医療費が高額になったとき
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高額療養費
1か月の医療費の自己負担額(食事代や差額ベッド代等を除いた保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合、申請いただくことで超えた金額が高額療養費として支給されます。支給対象世帯には診療月の約3か月後に「高額療養費支給申請のお知らせ」を送付しますので、国保年金課へ申請してください。
高額療養費支給申請書のダウンロードはこちら(申請書・届出書のダウンロード(別ウインドウで開く))
高額療養費の支給申請に関する手続の簡素化について
- 支給申請時に「手続の簡素化」を希望することで、その後の申請が不要となります。
- 簡素化を希望された方で、高額療養費の支給がある場合は、市から登録口座へ自動的に振り込まれます。
- 世帯主の変更があった世帯や国民健康保険税に滞納がある世帯は、簡素化の対象となりません。これらに該当し簡素化が停止となった場合は、該当する診療月ごとに申請書の提出が必要となります。
- 「手続の簡素化」を開始後に、簡素化を停止したい場合や、振込先口座を変更したい場合は、国保年金課に届け出てください。
70歳未満の自己負担限度額
| 区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(3回目まで) | 4回目以降 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 上位所得者 [ア] | 所得901万円超 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 上位所得者 [イ] | 所得600万円超901万円以下 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 一般 [ウ] | 所得210万円超600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 一般 [エ] | 所得210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| 住民税非課税世帯 [オ] | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
※「所得」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等です。
収入がない等の理由で所得の申告をされず、所得が確認できない方がいる世帯は、上位所得者[ア]となります。
※「総医療費」とは、10割で支払った場合の医療費(保険点数×10円)をいいます。
※「4回目以降」とは、過去12か月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回目以降の支給となる場合の自己負担限度額です。
※一般 [エ]の区分に該当する被保険者で、所得基準額が86万円未満の方は年間上限額が41万円になります。
計算方法
- 70歳未満の方の自己負担額は、暦月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに分けて自己負担額を21,000円以上支払った分を世帯単位で合計して、限度額(国保世帯単位 [A])を超えた分が高額療養費として支給されます。
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払が自己負担限度額までになります。認定証の交付には事前に申請が必要です。詳細は限度額適用認定証のページを参照してください。
※「マイナ保険証」を利用する場合は、限度額適用認定証等の申請・医療機関窓口への提示は不要です。
限度額適用認定証についてはこちら(医療費が高額になるとき(限度額適用認定証))
70歳以上75歳未満の自己負担限度額
| 所得区分 | 所得要件 | 月単位の自己負担上限額 外来+入院(世帯単位)[B]・[C] |
年間上限 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 3回目まで | 4回目以降 | ||||
| 現役並み所得者3 | 課税所得690万円以上 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 | |
| 現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 | |
| 現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 | |
| 所得区分 | 所得要件 | 外来+入院(世帯単位)[C] | 年間上限 |
||
| 外来(個人単位)[B] | 世帯単位 3回目まで |
世帯単位 4回目以降 |
|||
| 一般 | 課税所得145万円未満 | 22,000円(年間上限=216,000円 [※1] ) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| 低所得者2 | 住民税非課税 | 11,000円(年間上限=96,000円 [※2] ) | 25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 | 15,700円 | 18万円 | |
