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あしあと

    国民健康保険税を滞納すると

    • [更新日:]
    • ID:9498

    国民健康保険税を滞納した場合

     国民健康保険税は期別で納期限が決まっており、特別な理由がなく、納期限を過ぎてもなお納付確認ができなかった場合には、以下の措置が取られることになります。

    1 督促状等の送付

    納期限までに国民健康保険税の納付がされないときは、督促状を送付します。

    2 「特別療養費の支給」

     特別な理由がなく、1年以上国民健康保険税を滞納すると、特別療養費の支給対象となる場合があります。対象となった方は、医療機関等で診療を受けた際、いったん医療費の全額(10割)を支払います。

     後日、特別療養費として市に申請することで、自己負担額を除いた保険診療分(7割または8割)が支給されます。なお、支給した特別療養費から未納となっている保険税の納付をお願いします。

    3 「資格確認書の返還」

     資格確認書の交付を受けている方が特別療養費の支給対象となった場合、お持ちの資格確認書は市に返還しなければなりません。代わりに「資格確認書(特別療養)」を交付します。

    4 滞納処分

     督促状を送った後も納付の確認ができない場合は、滞納処分として財産(給与・預金・不動産など)を差し押さえることになります。


    短期被保険者証は廃止されました

     令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は新たに発行されなくなりました。これに合わせて短期被保険者証も発行されなくなり、通常より短い有効期間を設定する仕組みは基本的に廃止されました。

    相談窓口

     国民健康保険税の納付が困難な事情を抱えている場合は、未納のままにせず、必ず収税課までご相談ください。

     市役所第2庁舎1階 収税課 ☎0475-50-1227