交通事故などにあったとき(第三者行為)
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第三者の行為による傷病届
交通事故など※、第三者(加害者)の行為によりケガをした時、国民健康保険で治療を受けられる場合があります。ただし、本来治療費は第三者(加害者)が支払うものなので、一時的に国民健康保険(東金市)が立て替えて支払い、後日第三者(加害者)に請求するため届出が必要です。
国民健康保険を使用したい場合は、受診の際に必ずその旨を医療機関等に申し出ていただき、国保年金課まで届け出てください。
※交通事故以外の第三者行為の例
- 他人の飼い犬等に噛まれてケガをした
- 他人に一方的に殴られてケガをした
- 飲食店での食事が原因で食中毒にかかった など
本人が届出する場合
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 運転免許証(交通事故の場合)
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
※事故発生状況、現場の状況及び損害保険会社等の情報(連絡先等)を分かるようにしてきてください。
届出書類はこちら(国民健康保険に関する申請書・届出書のダウンロード(別ウインドウで開く))
損害保険会社等が代理で届出する場合
届出書類はこちら(国民健康保険に関する申請書・届出書のダウンロード(別ウインドウで開く))