自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
- [更新日:]
- ID:631
自動車(道路運送車両法に定めのある自動車など)が道路を運行するには、有効な自動車検査証の交付を受けなければなりません。臨時運行許可は自動車検査証の交付のための運輸支局までの回送などの目的に限定し、特例的に運行を許可するものです。
必要な物
- 自動車臨時運行許可申請書 ※下記よりダウンロードが可能です。
- 自動車検査証など運行させる自動車を確認できる書類
- 自動車損害賠償責任(共済)保険証明書 ※運行期間中有効なもの
- 窓口に来た方の本人確認が出来る書類(運転免許証など)
自動車臨時運行許可申請書
貸出対象
- 新規登録や継続検査のための運輸支局への回送
- 登録・検査を受けることを前提とする回送
- 廃棄処分のための回送
- その他特に必要があると認められる場合
許可期間
運行目的や運行経路などにより必要最少日数であることを個別に判断します。有効期間は最大5日です。
お貸しした許可証及びナンバープレートは臨時運行許可の有効期間満了後5日以内に返却してください。
運行経路
発着地点のほか、主要経過地の記載が必要です。
例 東金市から神奈川県横浜市港北区まで運行する場合
東金市 ~ 木更津市 ~ 神奈川県川崎市 ~ 神奈川県横浜市港北区
※東京湾アクアラインを運行する想定です。
申請場所
市民課
手数料
1車両につき750円