○東金市公的介護施設等整備費補助金交付要綱
平成25年10月4日告示第84号
東金市公的介護施設等整備費補助金交付要綱
東金市公的介護施設等整備費補助金交付要綱(平成21年東金市告示第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
(補助の対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 整備計画に基づき東金市介護老人福祉施設等選定委員会(東金市介護老人福祉施設等選定委員会設置要綱(平成21年東金市告示第59号)に基づき設置された委員会をいう。)により選定された法人(以下「選定法人」という。)
(2) 選定法人が次のいずれにも該当する場合において、当該選定法人に有償で貸し付ける目的で第3条第1号から第8号までに掲げる施設等を整備する土地所有者
ア 貸与を受ける建物について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、その登記をすること。
イ 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。
ウ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払う能力があると認められること。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該補助対象者は、補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(補助の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる施設等の整備事業であって、整備計画に適合するものとする。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号。以下「省令」という。)第5条第1号に規定する施設をいう。)
(2) 認知症対応型デイサービスセンター(省令第5条第3号に規定する施設をいう。)
(3) 小規模多機能型居宅介護拠点(省令第5条第4号に規定する拠点をいう。)
(4) 認知症高齢者グループホーム(省令第5条第5号に規定する住居をいう。)
(5) 看護小規模多機能型居宅介護事業所(省令第5条第6号に規定する拠点をいう。)
(6) 小規模特別養護老人ホーム(省令第6条第1号に規定する入所定員が29人以下の施設をいう。)
(7) 介護予防拠点(省令第7条第3号に規定する拠点をいう。)
(8) 地域包括支援センター(省令第7条第4号に規定する施設をいう。)
(9) 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する施設をいう。)
(補助の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費(これらと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督費等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)とする。ただし、別の補助金等の交付の対象となる費用を除く。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助金の交付の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫及び倉庫の建設に要する費用
(3) 門、囲障、構内の雨水排水施設、構内の通路等の外構整備に要する費用
(4) 既存建物の買収に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等整備費として適当と認められない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 工事請負契約書等を締結する単位ごとに算定した補助対象経費の実際に支出した額の合計額
(2) 別表に定める補助対象事業ごとの基準額の合計額
(交付の申請)
第6条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市公的介護施設等整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 事業収支予算書(別記第2号様式
(2) 施設等整備費補助金申請額内訳書(別記第3号様式
(3) 事業計画書(別記第4号様式
(4) 工程表
(5) 設計図書(図面及び仕様書)
(6) 土地の登記事項全部証明書
(7) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合に限る。)
(8) 定款、規約、役員履歴及び収支予算書(法人の場合に限る。)
(9) 事業報告書、収支決算書等の前年度事業の実績を記載した書類(法人の場合に限る。)
(10) 補助対象者が第2条第2項第2号から第4号までに掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(2) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱に準拠しなければならないこと。
(5) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)を受けてはならないこと。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納入させることがあること。
(7) 補助金を交付する時期は、補助対象事業が完了したときとすること。
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める条件
(決定の通知)
第8条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、東金市公的介護施設等整備費補助金交付可否決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
(検査)
第9条 規則第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、市長が指定した期日において、市長が別に定めるところにより、中間検査又は完了検査を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、補助対象事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市公的介護施設等整備費補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 事業収支決算書(別記第7号様式
(2) 施設等整備精算額内訳書(別記第8号様式
(3) 事業実績報告書(別記第9号様式
(4) 工事等契約金額報告書(別記第10号様式
(5) 工事請負契約書及び設計監理委託契約書の写し
(6) 工事に係る設計図、平面図等の写し
(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し又はこれに代わる書類
(8) 補助対象事業に係る施設等の竣工写真
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定)
第11条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市公的介護施設等整備費補助金交付額確定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
(交付の請求)
第12条 規則第16条の交付請求書は、東金市公的介護施設等整備費補助金交付請求書(別記第12号様式)とする。
(暴力団密接関係者)
第13条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第2条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当する補助対象者とする。
(財産の処分の制限)
第14条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間とする。
2 規則第22条第1項第2号に掲げる財産は、その価格が30万円以上のものとする。
(関係書類の整備)
第15条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成26年9月9日告示第72号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成28年9月29日告示第77号)
この告示は、平成28年10月1日から施行し、平成28年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年3月27日告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、改正後の東金市公的介護施設等整備費補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年5月19日告示第53号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条第2号)

補助対象事業

基準額

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備

5,940千円/1施設

認知症対応型デイサービスセンターの整備

11,900千円/1施設

小規模多機能型居宅介護事業所の整備

33,600千円/1施設

認知症高齢者グループホームの整備(ユニットの増設及びユニット増設を伴わない居室の増床を除く。)

33,600千円/1施設

認知症高齢者グループホームにおけるユニットの増設

33,600千円×増ユニット数

認知症高齢者グループホームにおけるユニット増設を伴わない居室の増床

33,600千円×床数÷増床後ユニット全体定員数

看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備

33,600千円/1施設

地域密着型(定員29人以下)特別養護老人ホーム(ユニット型を基本とする。)の整備

4,500千円×定員数

介護予防拠点の整備

8,910千円/1施設

地域包括支援センターの整備

1,190千円/1施設

特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修

734千円×整備床数

別記
第1号様式(第6条)
第2号様式(第6条第1号)
第3号様式(第6条第2号)
第4号様式(第6条第3号)

第5号様式(第8条)
第6号様式(第10条)
第7号様式(第10条第1号)
第8号様式(第10条第2号)
第9号様式(第10条第3号)

第10号様式(第10条第4号)
第11号様式(第11条)
第12号様式(第12条)