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    令和6年度国民健康保険税

    • [更新日:]
    • ID:9440

    国民健康保険税について

    国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分から構成され、国民健康保険に加入している方一人ひとりの所得に応じて計算し、その合計が世帯の税額となります。
     ●医療給付費分とは、国民健康保険加入者の医療費の支払いに充てる財源になります。
     ●後期高齢者支援金等分とは、後期高齢者医療制度を支援するための財源になります。
     ●介護納付金分とは、介護保険に充てる財源になり、40歳以上65歳未満の方に課税されます。

    令和6年度の国民健康保険税

    令和6年度税率・税額一覧
    区分医療分    

    後期高齢者

    支援金分

    介護分
    (40~65歳未満の方)
    所得割率※1
    (加入者の所得に応じて計算)

    6.8%

    2.7%1.9%
    均等割額
    (加入者ひとりごとに計算)
    18,000円 13,000円

    12,000円

    平等割額
    (1世帯ごとに計算)
    26,000円- 
    賦課限度額650,000円240,000円170,000円

    ※1 前年の総所得金額等から基礎控除43万円(※)を引いた金額に上記の税率を乗じた額です。所得割率の計算で用いる総所得金額等とは、前年1月から12月までの分離課税所得(譲渡、株式、先物等)を含む所得金額です。退職所得金額は含まれません。

    (※)合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除額が0円になります。また、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除は適用されません。

    注意事項

    国民健康保険税の算定の基礎となる総所得金額等には、給与や公的年金、営業、不動産といった代表的な所得以外にも、いわゆる申告分離課税の所得もその大部分が含まれます。特に特定口座(源泉徴収あり)内で売買された上場株式の譲渡益や、所得税・住民税が源泉徴収された配当所得を申告する場合には、以下の注意が必要です。
     ▶特定口座(源泉徴収あり)の口座内で上場株式の取引を行った場合、
      ●申告不要制度を選択、確定申告しない・・・当該所得は含めずに、国民健康保険税の計算を行います。
      ●確定申告書や住民税申告書で申告を行う・・・当該所得も含めて、国民健康保険税の計算を行います。
      

    国民健康保険税は世帯主が納めます

    国民健康保険税は、住民登録上の世帯主に支払い(納税)義務が生じます。
    住民登録が同一の世帯で、複数の人が国民健康保険に加入している場合は、加入している方の国民健康保険税を合計して世帯主に課税します。
    世帯主が国民健康保険に加入していない(例えば協会けんぽ、組合保険、共済保険などに加入している)場合でも、その世帯のどなたかが国民健康保険に加入していれば、納付の義務者は世帯主となります。これを擬制世帯主といいます。

    注意事項

    同一世帯の加入者ごとに、国民健康保険税を分けて課税することはできません。
    個人ごとの税額の目安は、納税通知書に記載の「個人別明細書」をご参照ください。(国民健康保険税には世帯ごとに課税される平等割額がありますので、個人別明細書はあくまで参考としてください。)
      

    国民健康保険税の計算方法

    計算例1

    45歳の世帯主(給与収入400万円)、38歳の妻(給与収入110万円)、13歳と10歳の子2人の4人が国保に加入の場合
    給与収入400万円を所給与所得に換算すると276万円、同じく給与収入110万円を給与所得に換算すると55万円になります。

    医療分の算定方法
     所得割  ( (276万円-43万円)×6.80%) + ( (55万円-43万円)×6.80%)= 166,600円
     均等割  18,000円×4人=72,000円
     平等割  26,000円
     所得割+均等割+平等割=166,600円+72,000円+26,000円=264,600円

    後期分の算定方法
     所得割  ( (276万円-43万円)×2.70%) + ( (55万円-43万円)×2.70%)= 66,150円
     均等割  13,000円×4人=52,000円
     所得割+均等割=66,150円+52,000円=118,150円(端数処理後118,100円)

    介護分の算定方法
     所得割  ( (276万円-43万円)×1.90%)= 44,270円
     均等割  12,000円×1人=12,000円
     所得割+均等割=44,270円+12,000円=56,270円(端数処理後56,200円)

    年間の国民健康保険税
      医療分+後期分+介護分=264,600+118,100+56,200= 438,900円

    計算例2

    73歳の世帯主:年金収入190万円(所得80万円)、71歳の妻:年金収入80万円(所得0円)の夫婦が国保に加入の場合、

    軽減判定の方法について
    1 公的年金の所得がある場合は、所得から15万円を引きます。(所得80万-15万=65万円)
    2 この世帯の所得の合計は、73歳の世帯主(所得65万円)と71歳の妻(所得0円)を足して65万円となります。
    3 この世帯の5割軽減となる所得の基準は、43万円+加入者数(2人)×29万5千円=102万円となります。
    4 この世帯は、所得の合計(所得65万円)が5割軽減となる所得の基準(102万円)未満となるため、5割軽減となります。

    ※軽減判定については、こちらの低所得者に対する軽減をご覧ください。

    医療分の算定方法
     所得割  ( (80万円-43万円)×6.80%)= 25,160円
     均等割  18,000円×2人×50%=18,000円
     平等割  26,000円×50%=13,000円
     所得割+均等割+平等割=25,160円+18,000円+13,000円=56,160円(端数処理後56,100円)

