特定建設作業
- [更新日:]
- ID:1039
東金市環境保全条例の特定建設作業実施届の様式です。
学校、病院等の周囲80メートル以内で著しい騒音又は振動を発生させる建設工事を行う場合には正・副2部提出してください。
また、届出書には、特定建設作業に用いる建設機械を確認するため、カタログの写し等も添付してください。
作業の種類
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜き機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業
- さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、 1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の 最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における 当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブルドーザー、パワーショベル、バックホウその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業
- 振動ローラーを使用する作業
備考
騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業は除く。