○東金市木造住宅耐震改修補助金交付要綱
平成25年4月1日告示第57号
東金市木造住宅耐震改修補助金交付要綱
東金市木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成24年東金市告示第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(以下「建築士」という。)が行う一般診断法又は精密診断法による耐震診断をいう。
(2) 上部構造評点 耐震診断により算出された上部構造の耐震性能に係る評点をいう。
(3) 設計 建築士法第2条第5項に規定する設計をいう。
(4) 工事監理 建築士法第2条第7項に規定する工事監理をいう。
(5) 耐震改修 耐震診断の結果において上部構造評点が1.0未満である木造住宅について、その上部構造評点を1.0以上とするために、建築士が行う設計及び工事監理並びに建築士が行った設計に基づく工事をいう。
(6) 工事施工者 前号の工事を行う者のうち、市内に本店、支店若しくは営業所等を開設しているもの又は市内に居住しているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象木造住宅」という。)を所有していること。
(3) 補助対象木造住宅に現に居住していること。
(4) 市税を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象木造住宅)
第4条 補助対象木造住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に所在していること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部が木材である住宅(丸太組構法又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法で建築された住宅を除く。)であること。
(3) 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
(4) 一戸建ての住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。)であること。
(5) 地上階数が2以下であること。
(6) 以前にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。
(補助の対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象木造住宅の耐震改修に係る費用のうち次に掲げるものとする。
(1) 設計に要する費用(以下「設計費」という。)
(2) 工事監理に要する費用(以下「工事監理費」という。)
(3) 工事施工者の行う工事に要する費用(以下「工事費」という。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額を合算して得た額とする。
(1) 補助対象経費のうち設計費の3分の2の額に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、その額が4万円を超えるときは4万円とする。)
(2) 補助対象経費のうち工事監理費の3分の2の額に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、その額が6万円を超えるときは6万円とする。)
(3) 補助対象経費のうち工事費の3分の1の額に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、その額が40万円を超えるときは40万円とする。)
(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第4号の額を差し引いた額を交付するものとする。
(交付の申請)
第7条 規則第3条第1項の申請は、耐震改修に係る設計の契約を締結する前に、東金市木造住宅耐震改修補助金交付申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 補助対象木造住宅の案内図及び登記事項証明書
(2) 補助金の交付の申請をしようとする者の住民票の写し
(3) 補助対象木造住宅の耐震診断の結果報告書の写し
(4) 補助金の交付の申請をしようとする者が市税を滞納していないことを明らかにする書類
(5) 補助対象経費に係る見積書の写し
(6) 補助対象木造住宅の耐震改修に係る設計及び工事監理をする建築士の免許証の写し
(7) 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の申請をしようとする者が個人情報確認同意書(
別記第2号様式)を市長に提出したときは、同項第2号及び第4号に掲げる書類の提出を省略することができる。
(交付の条件)
(1) 補助金の交付の決定を受けた日の属する市の会計年度の1月31日までに、当該補助金の交付の決定を受けた耐震改修(以下「交付決定耐震改修」という。)を完了すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(2) その他市長が必要と認める条件
(決定の通知)
(変更等承認の申請等)
第10条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、東金市木造住宅耐震改修補助事業変更等承認申請書(
別記第4号様式)に変更事項等を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、変更等の承認をしたときは、東金市木造住宅耐震改修補助事業変更等承認決定通知書(
別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(検査)
第11条 第9条の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定耐震改修において、耐震補強に係る金物、筋かい等の施工後に、それが視認可能な時点の工程に達したときは、仕上げ工事の着手前に、東金市木造住宅耐震改修事業中間報告書(
別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告を受けた後、速やかに検査を行わなければならない。この場合において、当該検査は、交付決定者の立会いのもと行うものとする。
3 交付決定者は、前項の検査に協力しなければならない。
4 市長は、第2項の検査の結果、工事の内容が設計と異なると認めたときは、交付決定者に工事の改善を東金市木造住宅耐震改修事業検査結果指示書(
別記第7号様式)により指示することができる。
5 市長は、前項の規定による指示を行ったときは、改めて検査を行うものとする。
(実績報告)
第12条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、交付決定耐震改修の完了後速やかに東金市木造住宅耐震改修事業実績報告書(
別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 工事を行った部位ごとの、工事着手前、工事施工中及び工事完了後の状況を撮影した写真(撮影場所を明示した図面を含む。)
(2) 設計に係る契約書の写し及び領収書の写し
(3) 工事監理に係る契約書の写し及び領収書の写し
(4) 工事に係る契約書の写し及び領収書の写し
(6) 竣工図
(7) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第13条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市木造住宅耐震改修補助金交付額確定通知書(
別記第10号様式)により行うものとする。
(交付の請求)
2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の3月31日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
(財産の処分の制限)
第16条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。
(関係書類の整備)
第17条 規則第23条本文の市長が定める期間は、交付決定耐震改修の完了の日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月28日告示第87号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第7条第1項)
第2号様式(第7条第2項)
第3号様式(第9条)
第4号様式(第10条第1項)
第5号様式(第10条第2項)
第6号様式(第11条第1項)
第7号様式(第11条第4項)
第8号様式(第12条)
第9号様式(第12条第5号)
第10号様式(第13条)
第11号様式(第14条第1項)