【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)
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定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税補足給付金(調整給付)について

制度概要について
【令和6年10月31日(木)をもって受付を終了しました。】
以後、提出いただいても給付金を受給することはできません。
定額減税補足給付金(調整給付)とは、国が決定した令和5年の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年6月以降に行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない差額分等を調整のうえ、給付金として支給するものです。
※給付額については、令和5年の所得・控除の状況に基づき算定されます。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象です。
・制度の詳細については、以下のページ(国)をご確認ください。

定額減税について
東金市が行う定額減税については、以下のページ(課税課市民税係)をご確認ください。

支給対象者について
納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注)が令和6年分推計所得額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、対象外となります。
なお、支給対象の方には、令和6年7月30日付けで調整給付金額等確認書を発送しています。
(注)
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
・納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※ただし、同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く

給付金の算出方法について
定額減税可能な額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額の合算額を1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。

イメージ
支給額=⑴と⑵の合計額(合計した額を万単位で切り上げします。)
⑴所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
⑵個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

参考例
納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額を25,000円、令和6年度分個人住民税所得割額を28,000円とした場合
〇定額減税可能額
所得税分定額減税可能額:30,000円×3人=90,000円
個人住民税所得割分定額減税可能額:10,000円×3人=30,000円
〇算出方法
⑴所得税分定額減税可能額(90,000円)-令和6年分推計所得税額(25,000円)=65,000円
⑵個人住民税所得割分定額減税可能額(30,000円)-令和6年度分個人住民税所得割額(28,000円)=2,000円
〇給付金の支給額
⑴65,000円+⑵2,000円=67,000円
→1万円単位での切り上げにより支給額は、70,000円

公金受取口座の登録について
給付金額等確認書類が届いた方(対象となった方)
・マイナポータルに公金受取口座の登録を令和6年6月30日までにお済みの方は、手続き不要で給付金の受取が可能です。

手続き方法について
給付金額等確認書類が届いた方(対象者)で令和6年6月30日までにマイナポータルに公金受取口座に
〇登録済の方
手続不要で登録されている口座へ支給されます。
なお、振込口座の変更を希望される場合は、令和6年8月13日(必着)までに確認書に必要事項を記載しご返送ください。
〇未登録の方
令和6年10月30日(当日消印有効)までに確認書に必要事項を記載しご返送ください。

注意喚起について
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
県や市、国の職員などをかたる不審な電話、郵便物、メールなどがあった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ等について
【調整給付に関すること】
〇コールセンター
電話:0120-296-047
期間:8月1日(木)から10月31日(木) 午前9時から午後5時まで
〇受付
場所:東金市役所第1庁舎1階 市民相談室
期間:8月1日(木)から10月31日(木) 午前9時から午後5時まで
【定額減税に関すること】
東金市役所第2庁舎1階
課税課市民税係 0475-50-1128 ※午前8時30分から午後5時15分まで