産前産後期間の国民健康保険税免除について
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子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間にかかる国民健康保険税の所得割額及び均等割額を免除する制度が,令和6年1月1日から始まりました。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日以上の出産が対象です。死産、早産等の場合も含みます。
受付期間
出産予定日の6か月前から届け出ができます。
※出産後の届け出も可能です。
免除対象となる期間
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
※令和6年1月分からが免除対象です
免除対象額
出産される方の対象期間分の国民健康保険税(均等割及び所得割全額)
届け出窓口
東金市役所 第1庁舎 1階 国保年金課
届け出に必要なもの
- 届け出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)
- 世帯主と出産される方の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 母子健康手帳などの出産予定日がわかる書類
※多胎妊娠の場合は、子の人数分の書類が必要です。