戸籍等の証明書
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戸籍、除籍、改正原戸籍
戸籍は身分や親族関係などを載せたもので、本籍、筆頭者氏名、同じ戸籍に記録されている者の名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記載されています。
また、住民票は居住地の役所で管理していますが、戸籍については本籍地の役所で管理しています。

請求できる方

(1)本人、配偶者、直系親族

※直系親族とは、父母、祖父母、子、孫等です。きょうだいや甥姪等は傍系親族にあたります。

(2)自己の権利を行使する場合や、裁判所へ提出する等で請求する方
例)亡くなったきょうだいの相続人となった方が、きょうだいの戸籍謄本を請求する場合等

(3)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例)Aが、死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟の記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

(4)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

種別
- 戸籍謄本(全部事項証明)
戸籍に記録されている全員について証明したもの
- 戸籍抄本(個人事項証明)
戸籍に記録されている一部の人について証明したもの
- 除籍謄本(除籍全部事項証明)
除籍(婚姻・死亡・転籍等により全員が除籍になった戸籍)に記載している全員を証明するもの
- 除籍抄本(除籍個人事項証明)
除籍(婚姻・死亡・転籍等により全員が除籍になった戸籍)に記載している一部の人を証明するもの
- 改正原戸籍謄本
平成6年や昭和32年の法務省令により改製(作り変え)された戸籍の、改製前の戸籍に記載している全員を証明するもの
- 改正原戸籍抄本
平成6年や昭和32年の法務省令により改製(作り変え)された戸籍の、改製前の戸籍に記載している一部の人を証明するもの

必要なもの
- 来庁した方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等、公的機関が発行した写真付きの身分証明書)※お持ちでない方はご相談ください。
- 代理人が請求する場合は委任状
※上記の請求できる方(2)、(3)、(4)の方は交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

手数料
- 戸籍謄(抄)本 1通:450円
- 除籍謄(抄)本、改正原戸籍謄(抄)本 1通:750円

注意事項
請求には、必要な戸籍等の本籍地と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。本籍地や筆頭者が不明な場合は本籍地や筆頭者が記載された住民票等を取得し、事前にご確認ください。

コンビニ交付サービスが利用できます
ご自身の現在の戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明)についてはマイナンバーカードを使用したコンビニ交付が利用できます。
詳しくはこちらをご確認ください。

最寄りの市区町村役場で請求できます
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本については本籍地以外の市区町村役場でも請求できます。
詳しくはこちらをご確認ください。

郵送請求できます
詳しくはこちらをご確認ください。

郵送請求にクレジットカード決済が利用できます
詳しくはこちらをご確認ください。

戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し
戸籍の附票は本籍地において戸籍と併せて保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在まで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所、住所を定めた日、氏名、生年月日、性別が記載されています。また、住民票は居住地の役所で管理していますが、戸籍の附票については本籍地の役所で管理しています。
必要に応じて、本籍及び筆頭者、住民票コード、在外選挙人名簿登録市町村(日本に住所のある方は、基本的にこの記載はありません。)を記載することができます。提出先により記載の有無についての指定がありますので、事前に提出先へご確認ください。

請求できる方

(1)本人、配偶者、直系親族

※直系親族とは、父母、祖父母、子、孫等です。きょうだいや甥姪等は傍系親族にあたります。

(2)自己の権利を行使する場合や、裁判所へ提出する等で請求する方
例)亡くなったきょうだいの相続人となった方が、きょうだいの戸籍謄本を請求する場合等

(3)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例)Aが、死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟の記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

(4)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

種別
- 戸籍の附票の写し 全部
その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(または除籍されるまで)の住所履歴について、戸籍に記載している全員について証明したもの
- 戸籍の附票の写し 一部
その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(または除籍されるまで)の住所履歴について、戸籍に記載している一部の人について証明したもの
- 戸籍の附票の除票の写し 全部
その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)除籍(婚姻・死亡・転籍等により全員が除籍になった戸籍)に至るまで(または除籍されるまで)の住所履歴について、戸籍に記載している全員について証明したもの
- 戸籍の附票の除票の写し 一部
その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)除籍(婚姻・死亡・転籍等により全員が除籍になった戸籍)に至るまで(または除籍されるまで)の住所履歴について、戸籍に記載している一部の人について証明したもの

必要なもの
- 来庁した方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等、公的機関が発行した写真付きの身分証明書)※お持ちでない方はご相談ください。
- 代理人が請求する場合は委任状
※上記の請求できる方(2)、(3)、(4)の方は交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

