ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    経過措置による福祉手当

    • [更新日:]
    • ID:885

     20歳以上の方で制度改正(昭和61年4月1日)以前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方には、経過措置による福祉手当が支給されます。支給制限や手当額については障害児福祉手当と同じです。

    お問い合わせ

    東金市市民福祉部社会福祉課障がい福祉係

    電話: 0475-50-1167

    ファクス: 0475-50-1232

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム