定額減税補足給付金(不足額給付)について
- [更新日:]
- ID:13649

定額減税補足額給付金(不足額給付)とは
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、住民税や、所得税の税額から減税(定額減税)し、引ききれなかった額を給付するものでした。
令和7年度に実施する定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定し、本来給付される金額と、令和6年度に実施した定額減税補足給付金額(調整給付)との間で差が生じた場合、給付を行うものです。
なぜ差が生じるのかというと、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、速やかな支給を行うため、令和6年分所得税額の確定日(令和6年12月31日)を待たずに令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したためです。
このほか、定額減税対象外であり、低所得者向け給付金の対象者ではなかった方も条件を満たしていれば対象となります。

定額減税について
定額減税についてはこちらをご覧ください。

定額減税補足給付金(調整給付)について
調整給付についてはこちらをご覧ください。

対象となる例

令和5年所得よりも、令和6年所得が減少し、減税しきれなかった場合
- 事業不振、退職などで収入が減少したことにより、所得が減少した
- 医療費控除や住宅ローン控除などの適応により、所得が減少した
- 扶養控除、配偶者控除などの適応により、所得が減少した
- 令和6年6月3日以降、修正申告(税の更正)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した

令和6年中に扶養親族が増えた場合
- 令和6年以降、こどもが出生したことにより、扶養親族が増えた

令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職など)
- 令和5年時点では学生で、推計額が0円だったが、令和6年に就職したことにより所得税を支払った

税の修正申告を行った場合

その他

以下の全ての要件を満たす方
- 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
- 「扶養親族」の対象外 ※扶養親族となっていない方ではなく、税制度上扶養親族になれない方(例:青色申告専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付)の対象となっていない方

通知と手続について

「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方
原則手続は不要です。
- 本給付金を受給しない場合
- 振込口座を変更する場合
- 重大な相違を認める場合
は通知に記載の「東金市定額減税不足額給付金コールセンター(0120-296-047)」へお問い合わせください。

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
手続が必要です。
令和7年10月31日(金)までに
- 支給確認書
- 本人(代理人)確認書類
- 振込先金融機関口座確認書類
を返送してください。
※令和7年10月31日(金)必着です。消印有効ではありませんのでご注意ください。

「調整給付金(不足額給付分)申請書」が届いた方
手続が必要です。
令和7年10月31日(金)までに
- 申請書
- 本人(代理人)確書類
- 振込先金融機関口座確認書類
- その他申請に必要な書類 ※条件により書類が変わります。申請書をご確認ください。
を返送してください。
※令和7年10月31日(金)必着です。消印有効ではありませんのでご注意ください。

不足額が発生する見込みだが、通知が届かない方
「東金市定額減税不足額給付金コールセンター(0120-296-047)」へお問い合わせください。

通知の発送時期
通知は令和7年8月以降順次発送します。

お問い合わせ先
「東金市定額減税不足額給付金コールセンター」へお問い合わせください。
開設時間:平日、午前9時から午後5時まで
電話番号:0120-296-047