令和8年度国民健康保険税率の改定について
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今年度から、少子化対策事業の財源を確保するため、子ども・子育て支援金制度が創設され、全ての医療保険において、子ども・子育て支援金の徴収が始まります。
本市の令和8年度国保税率は下表のとおりです。なお、子ども・子育て支援金制度は、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されるため、毎年度税率を見直します。
改定内容
令和8年度国民健康保険税率など
- 医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の税率は据え置き
- 子ども・子育て支援納付金分を新設
- 課税限度額の一部改正
| 区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | 子ども・子育て支援納付金分(新規) |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.4% | 2.9% | 2.2% | 0.29% |
| 均等割 | 19,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 1,800円 ※1 |
| 18歳以上均等割 | ー | ー | ー | 100円 ※2 |
| 平等割 | 27,000円 | ー | ー | ー |
| 課税限度額 | 670,000円 (改定前 660,000円) | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
※1 高校生年代までの子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方)の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は全額軽減されます。
※2 ※1の子どもを除いた加入者全員に賦課されます。
軽減判定基準
- 低所得世帯の負担の緩和(申請不要)
| 軽減割合 | 合計所得金額(世帯主※1と被保険者全員分) |
|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等※2の数ー1) |
| 5割 | 43万円+31万円(改定前 30万5千円)×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1) |
| 2割 | 43万円+57万円(改定前 56万円)×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1) |
※1 国民健康保険でない世帯主であっても、その所得は軽減を判定する所得に含めます。
※2 以下のいずれかに該当する方をいいます。
●給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
●65歳以上(昭和36年1月1日以前生まれ)で公的年金収入が125万円を超える
●65歳未満(昭和36年1月2日以後生まれ)で公的年金収入が60万円を超える
国民健康保険税の上昇を抑えるためには
医療費を減少させる必要があります。必要な医療については、ためらわず速やかに医療機関を受診することが大切ですが、皆さんが健康に留意し、工夫することで医療費を削減できますので、次の点を意識して医療費の適正化にご協力ください。
- 特定健診や特定保健指導、がん検診、歯科検診を積極的に受け、病気の早期発見と早期治療につなげる
- 飲み忘れなどにより薬が残ってしまうときは薬剤師に相談
- 新薬より安価なジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用
- 急病時以外の受診は、なるべく平日の診療時間内に
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「重複受診」は控える(同じ検査や投薬により医療費が無駄になる上、体への負担も増えてしまいます。)
