の更新 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第20条第3項の規定による譲受け及び引受けをした旨の届出の受理 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第21条第1項の規定による登録票の受領 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第22条第1項の規定による措置の命令 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第22条第2項の規定による登録の取消し | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第24条第1項の規定による販売の許可 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第24条第4項の規定による条件の付加 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第24条第5項の規定による販売許可証の交付 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第24条第6項の規定による販売許可証の再交付 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第24条第8項の規定による販売許可証の受領 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第24条第9項の規定による措置の命令 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第24条第10項の規定による許可の取消し | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第75条第1項の規定による報告の徴収 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第75条第3項の規定による立入検査 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第20条第5項の規定による氏名等の変更の届出の受理 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第20条第6項の規定による登録票の亡失の届出の受理 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第24条第5項の規定による氏名等の変更の届出の受理 | ○ | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第24条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出の受理 | ○ | ||
土地改良法第5条第3項の規定による土地改良事業計画に対する意見交付 | ○ | ||
土地改良法第48条第9項の規定による土地改良事業計画の変更に対する意見交付 | ○ | ||
土地改良法第85条第5項の規定による土地改良事業計画に対する意見交付 | ○ | ||
土地改良法第91条第6項の規定による負担金に対する意見交付 | ○ | ||
土地改良法第95条第3項の規定による土地改良事業計画に対する意見交付 | ○ | ||
土地改良法第95条の2第3項の規定による土地改良事業計画の変更に対する意見交付 | ○ | ||
農林業施設の境界査定 | ○ | ||
農林業施設整備に関する調査 | ○ | ||
農林業施設の設計及び施行 | ○ | ||
農林業施設の使用許可 | ○ | ||
東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例第3条の規定による分担金の額の決定 | ○ | ||
東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例第4条の規定による分担金の徴収 | ○ | ||
東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例第5条の規定による分担金の督促 | ○ | ||
東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例第6条第1項の規定による分担金の徴収猶予の決定 | ○ | ||
東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例第6条第2項の規定による分担金の徴収猶予の申請の受理 | ○ | ||
東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例第7条第1項の規定による特別徴収金の額の決定 | ○ | ||
東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例第7条第1項の規定による特別徴収金の徴収 | ○ | ||
東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例第9条第1項の規定による分担金及び特別徴収金に係る延滞金の減免の決定 | ○ | ||
東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例第9条第2項の規定による分担金及び特別徴収金に係る延滞金の減免申請の受理 | ○ | ||
登記事務 | ○ | ||
補助金申請事務 | ○ | ||
農業資金に対する利子補給の審査及び意見書の作成 | ○ | ||
農業関係団体の育成指導及び調整 | ○ | ||
農地等に関する諸証明 | ○ | ||
19 商工観光課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
商工業者及び商工業団体の指導育成 | ○ | ||
大規模小売店舗及び中規模小売店舗に関すること。 | ○ | ||