    後期分の算定方法
     所得割  ( (80万円-43万円)×2.70%)= 9,990円
     均等割  13,000円×2人×50%=13,000円
     所得割+均等割=9,990円+13,000円=22,990円(端数処理後22,900円)

    年間の国民健康保険税
      医療分+後期分=56,100+22,900= 79,000円
      

    令和6年度国民健康保険税の試算について

    令和6年度の国民健康保険税の概算額を試算シートで計算することができます。実際の税額とは異なる場合がありますので、あくまでもこの試算額は参考としてください。

    なお、次のような場合には保険税額を正しく算定できない場合があります。
      ●雑損失の繰越控除を受けている場合
      ●分離課税の土地建物等譲渡所得の特別控除がある場合
      ●専従者控除を受けている方がいる場合
      ●専従者給与を受けとっている方がいる場合
      ●世帯に特定同一世帯所属者がいる場合
      ●雇用変動による負担緩和措置やその他の減免の適用を受けている場合

    令和6年度国民健康保険税試算表

    所得の申告を行いましょう

    世帯において、収入(所得)の確認ができない方がいる場合、軽減を適用することができません。収入(所得)がない場合でも、必ず申告をしましょう。
    前年(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)に収入(所得)がない方、障がい年金・遺族年金失業保険などの非課税所得だけの方も、申告をしないと国民健康保険税の軽減措置が受けられない、医療費の支払いが高額になったときに受けられる高額療養費の支給額が少なくなるといった不利益が生じる場合があります。
      

    国民健康保険税の軽減制度

    低所得者に対する軽減 ※申請は不要です

    世帯主と加入者すべての前年中の総所得金額等が基準額以下の場合、国民健康保険税を軽減する制度があります。
    4月1日時点で、軽減判定基準額以下に該当する場合は、その基準額に応じた軽減割合(7割・5割・2割)が保険税の平等割額及び均等割額に適用されます。

    軽減割合の区分と軽減判定基準額
    軽減割合 軽減の対象となる所得の基準
    (世帯主※1と被保険者全員の総所得金額等の合計)
     7割軽減 43万円+{10万円×(給与・年金所得者※2の数 -1)}
     5割軽減 43万円+{(29万5千円×国保加入者数※3)}+{10万円×(給与・年金所得者※2 の数 -1)}
     2割軽減 43万円+{(54万5千円×国保加入者数※3)}+{10万円×(給与・年金所得者※2 の数 -1)}

    ※1 国民健康保険でない世帯主であっても、その所得は軽減を判定する所得に含めます。
    ※2 給与・年金所得者とは、以下のいずれかに該当する方をいいます。
      ●給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
      ●65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)で公的年金収入が125万円を超える
      ●65歳未満(昭和34年1月2日以後生まれ)で公的年金収入が60万円を超える
    ※3 国民健康保険ではない世帯主は加入者の数に含めません。

    減額を判定する際の注意事項

    ●世帯の中で収入の申告をしていない方がいる場合、たとえ低所得世帯であっても軽減を受けられません。
    ●65歳以上(令和6年1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金の所得の金額から15万円を引きます。
    ●判定の基準日は令和6年4月1日です。この日より後の日に新たに国民健康保険に加入した方は判定の対象になりません。ただし、この日より後に国民健康保険を脱退した方は引き続き判定の対象となります。
    ●専従者給与を受けている方の専従者給与は判定の対象となりません。ただし、専従者給与の支払いをしている方は、支払った専従者給与が自身の収入とみなされ判定の対象となります。
    ●土地譲渡所得等の特別控除は、軽減の判定の対象になりません。
    ●繰越雑損失額は、控除後の金額で計算されます。

    申請は不要です

    ただし、世帯において、収入(所得)の確認ができない方がいる場合、軽減を適用することができません。収入(所得)がない場合でも、必ず申告をしてください。
      

    後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減 ※申請は不要です

    ●国保に加入していた世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保被保険者が世帯内で一人だけになる場合には、5年間平等割額を2分の1減額します。5年経過後に世帯構成が変わっていない場合は、さらに3年間平等割額を4分の1減額します。
    ●国保から後期高齢者医療制度へ移行する前から、国民健康保険税の軽減を受けている世帯については、引き続き同様の軽減を受けることができます。
      

    未就学児に係る均等割額の軽減制度 ※申請は不要です

    未就学児に係る保険税(均等割額)が、5割軽減されます。なお、低所得者に対する軽減制度の適用がある場合には、当該軽減適用後の金額からさらに5割軽減されます。

    未就学児とは

     未就学児とは、小学校入学前の子どもをいいます。
      

    その他の軽減・減免制度

    その他の国民健康保険税の軽減・減免制度については、こちらのページ(別ウインドウで開く)をごらんください。

    お問い合わせ

    東金市市民福祉部国保年金課国保資格課税係

    電話: 0475-50-1134

    ファクス: 0475-50-1288

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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