- 「低所得者2」とは、世帯主およびその世帯の国保加入者全員が住民税非課税である世帯をいいます。
- 「低所得者1」とは、世帯主およびその世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、さらに世帯主およびその世帯の国保加入者全員の所得の合計が0円である世帯をいいます。(年金の所得は控除額を80.67万円として計算します。)
※1 適用区分「一般」の外来(個人単位)について、8月1日から翌年7月31日までにかかった医療費の自己負担額に適用される自己負担限度額
※2 適用区分「低所得者2」の外来(個人単位)について、8月1日から翌年7月31日までにかかった医療費の自己負担額に適用される自己負担限度額
例:適用区分「一般」の被保険者で、毎月の外来自己負担額が20,000円の場合
(1か月の自己負担限度額は22,000円のため単月での該当はなし)
年間上限額を超えた分について支給対象となります。
(20,000円×12か月=240,000円)-216,000円(年間上限額)=24,000円が支給対象となります。
計算方法
70歳以上75歳未満の方は、すべての自己負担額が対象となります。
まず個人ごとに外来の限度額[B]を適用し、入院がある場合、入院分を世帯全体で合計して、世帯合算分の限度額[C]を適用し、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
現役並み1・現役並み2・低所得者1・低所得者2の方の場合、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払が自己負担限度額までになります。
認定証の交付には事前に申請が必要です。詳細は限度額適用認定証のページを参照してください。
※「マイナ保険証」を利用する場合は、限度額適用認定証等の申請・医療機関窓口への提示は不要です。
限度額適用認定証についてはこちら(医療費が高額になるとき(限度額適用認定証))
同じ世帯に70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方がいる場合
計算方法
- 70歳以上75歳未満の方の外来分に個人単位で限度額[B]を適用。
- 1.で限度額[B]を適用した後の外来負担額と、70歳以上75歳未満の入院分の合算に世帯単位の限度額[C]を適用。
- 2.で限度額[C]を適用した後の世帯単位の負担額と70歳未満の方の21,000円以上の医療費をあわせて、国保世帯の限度額(国保世帯単位[A])を適用します。
1~3それぞれの限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する次の疾病について、1か月に1医療機関での自己負担限度額を1万円とし、それを超える部分を国民健康保険で負担します。
ただし「慢性腎不全」の70歳未満の方で上位所得世帯の方(70歳未満の「自己負担限度額表」の[ア]・[イ]に該当する方)は、自己負担限度額は2万円となります。
対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請に必要なもの
特定疾病認定申請書のダウンロードはこちら(申請書・届出書のダウンロード(別ウインドウで開く))
本人確認書類についてはこちら(本人確認書類について(別ウインドウで開く))
高額療養費貸付制度
国民健康保険に加入している方が、次に掲げる要件を満たしている場合で、その医療費の支払いについて自己資金のみでの支払が困難な場合は、審査のうえ医療費の一部を貸し付けます。なお、ご利用を希望される場合は事前に国保年金課へご相談ください。
要件
- 受診の時点で東金市国民健康保険に加入していること
- 高額療養費の支給を受ける見込みがあること
- 一部負担金の支払が全ては終わっておらず、その支払が困難であること
- 国民健康保険税を滞納していないこと又は支払状況が良好なこと
貸付額
貸付額は、高額療養費の支給見込額の9割の金額が上限となります。高額療養費の算定に含まれない食事代や、保険適用外分である差額ベッド代、雑費等にかかる費用は貸付額の算定に含まれません。
必要書類
・高額療養費貸付申請書(国保年金課に用紙があります)
貸付金の支払い
申請受理後、市で貸付の審査を行った後で審査結果を送付します。
(貸付承認の場合)
- 貸付承認通知書
- 一部負担金支払の案内
- 貸付金借用証書
- 貸付金代理受領等の承諾書・委任状
(貸付不承認の場合)
- 貸付不承認通知書
貸付が承認された場合は、医療機関へ「一部負担金支払の案内」に書かれた一部負担金の支払を済ませ、領収書及び「貸付金借用証書」、「貸付金代理受領等の承諾書・委任状」を記入して国保年金課へ提出してください。書類受理後、市から医療機関等へ直接、残りの医療費(貸付金)を支払います。
貸付金の償還
貸付金の償還は、貸付を受けた医療費にかかる高額療養費を充てることにより行いますので、貸付を受けた診療月から約3か月後になります。
高額療養費支給決定後に貸付金の精算を行いましたら、貸付精算通知書を送付します。