企業立地に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
産業用地の整備に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
天然資源(砂利採取・土砂採取)に関すること。 | ○ | ||
鉱業法に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
エネルギーに関すること。 | ○ | ||
消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法及び電気用品安全法に基づく立入検査 | ○ | ||
計量に関すること。 | ○ | ||
職業安定その他労政に関すること。 | ○ | ||
消費経済に関すること。 | ○ | ||
東金市中小企業資金融資条例に基づく融資申込書及び報告書の受理並びに融資の決定 | ○ | ||
東金市中小企業資金融資条例に基づく融資金返還の決定 | ○ | ||
東金市中小企業資金融資条例に基づく融資に係る貸付利率の決定協議 | ○ | ||
東金市中小企業資金融資利子補給条例に基づく利子補給申請書及び報告書の受理並びに利子補給の決定 | ○ | ||
東金市中小企業資金融資利子補給条例に基づく利子補給金返還の決定 | ○ | ||
卸売市場に関すること。 | ○ | ||
観光施設の整備 | ○ | ||
観光行事の企画及び実施 | ○ | ||
東金市企業立地奨励条例第4条の規定による指定事業者の指定 | ○ | ||
東金市企業立地奨励条例第6条の規定による届出の受理 | ○ | ||
東金市企業立地奨励条例第7条の規定による指定の取消し及び返還命令 | ○ | ||
東金市企業立地奨励条例第8条の規定による届出の受理 | ○ | ||
東金市企業立地奨励条例に基づく奨励金の交付 | ○ | ||
企業情報の処理 | 重要なもの | 軽易なもの | |
各種協定の締結 | 重要なもの | 軽易なもの | |
関係団体等との連絡 | ○ | ||
20 環境保全課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の規定による一般廃棄物処理計画(実施計画)の策定 | ○ | ||
廃棄物の減量、資源化に関する計画及び推進 | 重要なもの | 軽易なもの | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 | ○ | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可更新 | ○ | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 | ○ | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可更新 | ○ | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2の規定による一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可 | ○ | ||
東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の2第2項及び第3項の規定による命令 | ○ | ||
東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第27条の規定による報告の徴収等 | 指示 | 報告の徴収 | |
東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第28条第1項の規定による立入調査 | ○ | ||
ごみ収集体系の策定 | 重要なもの | 軽易なもの | |
ごみ集積場の設置及び管理指導 | ○ | ||
空き地の適正管理 | 命令 | 指導 | |
畜犬登録及び注射済票の交付等 | ○ | ||
そ族昆虫の駆除 | ○ | ||
公衆便所の設置及び維持管理 | 設置 | 維持管理 | |
水道法又は東金市小規模水道条例に基づく施設基準の適合の確認 | ○ | ||
水道法又は東金市小規模水道条例に基づく給水停止命令その他の処分 | ○ | ||
水道法又は東金市小規模水道条例に基づく報告の徴収及び立入検査 | ○ | ||
公害の苦情処理 | ○ | ||
東金市環境保全条例に基づく届出等の受理 | ○ | ||
東金市環境保全条例に基づく立入検査 | ○ | ||
東金市環境保全条例に基づく改善命令等 | ○ | ||
放置自動車等の適正処理 | 命令 | 指導 | |
東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例に基づく許可等 | 特に重要なもの | ○ | |
東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例に基づく届出等の受理 | ○ | ||
東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例に基づく措置命令 | 特に重要なもの | ○ | |
東金市不法投棄監視員の委嘱 | ○ | ||
不法投棄の調査、関係地主の指導及び処理 | ○ | ||
環境保全に係る監視、観測及び分析 | ○ | ||
環境保全対策事業の企画及び実施 | ○ | ||
環境保全に係る調査研究 | ○ | ||
環境保全協定の締結及び運用 | 締結 | 運用 | |
廃棄物処理施設の設置に係る県知事への意見に関すること。 | ○ | ||
環境学習事業の企画及び実施 | ○ | ||
騒音規制法第3条第2項の規定による地域の指定に伴う意見に関すること。 | ○ | ||
騒音規制法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第10条、第11条第3項並びに第14条第1項及び第2項の規定による届出等の受理 | ○ | ||
騒音規制法第9条、第12条第1項及び第15条第1項の規定による勧告 | ○ | ||
騒音規制法第12条第2項及び第15条第2項の規定による命令 | ○ | ||
騒音規制法第17条の規定による要請及び意見に関すること。 | ○ | ||
騒音規制法第20条第1項の規定による立入検査 | ○ | ||
騒音規制法第21条第2項及び第4項の規定による通知の受理 | ○ | ||
騒音規制法第21条の2の規定による測定 | ○ | ||
振動規制法第3条第2項の規定による地域の指定に伴う意見に関すること。 | ○ | ||
振動規制法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第2項、第10条、第11条第3項並びに第14条第1項及び第2項の規定による届出等の受理 | ○ | ||
振動規制法第17条第1項の規定による立入検査 | ○ | ||
振動規制法第9条、第12条第1項及び第15条第1項の規定による勧告 | ○ | ||
振動規制法第12条第2項及び第15条第2項の規定による命令 | ○ | ||
振動規制法第16条第1項及び第18条第3項の規定による要請 | ○ | ||
振動規制法第18条第2項及び第18条第4項の規定による通知の受理 | ○ | ||
振動規制法第19条の規定による測定 | ○ | ||
悪臭防止法第5条の規定による地域の指定に伴う意見に関すること。 | ○ | ||
悪臭防止法第8条第1項及び第2項の規定による改善命令等 | ○ | ||
悪臭防止法第9条の規定による要請 | ○ | ||
悪臭防止法第11条の規定による測定 | ○ | ||
悪臭防止法第18条第1項の規定による立入検査 | ○ | ||
21 建設課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
道路法第9条の規定による路線の認定の公示 | ○ | ||
道路法第10条第3項の規定による路線の廃止又は変更の公示 | ○ | ||
道路法第18条第1項の規定による道路の区域の決定の公示 | ○ | ||
道路法第18条第2項の規定による道路の供用の開始の公示 | ○ | ||
道路施設のうち兼用工作物の管理協定の締結 | 重要なもの | 軽易なもの | |
道路整備の計画及び調査 | 重要なもの | 軽易なもの | |
道路境界査定 | ○ | ||
道路施設に係る維持修繕工事の計画、設計及び監督 | 重要なもの | 軽易なもの | |
道路、橋梁、交通安全施設等の工事設計及び監督 | 重要なもの | 軽易なもの | |
工事に係る地下埋設物、電柱等の移転 | ○ | ||
道路法第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事の承認 | ○ | ||
道路台帳の調製及び保管 | ○ | ||
道路法第32条第1項の規定による道路の占用の許可 | ○ | ||
道路法第32条第3項の規定による道路占用の変更の許可 | ○ | ||
道路法第34条の規定による工事の調整及び会議の招集 | ○ | ||
道路法第37条の規定による道路の占用の禁止又は制限の区域の協議及び公示 | 重要なもの | 軽易なもの | |
道路法第39条の規定による占用料の徴収 | ○ | ||
道路法第44条の3の規定による違法放置物件に対する協議及び措置 | 重要なもの | 軽易なもの | |
道路法第46条の規定による通行の禁止又は制限の区域の協議及び公示 | ○ | ||
道路法第47条の2第1項の規定による特殊車両の通行許可 | ○ | ||
道路法第48条の4第1項の規定による自動車専用道路との連結・交差の許可 | ○ | ||
道路法第71条の規定による道路管理者の監督処分の実行 | 重要なもの | 軽易なもの | |
道路法第91条第1項の規定による区域決定後、権原取得前の形質変更等の許可 | ○ | ||
道路法第91条第2項の規定による道路予定区域における占用許可、占用の変更許可 | ○ | ||
道路法第95条の2の規定による県公安委員会との調整 | ○ | ||
共同溝の整備等に関する特別措置法第14条第1項の規定による公益事業者に対する共同溝の占用の許可 | ○ | ||
共同溝の整備等に関する特別措置法第17条の規定による入溝者の権利及び義務の譲渡に対する認可 | ○ | ||
道路関係団体との連絡調整 | 重要なもの | 軽易なもの | |
道路等に係る要望及び報告 | ○ | ||
未登記道路の調査及び整理 | ○ | ||
登記事務に係る調査及び申請 | ○ | ||
道路に係る各種証明書等の発行 | ○ | ||
公共土木施設災害復旧事業に係る申請並びに工事の設計及び監督 | 重要なもの | 軽易なもの | |
急傾斜地崩壊対策事業に係る申請並びに工事の設計及び監督 | 重要なもの | 軽易なもの | |
公共土木施設災害時のパトロール及び報告 | ○ | ||
法定外公共物土木工事施工許可及び検査 | ○ | ||
公共土木施設に係る申請の副申及び意見書 | 重要なもの | 軽易なもの | |
公共土木施設に係る他機関への占用申請、協議等 | ○ | ||
道路に係る賠償責任保険 | 重要なもの | 軽易なもの | |
山武部市広域行政組合火災予防条例第45条第5号の規定による届出 | ○ | ||
河川法第3条第2項の規定による河川管理施設の区分 | ○ | ||
河川法第6条の規定による河川区域の決定 | ○ | ||
河川法第12条の規定による河川台帳の調製及び保管 | ○ | ||
河川法第17条の規定による兼用工作物の協定の締結及び公示 | 重要なもの | 軽易なもの | |
河川法第20条の規定による河川管理者以外の者の施工する工事等の承認 | ○ | ||
河川法第23条の規定による流水の占用の許可 | ○ | ||
河川法第24条の規定による土地の占用の許可 | ○ | ||
河川法第26条の規定による工作物の新築等の許可 | ○ | ||
河川法第30条の規定による許可工作物使用制限の検査及び使用承認 | ○ | ||
河川法第32条の規定による流水占用料等の徴収 | ○ | ||
河川法第34条の規定による権利の譲渡の承認 | ○ | ||
