心身障害者扶養年金制度
- [更新日:]
- ID:888
心身障害者の生活の安定と福祉の増進、保護者のいだく将来に対する不安を軽くすることを目的とした任意加入の制度です。
心身障害者を扶養している保護者が、生存中に一定額の掛け金を納付することにより、保護者に万一のことがあった場合(死亡又は重度障害)、残された心身障害者に終身一定額の年金が支給されます。
対象
次のいずれかに該当する心身障害者の方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(心身障害者の年齢は問いません。)
- 知的障害者
- 身体障害者(身体障害者手帳の1級~3級に該当する方)
- 精神又は身体に永続的な障害を有する方で、(1)又は(2)と同程度の障害と認められる方。例:精神病、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病等
加入資格
上記の心身障害者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)であって、次のすべての用件を満たしている方に限られます。
- 千葉県に住所があること。
- 年齢が65歳未満であること。(年齢は毎年4月1日における年齢)
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること。
- 加入口数は、心身障害者1人につき、2口までです。
年金額
1口加入の場合 月額20,000円
2口加入の場合 月額40,000円
加入期間中に扶養している障害者の方が死亡した場合は、弔慰金が支給されます。
掛け金
1口 9,300円から23,300円(加入時の保護者の年齢による)まで。
申請
身体障害者手帳等、加入者と心身障害者の住民票(東金市に住民登録のある方は無料で交付)、印鑑をお持ちのうえ、社会福祉課障害福祉係で手続きしてください。