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あしあと

    交通事故などにあったとき(第三者行為)

    • [更新日:]
    • ID:254

    第三者の行為による傷病届

    交通事故など※、第三者(加害者)の行為によりケガをした時、国民健康保険で治療を受けられる場合があります。ただし、本来治療費は第三者(加害者)が支払うものなので、一時的に国民健康保険(東金市)が立て替えて支払い、後日第三者(加害者)に請求するため届出が必要です。

    国民健康保険を使用したい場合は、受診の際に必ずその旨を医療機関等に申し出ていただき、国保年金課まで届け出てください。

    ※交通事故以外の第三者行為の例

    • 他人の飼い犬等に噛まれてケガをした
    • 他人に一方的に殴られてケガをした
    • 飲食店での食事が原因で食中毒にかかった  など

    本人が届出する場合

    届出に必要なもの

    1. 国民健康保険被保険者証
    2. 運転免許証(交通事故の場合)
    3. 交通事故証明書(交通事故の場合)

    ※事故発生状況、現場の状況及び損害保険会社等の情報(連絡先等)を分かるようにしてきてください。

    届出書類はこちら(国民健康保険に関する申請書・届出書のダウンロード(別ウインドウで開く)

    損害保険会社等が代理で届出する場合

    お問い合わせ

    東金市市民福祉部国保年金課国保給付係

    電話: 0475-50-1250

    ファクス: 0475-50-1288

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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