河川法第75条の規定による河川管理者の監督処分 | 重要なもの | 軽易なもの | |
河川法第79条の規定による県知事の認可申請 | ○ | ||
河川に係る取得不動産の登記の嘱託 | ○ | ||
河川管理施設に係る維持修繕工事の計画、設計及び監督 | 重要なもの | 軽易なもの | |
河川改修工事の計画及び調査 | 重要なもの | 軽易なもの | |
河川境界査定 | ○ | ||
河川に係る賠償責任保険 | 重要なもの | 軽易なもの | |
河川改修工事の工事設計及び監督 | ○ | ||
河川関係団体との連絡調整 | 重要なもの | 軽易なもの | |
河川に関する要望及び報告 | ○ | ||
河川に係る各種証明書及び同意書の発行 | 重要なもの | 軽易なもの | |
調整池の維持管理に係る調査及び報告 | ○ | ||
調整池の維持修繕工事の計画、設計及び監督 | 重要なもの | 軽易なもの | |
国庫支出金、補助金及び交付金等の交付申請 | ○ | ||
22 都市整備課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
都市計画及び都市計画に関する調査 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
地区計画に基づく届出の受理及び勧告 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
都市計画法第53条の規定による建築の許可 | ○ | |||
国土利用計画法に基づく届出の受理及び進達 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取りの協議及び通知並びに同条第3項の規定による通知 | ○ | |||
地価公示法に基づく図書閲覧 | ○ | |||
屋外広告物の設置 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
駐車場法に基づく届出の受理、立入検査及び命令 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
緑地保全、緑化推進の計画及び実施 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
都市緑地法第45条第4項の規定による緑地協定の認可 | ○ | |||
都市緑地法第48条第1項の規定による緑地協定の変更の認可 | ○ | |||
都市緑地法第52条第1項の規定による緑地協定の廃止の認可 | ○ | |||
都市緑地法第54条第1項の規定による緑地協定の設定の特則に関すること。 | ○ | |||
区域区分及び地域地区の証明 | ○ | |||
土地区画整理事業施行地区内の建築行為等の許可 | ○ | |||
土地区画整理組合の指導及び育成 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
土地区画整理事業に関する啓発普及 | ○ | |||
土地区画整理事業に伴う登記事務 | ○ | |||
土地区画整理法第72条の規定による土地の立入検査 | ○ | |||
土地区画整理組合からの届出、申請等の受理 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
土地区画整理事業の工事の設計及び施行 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
都市公園、緑地等の用地の調査、測量及び登記 | ○ | |||
都市公園、緑地等工事の実施設計及び施行 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
都市公園法第5条第2項の規定による公園管理者以外の公園施設の設置管理の許可 | ○ | |||
都市公園法第5条第2項の規定による公園管理者以外の公園施設の設置管理の変更の許可 | ○ | |||
都市公園法第6条第1項の規定による都市公園の占用許可 | ○ | |||
都市公園法第6条第3項の規定による都市公園の占用許可の変更 | ○ | |||
都市公園法第33条第4項の規定による公園予定区域における公園管理者以外の公園施設の設置管理の許可 | ○ | |||
都市公園法第33条第4項の規定による公園予定区域における公園管理者以外の公園施設の設置管理の変更の許可 | ○ | |||
都市公園法第33条第4項の規定による公園予定区域の占用許可 | ○ | |||
都市公園法第33条第4項の規定による公園予定区域の占用変更の許可 | ○ | |||
都市公園、緑地等の維持管理 | ○ | |||
公園台帳の管理 | ○ | |||
都市計画道路等の工事の設計及び施行 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
都市計画道路用地等の調査、測量及び登記 | ○ | |||
宅地開発指導要綱に基づく宅地開発事業 | 宅地開発審査会への付議 | ○ | ||
宅地開発事業事前協議の同意 | 3千平方メートル以上1ヘクタール未満 | 3千平方メートル未満 | ||
公益施設整備協力金の協議 | 3千平方メートル以上1ヘクタール未満 | 3千平方メートル未満 | ||
開発同意及び開発行為の許可に係る公共公益施設の工事完了の確認 | ○ | |||
工事完了確認以前の建築承認(開発区域3千平方メートル未満) | ○ | |||
地位の承継承認(開発区域3千平方メートル未満) | ○ | |||
工事着手の届出及び工事完了の届出の受理(開発区域3千平方メートル未満) | ○ | |||
宅地開発事業事前協議の変更同意 | ○ | |||
宅地開発指導要綱第33条の規定による協議(開発区域3千平方メートル未満) | ○ | |||
工事廃止の届出の受理(開発区域3千平方メートル未満) | ○ | |||
都市計画法に基づく開発行為 | 都市計画法第30条第1項の規定による開発行為の許可の申請の受理及び副申 | 1ヘクタール未満 | ||
