○東金市立保育所及び認定こども園時間外保育運営規則
平成13年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市立保育所及び認定こども園(以下「市立保育所等」という。)における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育(以下「時間外保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(時間外保育の利用の形態及び実施時間)
第2条 時間外保育の利用の形態は、次に掲げるものとする。
(1) 月単位利用(就労や家庭状況から東金市保育所条例施行規則(平成19年東金市規則第2号)第8条第1項に規定する保育時間及び東金市立認定こども園の管理運営に関する規則(令和元年東金市規則第18号)第8条第2項に規定する教育及び保育の時間(以下「保育時間」という。)を超えて保育を必要とする場合に月単位で利用する時間外保育をいう。以下同じ。)
(2) 臨時利用(保育時間及び既に利用している時間外保育の実施時間を超えて保育を臨時に必要とする場合に利用する時間外保育をいう。以下同じ。)
(1) 保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「法施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。) 午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時まで(土曜日にあっては、午前7時から午前7時30分まで)
(2) 保育短時間認定(法施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。) 午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後7時まで(土曜日にあっては、午前7時から午前8時まで)
(月単位利用の申込み)
第3条 時間外保育(月単位利用に限る。)を利用しようとする教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項の教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、時間外保育(月単位利用)申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(臨時利用の申込み)
第3条の2 時間外保育(臨時利用に限る。)を利用しようとする教育・保育給付認定保護者は、時間外保育(臨時利用)申込書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(時間外保育時間等の変更)
第5条 時間外保育の時間等の変更をしようとする教育・保育給付認定保護者は、時間外保育変更申込書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(辞退届)
第6条 時間外保育を辞退しようとする教育・保育給付認定保護者は、時間外保育辞退届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(時間外保育料)
第7条 時間外保育に係る保育料(以下「時間外保育料」という。)は、別表のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の属する世帯が東金市子どものための教育・保育に係る利用者負担額を定める規則(平成27年東金市規則第12号)別表の階層区分の第1階層、第2―1階層又は第2―2階層に該当するときは、当該教育・保育給付認定保護者の時間外保育料(月単位利用に係るものに限る。)を無料とする。
2 教育・保育給付認定保護者は、毎月末日(その日が東金市の休日を定める条例(平成元年東金市条例第22号)に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日)(以下「納期限」という。)までに当該月分の時間外保育料を保育所使用料等納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。
(臨時利用者の時間外保育料の徴収)
第9条 前条第2項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者は、臨時利用に係る時間外保育料を当該臨時利用を利用した日又はその日の翌日(その日が東金市の休日を定める条例に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日)までに保育所使用料等納入通知書により納付しなければならない。
(時間外保育料の減免等)
第10条 市長は、災害その他の特別な事由により教育・保育給付認定保護者に負担能力がないと認めるときは、時間外保育料の全部又は一部を減免することができる。
(督促)
第11条 市長は、教育・保育給付認定保護者が納期限までに時間外保育料を納付しないときは、その納付を督促しなければならない。
(承諾の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者に対し、時間外保育の承諾を取り消すことができる。
(1) 教育・保育給付認定保護者又はその代理人がこの規則の定めに従わないとき。
(2) その他時間外保育運営に支障があると認められるとき。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月26日規則第73号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第67号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る時間外保育の時間等の変更について適用し、同日前の申込みに係る時間外保育の時間等の変更については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条第1項)
1日の時間外保育の時間 | 月単位利用者の時間外保育料(月額) | 臨時利用者の時間外保育料(日額) | |
平日(月曜日から金曜日まで) | 土曜日 | ||
30分 | 500円 | 100円 | 50円 |
1時間 | 1,000円 | 200円 | 100円 |
1時間30分 | 1,500円 | 150円 | |
2時間 | 2,000円 | 200円 | |
2時間30分 | 2,500円 | 250円 | |
3時間 | 3,000円 | 300円 | |
3時間30分 | 3,500円 | 350円 | |
4時間 | 4,000円 | 400円 | |
別記













