○東金市中小企業資金融資利子補給条例

昭和45年3月17日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は東金市中小企業資金融資条例(昭和48年東金市条例第3号。以下「融資条例」という。)及び東金商工会議所融資斡旋取扱規則(昭和45年制定以下「会議所規則」という。)の規定に基づく融資資金に対し利子の補給を行いもつて、中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、融資条例の例による。

(利子補給)

第3条 市長は第1条の融資資金を受けた者に対し融資を受けた日から返済期日までの返済計画に基づく融資残額の利子の一部を補給する。ただし次の各号に該当する場合は利子補給は行わない。

(1) 融資資金を他の目的に使用した場合

(2) 千葉県信用保証協会の信用保証を月々返済額の減額又は返済期日の延長を目的として変更した場合

(3) 融資資金を受けた者が東金市暴力団排除条例(平成24年東金市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者に該当する場合

(4) 市長が利子補給をすることが適当でないと認めた場合

(利子補給率)

第4条 融資条例に基づく融資資金に対する利子補給率は、次のとおりとする。

(1) 運転資金については、年2.7パーセント以内

(2) 設備資金については、年3.2パーセント以内

2 会議所規則に基づく融資資金に対する利子補給率は、次のとおりとする。

(1) 融資利率に対する補給については、年2.0パーセント以内

(2) 保証料率に対する補給については、当該融資資金に係る千葉県信用保証協会の定める保証料率の範囲内

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は金融機関の証明を添付し、東金商工会議所を通して市長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があつた時は、利子補給額を決定し申請者に交付するものとする。

(利子補給金の返還)

第7条 市長は、利子補給金を受けたものがこの条例又は融資条例及び会議所規則に違反すると認めた場合は、利子補給金の全部又は一部を返還せしめるものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるものの他この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

附則

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に融資を受けている者には適用しない。

附則(昭和48年3月8日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月11日条例第9号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に東金市中小企業資金融資条例に基づく運転資金の融資を受けている者には適用しない。

附則(昭和53年12月26日条例第28号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和57年12月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東金市中小企業資金融資利子補給条例の規定にかかわらず、この条例の施行前に改正前の東金市中小企業資金融資利子補給条例に基づき行われている利子補給については、なお従前の例による。

附則(平成15年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東金市中小企業資金融資利子補給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る事業資金の融資について適用し、施行日前にあった申込みに係る事業資金の融資については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月1日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

東金市中小企業資金融資利子補給条例

昭和45年3月17日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業/第2章 商工・観光
沿革情報
◆ 昭和45年3月17日 条例第10号
◇ 昭和48年3月8日 条例第4号
◇ 昭和52年3月11日 条例第9号
◇ 昭和53年12月26日 条例第28号
◇ 昭和57年12月27日 条例第20号
◇ 平成15年4月1日 条例第10号
◇ 平成25年3月1日 条例第14号