都市計画法第32条第2項の規定による協議 | 1ヘクタール未満 | |||
都市計画法第34条の2第1項の規定による開発行為の協議に係る申出の受理及び進達 | ○ | |||
都市計画法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可に係る申請の受理及び進達 | 1ヘクタール未満 | |||
都市計画法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出の受理及び進達 | ○ | |||
都市計画法第36条第1項の規定による工事の完了の届出の受理及び進達 | ○ | |||
都市計画法第37条第1号の規定による建築制限等の解除の承認に係る申請の受理及び進達 | ○ | |||
都市計画法第38条の規定による工事の廃止の届出の受理及び進達 | ○ | |||
都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建築の許可に係る申請の受理及び進達 | ○ | |||
都市計画法第42条第1項ただし書の規定による建築物等の建築等の許可に係る申請の受理及び進達 | ○ | |||
都市計画法第42条第2項の規定による建築物等の建築等の協議に係る申出の受理及び進達 | ○ | |||
都市計画法第45条の規定による地位の承継の承認に係る申請の受理及び進達 | ○ | |||
千葉県開発行為等規制細則第4条第1項の規定による開発行為の計画についての協議の申出の受理及び進達 | ○ | |||
千葉県開発行為等規制細則第8条の4の規定による工事着手の届出の受理及び進達 | ○ | |||
千葉県開発行為等規制細則第14条の規定による地位の承継の届出の受理及び進達 | ○ | |||
市長の認定に係る優良宅地の認定 | ○ | |||
知事の認定に係る優良宅地の認定に係る申請の受理及び進達 | ○ | |||
公益施設整備協力金の納入通知 | ○ | |||
都市計画法施行規則第60条の規定による証明書等の交付に係る申請の受理及び進達(都市計画法第53条第1項の規定による許可に係るものを除く。)並びに開発行為に関する申告書の受理及び確認 | ○ | |||
中高層建築物の指導 | ○ | |||
建築基準法に基づく報告及び進達 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
市有建築物の設計及び工事監督 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
東金市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第5条ただし書の規定による良好な環境を害するおそれのない建築物の許可 | ○ | |||
東金市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第16条の規定による公益上必要な建築物としての許可 | ○ | |||
東金市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第17条の規定による地区計画建築審議会の開催 | ○ | |||
建築相談 | ○ | |||
建築物の耐震診断及び耐震対策 | ○ | |||
優良住宅の認定 | ○ | |||
市営住宅の建設計画 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第4条の規定による公募の実施 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第5条の規定による公募の例外の決定 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第8条の規定による入居申込書の受理 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第9条第2項の規定による入居者の決定及び同条例第11条の規定による入居補欠者の決定 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第9条第5項の規定による戸数の一部割当て等の措置 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第10条の規定による市営住宅入居選考委員会の開催 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第12条の規定による入居の許可の取消し | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第13条の規定による同居の承認 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第14条の規定による入居の承継の承認 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第16条第1項の規定による収入の申告の受理及び同条第3項の規定による更正 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第17条の規定による家賃の減免又は猶予及び同条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は猶予 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第18条第4項の規定による明渡しの日の認定 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第25条の規定による使用しない旨の届出の受理 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第28条ただし書の規定による模様替え等の承認 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第29条の規定による収入超過者及び高額所得者の認定 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第32条第1項の規定による高額所得者に対する明渡し請求 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第32条第3項の規定による高額所得者に係る明渡し期限の延長 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第33条第1項の規定による高額所得者に対する家賃の決定 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第37条第1項の規定による市営住宅の除却に伴う明渡し請求 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第42条第1項の規定による不正入居等に係る明渡し請求 | ○ | |||
東金市営住宅設置管理条例第43条の規定による市営住宅監理員の任命及び市営住宅管理人の選任 | ○ | |||
住宅建設資金の利子補給及び住宅浸水対策資金の利子補給 | 決定 | 交付 | ||
住宅に関する調査統計 | ○ | |||
住宅相談 | ○ | |||
23 下水対策課に関する事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
公共下水道の実施設計 | 重要なもの | 軽易なもの | |
公共下水道に関する調査、統計及び資料の作成 | 重要なもの | 軽易なもの | |
公共下水道に関する国庫補助等 | ○ | ||
公共下水道の工事に伴う用地の登記及び境界確認 | ○ | ||
公共下水道工事に係る物件等の調査 | ○ | ||
公共下水道の供用開始 | ○ | ||
下水道事業受益者申告書の提出期限の決定 | ○ | ||
東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第6条第1項の規定による負担金の賦課の決定 | ○ | ||
東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第7条の規定による負担金の徴収猶予 | ○ | ||
東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第8条の規定による負担金の減免 | ○ | ||
東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第10条ただし書の規定による延滞金の減免 | ○ | ||
下水道法第10条第1項の規定による排水設備設置義務の免除に係る許可 | ○ | ||
下水道法第16条の規定による公共下水道管理者以外の者の工事・維持の承認 | ○ | ||
下水道法第24条第1項の規定による行為の許可 | ○ | ||
東金市下水道条例第5条の規定による排水設備等の計画の確認申請書の受理及び当該計画の確認 | ○ | ||
東金市下水道条例第7条第2項の規定による検査済証の交付 | ○ | ||
東金市下水道条例第8条の規定による使用開始等の届出の受理 | ○ | ||
東金市下水道条例第12条の規定による除害施設の設置の届出の受理 | ○ | ||
東金市下水道条例第15条第1項及び第2項の規定による汚水排除量の認定 | ○ | ||
東金市下水道条例第15条第2項の規定による申告書の受理 | ○ | ||
東金市下水道条例第16条の規定による一時使用の場合の使用料の決定 | ○ | ||
東金市下水道条例第20条の規定による使用料及び手数料の減免 | ○ | ||
東金市下水道条例第21条に規定する下水道法第24条第1項による行為の許可の申請書の受理 | ○ | ||
東金市下水道条例第23条の規定による占用の許可の申請書の受理 | ○ | ||
東金市下水道条例第25条第1項ただし書による原状に復することが不適当である旨の認定及び同条第2項の規定による措置についての指示 | ○ | ||
水洗便所の改善命令 | ○ | ||
公共下水道台帳及びその他の関係台帳の管理 | ○ | ||
指定排水設備工事業者の指定及び登録 | ○ | ||
浄化槽の設置及び管理の指導 | ○ | ||
東金市農業集落排水事業分担金徴収条例第3条の規定による事業区域の公告 | ○ | ||
東金市農業集落排水事業分担金徴収条例第5条の規定による受益者分担金の賦課及び徴収 | ○ | ||
東金市農業集落排水事業分担金徴収条例第6条の規定による受益者分担金の徴収猶予及び減免の決定 | ○ | ||
東金市農業集落排水処理施設条例第4条の規定による供用開始の公示 | ○ | ||
東金市農業集落排水処理施設条例第5条ただし書の規定による排水設備に係る許可 | ○ | ||
東金市農業集落排水処理施設条例第7条の規定による排水設備の新設等の計画の確認 | ○ | ||
東金市農業集落排水処理施設条例第9条第3項の規定による排水設備検査済証の交付 | ○ | ||
東金市農業集落排水処理施設条例第14条の規定による農業集落排水処理施設の使用制限 | ○ | ||
東金市農業集落排水処理施設条例第16条の規定による汚水排除量の認定 | ○ | ||
東金市農業集落排水処理施設条例第19条の規定による使用料の減免の決定 | ○ | ||
東金市農業集落排水処理施設条例第20条の規定による管理委託の決定 | ○ | ||
東金市農業集落排水処理施設条例第21条の規定による監督処分 | ○ | ||
24 出先機関に関する事項
出先機関名 | 出先機関の長の専決事項 |
コミュニティセンター | 1 東金市コミュニティセンターの設置、管理等に関する条例に基づく承認、使用料の額の決定等、入場の制限、損害賠償の額の決定等に関すること。 2 東金市コミュニティセンター管理運営規則に基づく開館時間の変更、休館日の変更等に関すること。 3 コミュニティセンターの広報及び統計に関すること。 4 コミュニティセンター運営協議会に関すること。 |
保育所 | 1 施設の管理に関すること。 2 所の運営に関すること。 |
認定こども園 | 1 施設の管理に関すること。 2 園の運営に関すること。 |