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あしあと

    令和8年度国民健康保険税率の改定について

    • [更新日:]
    • ID:14485

     今年度から、少子化対策事業の財源を確保するため、子ども・子育て支援金制度が創設され、全ての医療保険において、子ども・子育て支援金の徴収が始まります。

     本市の令和8年度国保税率は下表のとおりです。なお、子ども・子育て支援金制度は、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されるため、毎年度税率を見直します。

    改定内容

    令和8年度国民健康保険税率など

    • 医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の税率は据え置き
    • 子ども・子育て支援納付金分を新設
    • 課税限度額の一部改正
    国民健康保険税率など
    区分医療分後期高齢者支援金分介護納付金分子ども・子育て支援納付金分(新規)
    所得割7.4%2.9%2.2%0.29%
    均等割19,000円14,000円13,000円1,800円 ※1
    18歳以上均等割 100円 ※2
    平等割27,000円
    課税限度額670,000円
    (改定前 660,000円)
    260,000円170,000円30,000円

    ※1 高校生年代までの子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方)の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は全額軽減されます。

    ※2 ※1の子どもを除いた加入者全員に賦課されます。

    軽減判定基準

    • 低所得世帯の負担の緩和(申請不要) 
    軽減判定基準額
    軽減割合合計所得金額(世帯主※1と被保険者全員分)
    7割43万円+10万円×(給与所得者等※2の数ー1)
    5割43万円+31万円(改定前 30万5千円)×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)
    2割43万円+57万円(改定前 56万円)×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)

    ※1 国民健康保険でない世帯主であっても、その所得は軽減を判定する所得に含めます。

    ※2 以下のいずれかに該当する方をいいます。

      ●給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
      ●65歳以上(昭和36年1月1日以前生まれ)で公的年金収入が125万円を超える
      ●65歳未満(昭和36年1月2日以後生まれ)で公的年金収入が60万円を超える

    国民健康保険税の上昇を抑えるためには

     医療費を減少させる必要があります。必要な医療については、ためらわず速やかに医療機関を受診することが大切ですが、皆さんが健康に留意し、工夫することで医療費を削減できますので、次の点を意識して医療費の適正化にご協力ください。

    • 特定健診や特定保健指導、がん検診、歯科検診を積極的に受け、病気の早期発見と早期治療につなげる
    • 飲み忘れなどにより薬が残ってしまうときは薬剤師に相談
    • 新薬より安価なジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用
    • 急病時以外の受診は、なるべく平日の診療時間内に
    • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「重複受診」は控える(同じ検査や投薬により医療費が無駄になる上、体への負担も増えてしまいます。)