埋立て条例
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土砂等の埋立ては許可が必要です
東金市内での500平方メートル以上の土砂等の埋立て等は、埋立て条例(東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例)により、東金市への申請と許可が必要です。なお、令和4年6月1日より、再生土等による埋立て等は原則禁止となります。
土地所有者にも責務があります
土地所有者も共同事業者とみなし、土壌の汚染、災害等が発生した場合は処罰の対象となりますので土地の提供には十分注意してください。
許可基準
主な許可基準は次のとおりです。
- 特定事業が再生土等を使用するものでないこと。
- 事業期間は3年以内、一時たい積特定事業にあっては1年。
- たい積の構造が土砂等の崩落、飛散、流出による災害の発生のおそれがないこと。
- 使用する土砂が安全基準に適合すること。
- 現場責任者を置くこと。
- 特定事業区域が3,000平方メートル以上の場合は現場事務所を設置すること。
- 特定事業区域に隣接する土地所有者全ての承諾を得ること。
- 事業期間の変更は、最長1年。
- 面積の変更は、当該許可を受けた面積の10分の2を超えることはできません。
- 特定事業の譲受けにも許可が必要です。
- 措置命令を受け、必要な措置が完了していない事業者や、取消しを受けてから3年が経過していない事業者などは、許可が受けられません。
- 暴力団員等に該当する事業者、暴力団員等に事業活動を支配される事業者、使用人が暴力団員等に該当する事業者などは、許可が受けられません。
- 1年以上引き続き土砂等の埋立て等が行われていないときは、許可が取り消されます。
残土埋立ての規制
残土を使用する場合にはさらに次の項目が必須となります。
- 埋立て前の表土の土質検査を行うこと。
- 特定事業区域から300m以内に住む世帯主の10分の8以上の承諾を得ること。
- 周辺住民への説明会を行うこと。
- 搬入する土砂は、搬入前に土質検査を行ったうえで届出し、市の確認を受けること。
- 2か月ごとに土質・水質検査を行い、その結果を市に報告すること。
- 土砂等管理台帳を作成し、1か月ごとに市に提出すること。
- 軽微変更における土砂等搬入計画の変更については、変更後において使用される土砂等が採取土砂の場合に限ることとします。
様式集
東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例許可申請の手引き(令和5年5月26日以降用)