森林の所有者届出制度
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森林法改正により平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象
個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地取引の届出(別ウインドウで開く)を提出した方は対象外です。

対象となる森林
県が作成する地域森林計画と対象となっている森林です。
千葉県のホームページにある、ちば情報マップ(別ウインドウで開く)で確認することができます。
なお、対象かどうか判断がつかない場合は、所有する森林の位置がわかる資料をご持参の上、市役所窓口にてご相談ください。

届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。

届出事項

届出書記載事項
- 届出者と前所有者の住所、氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所・面積
- 土地の用途、境界の把握の有無
など

届出書
「森林の土地の所有者届出書」の様式は林野庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)、又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面

問い合わせ先
東金市農政課農政係 電話:0475-50-1138
千葉県森林課 電話:043-223-2951