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あしあと

    東金市農業振興地域整備計画変更願(農振除外)の受付について

    • [更新日:]
    • ID:12627

    東金市農業振興地域整備計画変更願について

    農用地区域について

    東金市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき東金市農業振興地域整備計画を策定し、農業振興に関する施策を計画的に進めるために保全する土地を農用地区域として設定しています。 

    農用地区域での開発行為は厳しく制限されており、原則として行うことはできません。やむを得ない理由によりその土地を開発しなければならない場合は、農用地区域から除外する手続きが必要になります。

    また、農業用施設を設置する場合も、農用地から農業用施設用地へ区分変更をする手続きが必要になるのでご注意ください。

    除外の要件について

    農用地区域から除外するには、事業計画が6要件をすべて満たすものに限られます。また、他法令による許認可等の見込みが必要です。

    手続きについて

    事前相談

    変更願の提出を計画している場合は、受付期間前に必ず事前相談を行ってください。

    事前相談の際は、下の提出書類を参考に計画内容が確認できる資料を窓口に持参してください。

    具体的な計画がない場合、事前相談を行うことはできません。

    受付期間

    現在受付を行っておりません。

    次回の受付は、決定しましたらホームページ等でお知らせします。

    ※受付時間は午前9時00分から午後4時30分までとなります。

    ※東金市の休日を定める条例(平成元年東金市条例第22号)第1条第1項に規定する市の休日は除きます。

    ※地域計画区域からの除外が行われていない場合は、原則除外手続きは行えませんのでご注意ください。

     地域計画区域からの除外受付は年1回となりますので、随時ホームページ等ご確認ください。

    提出書類

    変更願に様式の他、必要書類を添付し、受付期間内に提出してください。

    なお、事前相談が十分に行われていない場合や書類に不備がある場合は、原則除外等の手続きは行えませんのでご注意ください。


    受付場所

    東金市経済環境部農政課

    地域計画について

    東金市では、農業経営基盤強化促進法による地域計画を令和7年3月31日に策定いたしました。

    農用地区域から除外する前に、地域計画区域から除外する手続きが必要となります。

    地域計画区域からの除外については、地域計画の変更(除外)申出についてをご確認ください。

    改正農振法の運用について(影響緩和措置)

    令和7年4月の農振法の改正により、、農用地区域からの除外に係る判断基準が厳格化されました。
    農用地区域からの除外は、事業計画の内容が要件をすべて満たした場合でも、千葉県が定める農用地の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがある場合で、かつ影響緩和措置(農用地区域への農地の編入等)を講ずることができない場合は、原則認められません。

    詳細については、令和8年度の影響緩和措置の要否及びその割合について(千葉県ホームページ)をご確認ください。


    お問い合わせ

    東金市経済環境部農政課農政係

    電話: 0475-50-1138

    ファクス: 0475-50-1297

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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