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あしあと

    郵送による証明書の請求

    • [更新日:]
    • ID:642

    窓口での請求ができない場合でも住民票、戸籍等を郵送でお取り寄せいただくことができます。

    住民票の写しを請求できる方の範囲

     原則として、本人及び同世帯員のみです。
    (第三者が請求する場合は自己の権利を行使する場合など、裁判所などに提出するなど特別な事由が必要です。)
     親族(親子、兄弟姉妹など)であっても世帯が別の方、同住所でも世帯を別にしている方は請求の範囲にあたりません。
     世帯の方が死亡などにより全員いらっしゃらない場合は、市民課へお問い合わせください。

    戸籍等(除籍・改製原戸籍など)を請求できる方の範囲

     原則として、戸籍に名前のある人及び戸籍に名前がある人の直系の尊属(父母・祖父母など)・卑属(子・孫など)のみです。
    (第三者が請求する場合は自己の権利行使する場合など、裁判所などに提出するなど特別な事由が必要です。)
     兄弟姉妹でも、戸籍が婚姻などにより別になった場合は、請求の範囲にあたりません。
     直系の尊属、卑属の方すべてお亡くなりになっている場合などは、市民課へお問い合わせください。

    請求方法

    1.戸籍の謄抄本等や住民票の写しの郵送請求

     1.必要事項を記入した請求書、 2.手数料分の定額小為替、 3.本人確認ができる書類のコピー                               4.切手を貼った返信用封筒を同封して市民係へ郵送してください。
     なお、返送先は請求者の住所(住民票のある住所)に限られます。

    ※本人確認ができる書類は返信用封筒に記載の住所に限られます。

      返信用封筒に貼る切手は、必要通数等により異なります。