○東金市コミュニティセンター管理運営規則

令和4年1月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市コミュニティセンターの設置、管理等に関する条例(令和3年東金市条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期利用団体 センターを拠点として1年以上継続して地域住民の交流の促進に寄与する生涯学習活動を行っている団体をいう。

(2) サークル 自主的な生涯学習活動を通して仲間づくりを行う団体をいう。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用時間)

第5条 施設等の使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。

(使用の不承認)

第6条 市長は、次に掲げるときは、条例第5条第3項第1号の規定に該当するものとして、承認をしないものとする。

(1) 政治活動又は宗教活動を目的として施設等を使用するとき。

(2) 専ら営利を目的として施設等を使用するとき。

(使用の承認の手続)

第7条 条例第5条第1項前段の規定による承認を受けようとする者は、コミュニティセンター使用承認申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、団体構成員名簿その他必要な書類を添付してしなければならない。

3 第1項の規定による申請の受付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 東金中央コミュニティセンターの事前申請 使用日の3か月前の日の属する月の20日から同月の末日(その日が休館日に当たる場合にあっては、その日の直前の休館日でない日)まで

(2) 東金中央コミュニティセンターの随時申請 使用日の2か月前の日の属する月の10日(その日が休日に当たる場合にあっては、その日の直後の休日でない日)から使用日の1週間前の日(その日が休日に当たる場合にあっては、その日の直前の休日でない日)まで

(3) 東金中央コミュニティセンター以外のセンター(以下「地区コミュニティセンター」という。)の申請 使用日の前日から起算して30日前の日(その日が休日に当たる場合にあっては、その日の直後の休日でない日)から使用日の1週間前の日(その日が休日に当たる場合にあっては、その日の直前の休日でない日)まで

4 市長は、次に掲げるときは、前項に規定する期間の開始前においても、第1項の規定による申請を受け付けることができる。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき。

(2) 対象地区の地区振興協議会(同協議会を構成する団体を含む。)による活動のために使用するとき。

(3) 定期利用団体による活動のために地区コミュニティセンターを使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

5 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該内容を審査し、承認を決定したときは、コミュニティセンター使用承認書兼使用料減免決定通知書(別記第2号様式)により、不承認を決定したときは、コミュニティセンター使用不承認書(別記第3号様式)により、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

(承認の取消し、変更等)

第8条 使用者は、承認の取消し又は変更を受けようとするときは、コミュニティセンター使用承認取消(変更)申請書(別記第4号様式)により速やかに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該内容を審査し、承認の取消し又は変更を決定したときは、コミュニティセンター使用承認取消(変更)書(別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、条例第10条第1項の規定により承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることを決定したときは、コミュニティセンター使用承認取消(制限・停止)書(別記第6号様式)により使用者に通知するものとする。

(市外に住所を有する者)

第9条 条例別表第2に規定する市外に住所を有する者とは、使用者が団体の場合にあっては、市外に住所を有する者が構成員の過半数を占める団体とする。

(冷暖房の実施期間)

第10条 条例別表第2の規則で定める冷暖房を実施する期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 東金中央コミュニティセンター 5月15日から10月15日まで及び11月15日から翌年4月15日まで

(2) 地区コミュニティセンター 4月1日から翌年3月31日まで

(使用料の計算)

第11条 使用料の額は、条例別表第2に規定する施設等の1時間当たりの使用料の額に使用時間(当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、午後9時30分まで施設等を使用する場合であって、使用時間に1時間未満の端数があるときの使用料の額は、条例別表第2に規定する施設等の1時間当たりの使用料の額に使用時間(1時間未満の端数を切り捨てた時間)を乗じて得た額に当該1時間当たりの使用料の額の2分の1に相当する額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。

(使用料の減免)

第12条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象地区の地区振興協議会(同協議会を構成する団体を含む。)がその活動のために使用するとき。

(2) 市の社会教育、文化芸術若しくはスポーツを振興し、又は青少年の健全育成に取り組む団体がその活動のために使用するとき。

(3) 市の社会福祉の増進に資する活動を行う団体がその活動のために使用するとき。

(4) 市内に住所を有する者が構成員の半数以上を占めるサークルがその活動のために使用するとき。

(5) 市が主催する事業のために使用するとき。

(6) 市の施策の推進のために設立された組織、団体等がその活動のために使用するとき。

(7) 国又は他の地方公共団体が主催する事業のために使用するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の場合において、同項第1号から第7号までのいずれかに該当するときは、使用料を免除するものとし、同項第8号に該当するときは、使用料を減額し、又は免除するものとする。

(使用料の減免手続)

第13条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、コミュニティセンター使用承認申請書兼使用料減免申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該内容を審査し、減額又は免除の可否を決定したときは、コミュニティセンター使用承認書兼使用料減免決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付に係る承認の取消し及び変更の申出期間)

第14条 条例第8条第2号の規則で定める期間は、第7条第5項の規定による承認の通知があった日から使用日の前日から起算して15日前の日(その日が休日に当たる場合にあっては、その日の直後の休日でない日)までとする。

(使用料の還付)

第15条 市長は、条例第8条ただし書の規定による使用料の還付を決定したときは、コミュニティセンター使用料還付決定通知書(別記第7号様式)により使用者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた使用者は、コミュニティセンター使用料還付請求書(別記第8号様式)により市長に請求することができる。

(協議会の委員)

第16条 条例第15条第1項に規定する規則で定めるものは、東金市住民自治の振興に関する規則(令和2年東金市規則第35号)第4条第1項に規定する協議会とする。

(会長への委任)

第17条 条例及び前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に条例による廃止前の東金市公民館の設置、管理等に関する条例(昭和59年東金市条例第24号)第2条に規定する公民館を拠点として1年以上継続して地域住民の交流の促進に寄与する生涯学習活動を行っていた団体は、第2条第2項第1号に掲げる定期利用団体であるものとみなして第7条第4項の規定を適用する。

附則(令和8年6月3日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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東金市コミュニティセンター管理運営規則

令和4年1月14日 規則第3号

(令和8年6月3日施行)