戸籍証明書等の広域交付
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戸籍証明書等の広域交付にはお時間がかかります
国からの通知により、当面の間、証明書の発行の際は本籍地へ電話にて照会を行う必要があり、
発行に時間を要することがありますので、後日のお渡しとなる場合があります。
なお、後日のお渡しの際は、請求された方が再度、窓口へ来庁いただきますのでご了承ください。
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書、除籍証明書を請求できるようになります。(広域交付)
これによって、本籍地が東金市外にある方でも東金市の市民課窓口で請求できます。
※電算化されていない一部の戸籍・除籍謄本など、本籍地でしか取り扱えない証明書があります。
※一部事項証明、個人事項証明(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外です。
広域交付で請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など
(直系尊属)
・子、孫など
(直系卑属)
※きょうだいや、おじ、おばなどの証明書は請求できません。
請求にあたっての注意事項
- 請求できる方が市役所市民課窓口に直接来庁し、請求する必要があります。郵送や委任状での請求はできません。
- 窓口にお越しになった請求できる方の本人確認のため、官公署より発行された有効期限内の顔写真付きの身分証明書が必要です。
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード など
- 相続等で出生時から死亡時までの戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。
- 毎月最終日曜日に実施している休日開庁日につきましては、他自治体への照会が必要になる場合があるため、広域交付による戸籍証明書等の発行受付はできません。
制度の詳細
制度の詳細については法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。