ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    戸籍等の証明書

    • [更新日:]
    • ID:637

    戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地への市区町村役場へ請求します。

    ※令和6年3月1日より本籍地以外の市区町村役場でも請求できますが、ご利用には要件があります。詳細は戸籍証明書等の広域交付(別ウインドウで開く)のページをご確認ください。

    ※ご自身の現在の戸籍謄本や戸籍の附票等についてはマイナンバーカードを使用したコンビニ交付(別ウインドウで開く)が利用できます。

    請求には、必要な本籍地と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。本籍地や筆頭者が不明な場合は本籍地や筆頭者が記載された住民票等を取得し、事前にご確認ください。

    戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)が請求する場合

    請求に必要なもの

    • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    • 代理人が請求する場合は、請求者の方が作成した委任状

    自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

    例)亡くなったきょうだいの相続人となった方が、きょうだいの戸籍謄本を請求する場合等

    請求書上、明らかにする必要がある事項

    • 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
    • 権利又は義務の内容の概要
    • 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

    請求に必要なもの

    • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    • 代理人が請求する場合は、請求者の方が作成した委任状

    ※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

    国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

    例)Aが、死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟の記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

    請求書上、明らかにする必要がある事項

    • 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
    • 提出先への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

    請求に必要なもの

    • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    • 代理人が請求する場合は、請求者の方が作成した委任状

    ※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

    その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

    例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

    請求書上、明らかにする必要がある事項

    • 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
    • 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
    • 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

    請求に必要なもの

    • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    • 代理人が請求する場合は、請求者の方が作成した委任状

    ※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

    戸籍等の証明書の種類について

    戸籍等証明書
    証明書の種類証明書の内容手数料
    戸籍全部事項証明書
    (戸籍謄本)
    戸籍に記載している全員を証明するもの450円
    戸籍個人事項証明書
    (戸籍抄本)
    戸籍に記載している一部の人を証明するもの450円
    除籍全部事項証明書
    (除籍謄本)
    除籍(婚姻・死亡・転籍等により全員が除籍になった戸籍)に記載している全員を証明するもの750円
    除籍個人事項証明書
    (除籍抄本)
    除籍(婚姻・死亡・転籍等により全員が除籍になった戸籍)に記載している一部の人を証明するもの750円
    改製原戸籍謄本平成6年や昭和32年の法務省令により改製(作り変え)された戸籍の、改製前の戸籍に記載している全員を証明するもの750円
    改製原戸籍抄本平成6年や昭和32年の法務省令により改製(作り変え)された戸籍の、改製前の戸籍に記載している一部の人を証明するもの750円
    戸籍の附票の写し
    全部
    その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(または除籍されるまで)の住所履歴について、
    戸籍に記載している全員について証明したもの
    300円
    戸籍の附票の写し
    一部
    その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(または除籍されるまで)の住所履歴について、
    戸籍に記載している一部の人について証明したもの
    300円
    受理証明書戸籍届出(婚姻・離婚・出生等)の受理をした証明書
    ※届出人のみ請求できます。代理人が請求する場合は届出人からの委任状が必要です。
    350円
    身分証明書
    1. 禁治産又は準禁治産の通知を受けていない
    2. 後見の登記の通知を受けていない
    3. 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない
    ことを証明したもの
    ※本人のみ請求できます。代理人が請求する場合は本人からの委任状が必要です。
    300円
    独身証明書独身であることを証明したもの
    ※本人のみ請求できます。代理人が請求する場合は本人からの委任状が必要です。
    300円
    戸籍電子証明書
    提供用識別番号
    行政手続において、戸籍の電子的記録事項の証明書情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な16桁の符号です。
    ※運用開始は戸籍電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからとなります。
    ※本人、又はその配偶者、その直系尊属もしくは直系卑属が請求できます。
    ※請求には官公署より発行された顔写真付きの身分証明書が必要です。
    400円
    除籍電子証明書
    提供用識別番号
    行政手続において、除籍の電子的記録事項の証明書情報(除籍電子証明書)を提供するために必要な16桁の符号です。
    ※運用開始は除籍電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからとなります。
    ※本人、又はその配偶者、その直系尊属もしくは直系卑属が請求できます。
    ※請求には官公署より発行された顔写真付きの身分証明書が必要です。
    700円

    ※上記表に記載のない証明書はお手数ですが市民課へお問い合わせください。

    コンビニでの取得、郵送での請求

    証明書の種類によっては、コンビニで取得、または郵送で請求できます。

    詳細は下記のリンク先をご確認ください。

    お問い合わせ

    東金市市民福祉部市民課市民係

    電話: 0475-50-1131

    ファクス: 0475-50-1288

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム