特別児童扶養手当
- [更新日:]
- ID:887
対象者
心身に次のいずれかの障害がある20歳未満の児童を監護している父母または養育者
※障害者手帳をお持ちでなくても申請することは可能です。
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等級 |
1級 |
2級 |
判定方法 |
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身体障害 |
身体障害者手帳のおおむね 1・2級 |
身体障害者手帳のおおむね3級 |
所定の診断書 ※肢体不自由等の外部障害は身体障害者手帳の写しにより診断書を省略できる場合があり、心臓等の内部障害は所定の診断書により判定。 |
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知的障害 |
療育手帳の○A、A |
療育手帳のおおむねBの1 |
所定の診断書 ※療育手帳A以上の場合は診断書を省略できます。 |
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精神障害 |
日常生活において常に他人の介助、保護を必要とする状態の場合、おおむね手当の障害等級1級と認定されます。 |
他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難である状況では、手当の障害等級2級と認定されます。 |
所定の診断書 |
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等級 |
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障害程度 |
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1級 |
1 |
1 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
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2 |
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
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3 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
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4 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
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5 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
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6 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
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7 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
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8 |
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
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9 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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10 |
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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11 |
身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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等級 |
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障害程度 |
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2級 |
1 |
次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
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2 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
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3 |
平衡機能に著しい障害を有するもの |
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4 |
そしやくの機能を欠くもの |
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5 |
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
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6 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
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7 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
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8 |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
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9 |
一上肢の全ての指を欠くもの |
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10 |
一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
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11 |
両下肢の全ての指を欠くもの |
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12 |
一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
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13 |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
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14 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
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15 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
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16 |
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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17 |
身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
支給額(令和8年4月~)
1級(重度障がい児を監護する方) 月額58,450円
2級(中度障がい児を監護する方) 月額38,930円
年3回支給(支給月:4月、8月、11月)
支給制限等
以下の場合は手当が支給されません。
- 対象児童が児童福祉施設に入所している。
- 障害を事由とする公的年金の給付を受けている。
- 障害の程度が該当しない
- 対象児童、父母または養育者が日本国内に住所がない。
- 受給資格者(障がい児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が下表の限度額を超えている場合は、その年度(8月分から翌年7月分)の手当が支給停止となります(所得限度額を超えていても申請は可能であり、受給者が所得額を超えていても資格を喪失するわけではありません)。
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(最終改正:令和3年8月改正) |
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扶 養 |
受給資格者 |
受 給 資 格 者 の |
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所 得 額 |
参考:収入額の目安 | 所 得 額 |
参考:収入額の目安 |
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0 |
4,596,000 |
6,420,000 |
6,287,000 |
8,319,000 |
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申請方法
必要書類等
- 所定の診断書(社会福祉課の窓口にあります)
- 戸籍謄本(取得1月以内のもの)
- 身体障害者手帳又は療育手帳(所持者のみ)
- 請求者名義の預貯金の口座番号が分かるもの(通帳等)
- 市町村民税課税(非課税)証明書(省略できる場合があります)
- マイナンバー(個人番号)が分かる書類
※監護の状況等により、その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくは社会福祉課にお問い合わせください。
注意事項
- 診断書の審査結果により、受給できない場合がありますが、診断書作成料は自己負担となりますので、ご了承ください。
- 振込口座はマイナポータルに登録された公金受取口座を利用することが可能です。利用を希望される場合はお申し出ください。
届出義務
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に、所得状況届をご提出いただきます。
注意 この届を出さないと、その年の8月分以降の手当が受けられません。また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなる場合がありますのでご注意ください。
資格喪失届
以下の事由により、受給資格を失ったときには速やかに届け出をしてください。
資格がなくなっているにもかかわらず届出ず受給していると、資格喪失の翌月分からさかのぼって全額返納していただきますので、ご注意ください。
- 児童が児童福祉等に入所したとき(施設が資格喪失に該当するかはお問い合わせください)
- 受給者が児童の生計を主として維持しなくなったとき
- 受給者または児童が海外に転出したとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 児童が公的障害年金を受給するとき
- 児童が20歳になったとき
- 児童の障害程度が基準に満たなくなったとき
有期更新
児童の障害程度を再認定するため、おおよそ2年に1度、診断書(重度の障害の場合、手帳の写しで代えられる場合があります)と有期更新届を提出していただきます。
(所得制限により支給停止中となる場合を除き、必ず行わなければなりません)
有期月が近づくと、文書にてお知らせします。
なお、必要書類の提出が正当な理由(災害や出産、事故などを差し、離婚などの人為的な事情は該当しません)なく期限を過ぎてしまった場合には、遅延した月数分の手当は支給されませんので、ご注意ください。
- 診断書の内容によって減額・喪失となる場合は、診断書作成日の翌月分からとなります。
- 診断書の内容によって増額となる場合は、診断書と額改定請求書の両方が提出された翌月分からとなります。
その他の届出
- 児童の障害程度が変わったとき(額改定請求書・額改定届)
- 障害児の数が変わったとき(額改定請求書・額改定届)
- 氏名や住所が変わるとき(氏名・住所変更届)
- 振込先口座を変更したいとき(支払方法変更届および振込先口座申出書)
- 受給者が離婚・再婚したとき
- 受給者が高所得の扶養義務者と同居・別居したとき
- 受給者・扶養義務者の申告済所得に変更があったとき
