○東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和56年6月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定により受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、次条の規定により公告された区域(以下「負担区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地にあつては、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 市長は、負担区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区域の決定等)

第3条 市長は、都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業の事業地のうち、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを遅滞なく公告しなければならない。負担区域を変更しようとするときも同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域の公告は、賦課しようとする年度の当初に行わなければならない。

3 賦課対象区域は、第1項の公告の日から5年以内に事業を施行することが予定される土地の区域でなければならない。

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に次に掲げる賦課対象区域の単位負担金額を乗じて得た額とする。

賦課対象区域

単位負担金額(1平方メートル当たり)

東金処理区

550円

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第4条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第4条の公告の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害、盗難等により当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地の状況により徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しない。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第4条の公告の日以後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の双方(特に市長が必要と認めた場合は一方)がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたつているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、都市計画法第75条第3項の規定による督促をした場合においては、当該督促に係る負担金の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該負担金の額に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収するものとする。ただし、災害その他特別の事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(過誤納金の取扱い)

第11条 市長は、負担金の過誤納に係る徴収金がある場合においては、遅滞なく還付するものとする。ただし、未納に係る徴収金がある場合においては、当該負担金の未納に係る徴収金に充当することができる。

2 前項の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、当該納付者にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の割合に応じて年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第4条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例を適用する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

附則(平成25年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(令和2年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和56年6月30日 条例第8号

(令和3年1月1日施行)