国民健康保険で受けられる給付
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保険給付
適用のケース
病気やけがをした、歯が痛むとき
払い戻しなど
病院などの保険医療機関へ被保険者証を提示してください。
一部負担金の割合
- 0~小学校就学前
一部負担金の割合 2割 - 小学校就学後から69歳
一部負担金の割合 3割 - 70歳~74歳の高齢受給者証交付対象者
一部負担金の割合 2割または3割(*1)
(*1)誕生日が昭和19年4月1日までの方で、特例措置により1割の方は平成26年4月1日以降も引き続き1割となります。また一定以上の所得区分に該当する世帯は3割になります。
保険証を持たずに受診した場合
適用のケース
緊急のときや、やむをえない理由で被保険者証を持たずに治療をうけたとき
払い戻しなど
10割分の診療費を支払った後、一定の割合で払い戻しが受けられます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 世帯主の口座
- 診療内容の明細書(医療機関からもらってください)
社会保険の資格喪失後の社保利用
適用のケース
資格喪失後の社会保険を使ってしまい、社会保険からその診療費の請求を受けて支払いをしたとき
払い戻しなど
社会保険請求分を支払った後、国保資格取得後診療分の払い戻しを受けられます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 世帯主の口座
- 診療報酬明細書の写(開封厳禁封筒入)
補装具
適用のケース
コルセット、ギプスなどの補装具を購入したとき(医師が必要と認めた場合に適用されます)
払い戻しなど
費用の全額を支払った後、一定の割合で払い戻しを受けられます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 世帯主の口座
- 補装具を必要とした医師の証明書
マッサージ等
適用のケース
はり・灸・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合に適用されます)
払い戻しなど
費用の全額を支払った後、一定の割合で払い戻しを受けられます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 世帯主の口座
- 医師の同意書
施術
適用のケース
ねんざや打撲などにより、国保を扱っていない接骨院・整骨院で施術をうけたとき
払い戻しなど
費用の全額を支払った後、一定の割合で払い戻しを受けられます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 世帯主の口座
- 施術内容の明細書(接骨院・整骨院からもらってください)
移送費
適用のケース
重病人の入院や緊急時の移送に費用がかかったとき
払い戻しなど
費用の全額を支払った後、国保が審査して必要と認められた場合に移送費用の払い戻しを受けられる場合があります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 領収書(明細が記載されているもの)
- 世帯主の口座
- 搬送業者発行の移送報告書
- 医師の意見書
- 平成28年1月から、国民健康保険の各種届書・申請書には、対象となる方のマイナンバーと世帯主のマイナンバーの記入が必要です。手続きの際に、マイナンバーに誤りがないことの確認と書類による本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
本人確認書類についてはこちら(本人確認書類について)
海外療養費
適用のケース
海外渡航中に病気やけが、歯痛の治療を受けたとき
払い戻しなど
海外の医療機関で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
支給される範囲
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。次のような場合は対象になりません。
- 保険のきかない診療、差額ベッド代
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 治療を目的に海外に行き治療を受けた場合(臓器の移植など)
申請に必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 世帯主の口座
- 診療内容明細書(国保給付係に用紙有)
- 領収明細書:医科・調剤用、歯科用(国保給付係に用紙有)
外国語の記載文書については、訳文
- 診療内容明細書翻訳(国保給付係に用紙有)
- 領収明細書翻訳(国保給付係に用紙有)
※国民健康保険で受けられる給付には時効(2年)があるので、ご注意ください。