手数料
1通:300円

注意事項
請求には、必要な戸籍の附票等の本籍地と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。本籍地や筆頭者が不明な場合は本籍地や筆頭者が記載された住民票等を取得し、事前にご確認ください。

コンビニ交付が利用できます
ご自身の現在の附票の写し全部、一部についてはマイナンバーカードを使用したコンビニ交付が利用できます。
詳しくはこちらをご確認ください。
※コンビニ交付サービスでは「住民票コード」や「在外選挙人名簿登録市町村」の記載はできません。

郵送請求できます
詳しくはこちらをご確認ください。

郵送請求にクレジットカード決済が利用できます
詳しくはこちらをご確認ください。

身分証明書
身分証明書は本籍地の役所で
- 禁治産又は準禁治産の通知を受けていない
- 後見の登記の通知を受けていない
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない
ことを証明するものです。
資格取得や、就職の際などに使用します。

請求できる方
本人

必要なもの
- 来庁した方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等、公的機関が発行した写真付きの身分証明書)※お持ちでない方はご相談ください。
- 代理人が請求する場合は委任状

手数料
1通:300円

注意事項
請求には、証明する方の本籍地と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。本籍地や筆頭者が不明な場合は本籍地や筆頭者が記載された住民票等を取得し、事前にご確認ください。

郵送請求できます
詳しくはこちらをご確認ください。

郵送請求にクレジットカード決済が利用できます
詳しくはこちらをご確認ください。

受理証明書
受理証明書は届出をした役所で、婚姻・離婚・出生等の戸籍に関する届出を受理したことを証明する証明書です。

請求できる方
届出人

種別
- 普通紙
- 上質紙
賞状用紙へ記載したもの

必要なもの
- 来庁した方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等、公的機関が発行した写真付きの身分証明書)※お持ちでない方はご相談ください。
- 代理人が請求する場合は委任状

手数料
- 普通紙 1通:350円
- 上質紙(賞状) 1通:1400円

注意事項
- 上質紙の受理証明書の作成には時間を要しますので、請求後、再度の来庁が必要となります。
- 上質紙の受理証明書の持ち帰り用の封筒や、賞状筒のご用意はありません。ご自身でご用意ください。

郵送請求できます※普通紙の受理証明書のみ
詳しくはこちらをご確認ください。

郵送請求にクレジットカード決済が利用できます
詳しくはこちらをご確認ください。

独身証明書
独身証明書は本籍地の役所で、独身であることを証明したものです。

請求できる方
本人

必要なもの
- 来庁した方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等、公的機関が発行した写真付きの身分証明書)※お持ちでない方はご相談ください。
- 代理人が請求する場合は委任状

手数料
1通:300円

注意事項
請求には、必要な戸籍等の本籍地と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。本籍地や筆頭者が不明な場合は本籍地や筆頭者が記載された住民票等を取得し、事前にご確認ください。

郵送請求できます
詳しくはこちらをご確認ください。

郵送請求にクレジットカード決済が利用できます
詳しくはこちらをご確認ください。

戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供用識別符号
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別番符号は、戸籍(除籍)の情報を電子的に証明した、「戸籍(除籍)電子証明書」の内容を、行政機関が確認するための16桁の符号です。
パスポートの発給申請等の行政手続において、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別番符号を提示することにより、戸籍(除籍)謄本の添付が不要になります。

請求できる方
本人、配偶者、直系親族


種別
- 戸籍電子証明書提供用識別符号
- 除籍電子証明書提供用識別符号

必要なもの
- 来庁した方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等、公的機関が発行した写真付きの身分証明書)※お持ちでない方はご相談ください
- 代理人が請求する場合は委任状

手数料
- 戸籍電子証明書提供用識別符号 1通:400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号 1通:700円
以下の場合は手数料は無料です
- マイナポータルを使用して申請する場合
- 同内容の戸籍(除籍)謄本と同時に申請する場合

注意事項
- 請求には、必要な戸籍等の本籍地と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。本籍地や筆頭者が不明な場合は本籍地や筆頭者が記載された住民票等を取得し、事前にご確認ください。
- 運用開始は戸籍電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからとなります。
- 有効期限は発行から3か月です。

最寄りの市区町村役場で請求できます
詳しくはこちらをご確認ください。

郵送請求できます
詳しくはこちらをご確認ください。

郵送請求にクレジットカード決済が利用できます
詳しくはこちらをご確認ください。
