○東金市病後児保育事業実施要綱

平成24年11月13日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、病気の回復期であり、集団保育が困難な児童を一時的に保育する病後児保育事業を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「病後児保育事業」とは、病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国通知」という。)に基づく病児保育事業のうち病後児対応型をいう。

(対象児童)

第3条 病後児保育事業の対象となる児童は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。

(2) 生後7月から満9歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者であること。

(3) 病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があることから集団保育が困難であること。

(4) 保護者の勤務の都合、疾病、事故、出産、冠婚葬祭その他やむを得ない事由により家庭において保育が困難であること。

(実施施設及び委託)

第4条 病後児保育事業は、国通知の基準を満たす施設であって、病後児保育を提供する施設として市長が適当と認めたもの(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

2 市長は、病後児保育事業の実施を実施施設の設置者(以下「事業実施者」という。)に委託するものとする。

(利用定員)

第5条 実施施設の利用定員は、1日につき4人とする。

(保育時間及び休日)

第6条 病後児保育事業の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該保育時間又は休日を変更することができる。

(1) 保育時間 午前8時から午後6時(土曜日にあっては、午後5時)まで

(2) 休日 次に掲げる日をいう。

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日

エ 事業実施者が指定した日

(利用期間)

第7条 病後児保育事業の利用期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、事業実施者がやむを得ない事由があると認めるときは、当該利用期間を延長することができる。

(利用の登録)

第8条 病後児保育事業を利用しようとする児童の保護者は、毎年度、あらかじめ東金市病後児保育事業利用登録票(別記第1号様式)を事業実施者に提出し、登録を受けるものとする。

(利用の申込み及び決定)

第9条 前条の登録を受けた児童の保護者は、病後児保育事業を利用しようとするときは、東金市病後児保育事業利用申込書兼利用承諾(不承諾)通知書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、事業実施者に申し込むものとする。

(1) 東金市病後児保育事業診療情報提供書(別記第3号様式)

(2) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の当該年度分(4月から6月までの間に利用を開始しようとする場合にあっては、前年度分)の市町村民税の額を証する書類

(3) その他事業実施者が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、当該児童の保護者の同意に基づき同項第2号及び第3号に掲げる書類に記録されている事実を職員をして確認させることができる場合は、これらの書類を申請書に添えることを省略することができる。

3 事業実施者は、第1項の規定による申込みがあった場合は、病後児保育事業の利用の承諾又は不承諾の決定をし、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(変更等の届出及び利用の取消し)

第10条 前条第3項の規定による承諾の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用内容に変更が生じたときは、速やかに、事業実施者に東金市病後児保育事業利用変更届(別記第4号様式)を提出しなければならない。

2 利用者は、当該児童が第3条の要件に該当しなくなったとき、又は事業の利用を辞退しようとするときは、その旨を、速やかに、事業実施者に届け出なければならない。

3 事業実施者は、前項の規定による届出があったときその他相当の理由があるときは、病後児保育事業の利用について取り消すことができる。

(費用の負担)

第11条 利用者は、実施施設における病後児保育事業の利用に要する費用として別表に定める額を実施施設の長に支払うものとする。

2 利用者は、前項に定める額のほか、病後児保育事業の利用期間中に要した飲食物費等の実費相当額を実施施設の長に支払うものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、病後児保育事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

附則(平成27年10月22日告示第83号)

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

附則(平成31年2月13日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和4年2月3日告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月3日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に行われる病後児保育事業について適用する。

別表(第11条第1項)

利用者の区分

費用の負担額(児童1人につき日額)

生活保護法による被保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

1,250円

その他の世帯

2,500円

別記

画像

画像

画像

画像

東金市病後児保育事業実施要綱

平成24年11月13日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)