○東金市保育所条例施行規則

平成19年1月24日

規則第2号

東金市保育所条例施行規則(昭和62年東金市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市保育所条例(昭和40年東金市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条に規定する所長及び保育士のほか、保育所に副所長、主任保育士、主任栄養士、栄養士、主任調理師及び調理師を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、保育所の運営及び所属職員の指揮監督を行うものとする。

2 副所長は、所長を補佐する。

3 主任保育士及び保育士は、上司の命を受けて児童の保育に当たるものとする。

4 主任栄養士及び栄養士は、保育所の給食の栄養に関する専門的事項に従事するものとする。

5 主任調理師及び調理師は、保育所の給食に従事するものとする。

(保育の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する児童については、保育を行わないものとする。

(1) 感染症を有する者

(2) 知的障害児又は身体虚弱児で、集団保育に耐えられないと認められるもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認める者

(保育所使用料の納付)

第5条 教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項の教育・保育給付認定保護者をいう。)は、毎月末日(その日が東金市の休日を定める条例(平成元年東金市条例第22号)に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日)(以下「納期限」という。)までに当該月分の保育所使用料(法第27条第5項(同法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保育所が施設型給付費(特例施設型給付費が支給される場合にあっては、特例施設型給付費。以下この条において同じ。)の支払を受ける場合にあっては、当該施設型給付費に相当する額を控除した部分に限る。以下同じ。)を保育所使用料等納付書(別記第1号様式)又は口座振替の方法により納付しなければならない。

(督促)

第6条 市長は、教育・保育給付認定保護者が納期限までに保育所使用料を納付しないときは、その納付を督促しなければならない。

2 保育所使用料の督促及び滞納処分は、地方税法(昭和25年法律第226号)の滞納処分の例による。

(保育所使用料徴収職員)

第7条 市長は、前条第2項の規定による滞納処分に関する事務を、職員のうちから市長が指定する者(以下「保育所使用料徴収職員」という。)に委任することができる。

2 保育所使用料徴収職員は、その職務を行う場合においては、その身分を示す証明書(別記第2号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保育時間等)

第8条 保育所の保育時間は、次の各号に掲げる保育必要量の認定の区分に応じ、当該各号に定める時間の範囲内において、保育所に入所する児童が保育を必要とする時間とする。

(1) 保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。) 午前7時30分から午後6時30分まで(土曜日にあっては午前7時30分から午後4時まで)

(2) 保育短時間認定(施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。) 午前8時から午後4時まで

2 保育所の休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで並びに市長が特に必要と認める日とする。

(保育の停止)

第9条 市長は、感染症の予防等のため必要があると認めるときは、保育所の全部又は一部の保育を行わないことができる。

(保育日の変更)

第10条 所長は、保育所運営上特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休日と保育を行う日を相互に振り替えて保育を行うことができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東金市保育所条例施行規則別表の規定は、平成19年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、従前の例による。

附則(平成20年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東金市保育所条例施行規則別表の規定は、平成20年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、従前の例による。

附則(平成20年7月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東金市保育所条例施行規則別表の規定は、平成21年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、従前の例による。

附則(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年1月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月28日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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東金市保育所条例施行規則

平成19年1月24日 規則第2号

(令和2年12月28日施行)