令和7年度 東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金について
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東金市では家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靱化を図るため、住宅用設備等を導入した場合に、導入費の一部を補助します。



令和7年度東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金の概要
補助対象設備等の要件、補助対象者、提出書類の詳細は「令和7年度東金市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内」をご覧ください。
補助金のご案内及び申請用紙記入例
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
設備等の種類 | 補助金額 | 主な要件 |
定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池) | 上限7万円 | 住宅用太陽光発電設備の併設が必要 |
電気自動車(EV) | ◎住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電 上限15万円 ◎住宅用太陽光発電設備のみを併設している場合 上限10万円 | 住宅用太陽光発電設備の併設が必要 |
プラグイン・ハイブリッド自動車自動車(PHV) | ◎住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電 上限15万円 ◎住宅用太陽光発電設備のみを併設している場合 上限10万円 | 住宅用太陽光発電設備の併設が必要 |
V2H充放電設備(電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備) | 補助対象経費の10分の1 上限25万円 | 住宅用太陽光発電設備の併設及びEVまたはPHVの導入が必要 |
- 補助対象設備等は申請者が使用する未使用品(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車については新車)に限ります。なお、併設設備についてはリース期間でも構いません。
- 令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)の期間内に設置工事を開始し、完了していること(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車は同期間内に納車していること)が条件です。
- 補助対象経費の算出にあたっては、消費税及び地方消費税を控除し、国等に他の補助金を充当する場合はさらに充当額を差し引いた額となります。また、補助金の額の1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。
- 補助対象設備等は、各団体の認証を受けている必要があります。要件に適合する設備等の確認は、以下の団体のホームページをご覧ください。
◎定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池)【一般社団法人環境共創イニシアテブ(SII)】(別ウィンドウで開く)
◎電気自動車(EV)【一般社団法人次世代自動車振興センター】(別ウィンドウで開く)

補助金の申請期間
- 令和7年5月1日(木)から令和8年1月30日(金)までとします。
ただし、千葉県から東金市に通知された「千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」の交付決定額に達した場合は、その時点で受付終了とします。

補助金の申請手続き

交付申請書の提出
- 補助金の交付を受けようとする方は、補助対象設備等の設置工事後(電気自動車及び補助対象設備が設置されている住宅を購入する場合は、引渡し後)かつ、令和8年1月30日(金)までに「交付申請書(第1号様式)」に必要書類を添付の上、市環境保全課に提出してください。
- 事業者など代理人が申請する場合は委任状(任意様式)が必要です。また、郵送・ファクス・Eメールでの申請はできません。
- あわせて交付請求書(第4号様式)もご提出ください。(請求書をご提出いただいても、交付決定を約束するものではありません。)
申請様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

申請にあたっての注意点
- 令和6年度に実施していた本補助金の各申請様式は、様式が変更となっているため使用できません。必ず本ページに掲載されている令和7年度用の各申請様式をご使用ください。
- 申請の際には、同一世帯の方を含め、市税の滞納があると補助金を受けることはできませんので、申請前に必ず滞納がないことを確認してください。
- 申請書の日付は空欄とし、提出書類の内容を確認後に日付をご記入頂きます。
- 申請日は、添付書類を含めた全書類を、市が受付をした日となります。
- 提出前に、各書類の「申請者」、「工事の契約者」、「領収書の宛名」が同一であることを確認してください。
- 必要書類が不備のない状態ですべて揃った時点で、初めて申請の受付となります。記載事項や添付書類に不備があった場合、書類の訂正や再提出が必要となります。書類が揃うまでのやりとりに時間がかかるケースがみられますので、十分ご留意の上、余裕を持って申請してください。
- 要件に規定する住宅に設備等を設置した方が対象となりますので、書類上の名前が異なる場合は補助金を交付できません。
- 交付請求書に押印する印鑑にシャチハタは使用できません。
- 書類の記述訂正には、申請者の訂正印が必要となります。(交付請求書で使用した印と同じもの。)
- 金額の訂正はできません。金額を間違えた場合は書き直してください。
- 申請書の受付後、書類一式は返却いたしません。
- その他追加書類をお願いする場合があります。

よくある質問等
Q1.交付申請書の「工事着手日」「工事完了日」「住宅の引渡し日」は、どの日付を記載すればよいですか?
A1.原則として、「工事着工完了証明書」と同じ着手・完了日を、交付申請書裏面に記載してください。また、引渡し(予定)日は、新築する住宅または建売住宅である場合のみ記入してください。
Q2. 各設備等の補助件数について、残数は公表されていますか?
A2. ホームページでは公表していませんので、市環境保全課までお問い合わせください。
Q3. クレジットや銀行振り込みによる支払いのため、領収書がありません。領収書の写しを添付しなくても構いませんか?
A3. 領収書の写しは例外なく必要となりますので、請負業者に発行を依頼してください。クレジット等の場合は、クレジット払いを証明する領収書を用意してください。
Q4.EVまたはPHVの申請で、ローンによる購入を行っていますが補助対象となりますか?
A4. 所有権留保付きローンや残価設定型ローンによる購入の場合は補助対象となります。自動車検査証に記載された所有者と使用者が異なる場合は、申請書類に「自動車保険証(任意保険)」の写しを添付してください。(自賠責保険証は不可。)また、リース契約の場合は補助対象外となります。