○東金市保健福祉センター設置管理条例
平成13年12月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、東金市保健福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、市民の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、東金市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を東金市田間三丁目9番地1に設置する。
(業務)
第3条 保健福祉センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 健康増進に関すること。
(2) 保健衛生に関すること。
(3) 高齢者福祉に関すること。
(4) 障害福祉に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第4条 保健福祉センターを使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保健福祉センターの使用を許可しないことができる。
(1) 保健福祉センターの設置目的に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とすると認められるとき。
(4) 保健福祉センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) その他保健福祉センターの管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) その他保健福祉センターの管理上支障があると認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、保健福祉センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(運営協議会)
第8条 保健福祉センターの運営に関する事項を審議するため、東金市保健福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員20名以内で組織し、市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、保健福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(東金市健康センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 東金市健康センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年東金市条例第12号)は、廃止する。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 東金市簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例(平成3年東金市条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年12月24日条例第13号)
この条例は、東金市田間土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。