○東金市助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則

平成21年9月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産の実施及び法第23条第1項の規定による母子保護の実施に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収金の額)

第2条 法第56条第2項の規定により助産の実施若しくは母子保護の実施を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者のうち入所者と同一世帯に属し、生計を一にする者をいう。)(以下「納入義務者」と総称する。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に定める額とする。

2 別表に定める額が、その入所者に係る費用について市が支弁した額(以下「支弁額」という。)を超える場合における徴収金の額は、前項の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

(徴収金の額の通知等)

第3条 市長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、助産施設(母子生活支援施設)徴収額決定(変更)通知書(別記第1号様式)により納入義務者に通知するものとする。

2 東金市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則(平成21年東金市規則第23号)第8条第1項の規定による届出に基づく徴収金の額の変更は、当該年度の7月から行うものとする。

3 東金市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則第8条第2項の規定による届出に基づく徴収金の額の変更は、その原因となる事由が発生した日の属する月の翌月から行うものとする。

(徴収手続)

第4条 市長は、前条の規定により額を決定し、又は変更した徴収金を納入通知書により納入義務者から徴収するものとする。

2 助産の実施に係る徴収金は、助産施設の退所後、納入通知書に定められた期日までに納入しなければならない。

3 母子保護の実施に係る徴収金は、月を単位として徴収することとし、当該月に係る徴収金は、当該月の末日(同日が市の休日に該当するときは、市の休日の翌日)までに納入しなければならない。

4 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、徴収金の徴収を猶予することができる。

(徴収金の減免)

第5条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

(1) 失業、疾病等により著しく所得が減少し、徴収金を負担することが困難であると認めるとき。

(2) 災害を受けたことにより、徴収金を負担することが困難であると認めるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、徴収金を負担することが困難であると認めるとき。

2 前項の規定による徴収金の減額又は免除を受けようとする者は、助産施設(母子生活支援施設)徴収金減免申請書(別記第2号様式)にその理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、助産施設(母子生活支援施設)徴収金減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 前項の規定により減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(東金市母子生活支援施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則の廃止)

2 東金市母子生活支援施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則(平成2年東金市規則第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の東金市母子生活支援施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成23年2月24日規則第3号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東金市助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に東金市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則(平成21年東金市規則第23号)第2条の規定により申込みのあった助産の実施又は母子保護の実施(以下「助産等の実施」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に同条の規定により申込みのあった助産等の実施に係る費用の徴収については、従前の例による。

附則(令和2年12月28日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東金市助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則の規定は、令和3年7月1日以後に東金市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則(平成21年東金市規則第23号)第2条の規定により申込みのあった助産の実施又は母子保護の実施(以下「助産等の実施」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に同条の規定により申込みのあった助産等の実施に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年10月4日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条第1項)

各月初日の入所者の属する世帯の階層区分

徴収金の額(月額)

階層区分

定義

助産施設

母子生活支援施設

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

1,100円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500円

2,200円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600円

3,300円

D2

9,001円から27,000円まで

9,000円

4,500円

D3

27,001円から57,000円まで

―

6,700円

D4

57,001円から93,000円まで

―

9,300円

D5

93,001円から177,300円まで

―

14,500円

D6

177,301円から258,100円まで

―

20,600円

D7

258,101円から348,100円まで

―

その月の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

―

その月の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

―

その月の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

―

その月の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

―

その月の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

―

その月の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

―

その月の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

―

その月の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

―

全額徴収

備考

1 この表中「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、入所者及びその扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までのサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による市長が認めた世帯

4 同一世帯から2人以上の入所者がいる場合においては、その月の徴収金の額が最も多額な入所者以外の入所者については、その施設のこの表の徴収金の額に0.1を乗じた額をもってその入所者の徴収金の額とする。

5 助産施設における助産の実施については次のとおりとする。

(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であって、真にやむを得ない特別の理由があるときは、この限りでない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、出産一時金が、488,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金の額に加えるものとする。なお、この表の徴収金の額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る額とみなす。

別記

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東金市助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則

平成21年9月30日 規則第24号

(令和6年10月4日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成21年9月30日 規則第24号
◇ 平成23年2月24日 規則第3号
◇ 平成24年4月1日 規則第22号
◇ 平成25年3月29日 規則第25号
◇ 平成26年9月30日 規則第28号
◇ 平成28年3月30日 規則第41号
◇ 平成31年3月29日 規則第26号
◇ 令和2年12月28日 規則第70号
◇ 令和5年3月16日 規則第11号
◇ 令和6年10月4日 規則第37号