国民健康保険税の軽減・減免のご案内
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非自発的失業者に係る軽減
倒産や解雇などによる会社都合退職や病気などの正当な理由による自己都合退職で国保加入した場合、国民健康保険税の軽減を受けられる制度があります。
対象者の要件
次のすべての条件を満たす方が対象です。
(1)離職日において65歳未満の方
(2)雇用保険の失業等給付を受ける方で、「雇用保険受給資格者証」、または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが下記に該当する方
特定受給資格者(倒産、解雇などの事業主都合による離職)・・・ 11,12,21,22,31,32
特定理由離職者(病気などの正当な理由による自己都合の離職)・・・ 23,33,34
軽減内容と期間
●軽減内容
軽減対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を計算
●軽減期間
「雇用保険受給資格者証」、または「雇用保険受給資格通知」に記載されている離職日の翌日から翌年度末までの期間
申請方法
「雇用保険受給資格者証」、または「雇用保険受給資格通知」をお持ちの上、国保年金課の窓口へお越しください。
「雇用保険受給資格者証」、及び「雇用保険受給資格通知」とは
「雇用保険受給資格者証」、及び「雇用保険受給資格通知」とは、公共職業安定所(ハローワーク)で、失業給付の受給手続き後に発行されるものです。
産前産後期間に係る免除
詳しくは産前産後期間の国民健康保険税免除について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
旧被扶養者に係る減免
社会保険などの健康保険から、75歳の年齢到達またはその他の理由により後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者になっていた方(65歳以上)が国民健康保険に加入する場合、国民健康保険税が減免となります。
※65歳未満の方は対象外です。
※「国民健康保険」や「国民健康保険組合」からの加入は該当になりません。
減免の内容と対象期間
●65歳以上の方(旧被扶養者)の所得割額が免除されます。
●7割、5割軽減に該当する場合を除き、均等割額が2分の1減額し、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も2分の1免除されます。
●減免の期間は、所得割額は当面の間、均等割額及び平等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでとなります。
申請方法
社会保険などの被扶養者でなくなった証明書(「資格喪失証明書等」)をお持ちの上、国保年金課にお越しください。
貧困や災害等による減免
貧困や災害等により生活が著しく困難となった方は、申請により国民健康保険税の減免が受けられることがあります。
貧困により国民健康保険税の納付が著しく困難と認められる場合
1 貧困による生活のため公私の扶助を受け、又は受けるに相当するとき。
2 次のいずれかに該当する者で、保険税の担税力を著しく喪失しているとき。
ア 傷病又は盗難、事業における著しい損失により生活が著しく困難と認められる者
イ 疾病、負傷等による就労不能等その他これらに類する理由により、就労が困難な者
ウ 解雇、倒産等による失業又は転業により当該年の所得が前年の所得より著しく減少した者
エ 事業の廃止又は休止による当該年の所得が前年の所得より著しく減少した者
オ アからエまでに掲げるものに準じる者
災害等により国民健康保険税の納付が著しく困難と認められる場合
1 災害により障がい者となったとき。
2 災害等により居住又は家財等に甚大な損害を被ったとき。
3 天災等により農作物に被害を受けたとき。
4 その他災害等により市長が特に減免の必要があると認めたとき。
申請方法
納期限7日前までに、国保年金課までご相談ください。必要な書類は個別にご案内します。
拘禁に係る減免
警察署や拘置所、刑務所等の刑事施設等に収容されていたことにより、国民健康保険の給付が制限されていた被保険者の国民健康保険税を減免します。
申請方法
留置期間証明書や在所期間証明書等をお持ちの上、国保年金課までお越しください。