○東金市行政組織条例

昭和48年10月4日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を処理させるための行政組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 本市に次の部を置く。

(1) 企画政策部

(2) 総務部

(3) 市民福祉部

(4) 経済環境部

(5) 都市建設部

(事務分掌)

第3条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 企画政策部

ア 基本的、先導的施策の企画及び調整に関すること。

イ 総合計画の策定に関すること。

ウ 電子計算に関すること。

エ 秘書、儀式及びほう賞に関すること。

オ 広報及び広聴に関すること。

カ 交通施策に関すること。

キ その他企画及び調整に関すること。

(2) 総務部

ア 議会に関すること。

イ 組織及び事務能率に関すること。

ウ 文書及び例規に関すること。

エ 職員の人事及び福利厚生に関すること。

オ 消防防災に関すること。

カ 交通安全に関すること。

キ 予算、契約その他の財政に関すること。

ク 財産に関すること。

ケ 工事検査に関すること。

コ 税務に関すること。

サ その他総務に関すること。

(3) 市民福祉部

ア 社会福祉に関すること。

イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

ウ 国民健康保険に関すること。

エ 国民年金に関すること。

オ 保健衛生に関すること。

カ その他市民福祉に関すること。

(4) 経済環境部

ア 農業及び林業に関すること。

イ 商業及び工業に関すること。

ウ 観光に関すること。

エ 環境保全に関すること。

オ その他経済環境に関すること。

(5) 都市建設部

ア 道路に関すること。

イ 河川及び排水に関すること。

ウ 宅地、住宅及び建築に関すること。

エ 都市計画に関すること。

オ 区画整理その他の都市整備に関すること。

カ 下水道に関すること。

キ その他都市建設に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

2 東金市役所課設置条例(昭和30年条例第3号)は、廃止する。

附則(昭和54年3月29日条例第2号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 東金市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1中特1等級の項を削る。

3 東金市職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第17号)の一部を次のように改正する。

別表区分の欄中「行政職給料表1等級以上の職務にあるもの」を「行政職給料表1等級の職務にあるもの」に改める。

4 東金市特別職の報酬等審議会条例(昭和39年条例第21号)の一部を次のように改正する。

第7条中「総務部総務課」を「総務課」に改める。

5 東金市ガス事業の設置及び管理条例(昭和49年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「企業部」を「ガス課」に改める。

6 東金市公害対策審議会条例(昭和50年条例第12号)の一部を次のように改正する。

第8条中「民生部保健衛生課」を「保健衛生課」に改める。

7 東金市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第13号)の一部を次のように改正する。

第7条中「総務部税務課」を「税務課」に改める。

附則(昭和56年9月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月6日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成8年9月30日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月7日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年12月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(東金市ガス事業の設置及び管理条例の一部改正)

2 東金市ガス事業の設置及び管理条例(昭和49年東金市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成27年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(東金市ガス事業の設置及び管理条例の一部改正)

2 東金市ガス事業の設置及び管理条例(昭和49年東金市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東金市子ども・子育て会議条例の一部改正)

3 東金市子ども・子育て会議条例(平成25年東金市条例第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

東金市行政組織条例

昭和48年10月4日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和48年10月4日 条例第26号
◇ 昭和54年3月29日 条例第2号
◇ 昭和56年9月1日 条例第13号
◇ 昭和59年3月27日 条例第2号
◇ 平成元年3月6日 条例第6号
◇ 平成4年3月30日 条例第4号
◇ 平成8年9月30日 条例第17号
◇ 平成13年3月7日 条例第7号
◇ 平成15年9月26日 条例第16号
◇ 平成19年12月28日 条例第26号
◇ 平成27年12月21日 条例第29号