特別児童扶養手当
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次に該当する在宅の20歳未満の児童を養育している保護者の方に支給します。
対象
- 身体障害者手帳1級~3級と4級の一部交付を受けた方のうち国民年金法上の障害等級に準じた方
- 療育手帳○A・A・おおむねBの1程度
- 上記と同程度の状態にある児童
ただし、次の方は、特別児童扶養手当が支給されません。
- 児童が施設に入所している場合
- 児童が障がいを事由とする公的年金を受給している場合
- 所得が一定限度額以上の場合
- 日本国内に住所がない場合
手当額
1級 月額 53,700円
2級 月額 35,760円
(令和5年4月現在 支給月 4月・8月・11月)
申請
申請は申請書に加えて、以下の必要書類等を添えて手続きを行ってください。
1.所定の診断書(社会福祉課の窓口にあります。)
2.戸籍抄本
3.身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方のみ)
4.保護者名義の預貯金の口座番号が分かるもの(通帳等)
5.市町村民税課税(非課税)証明書(省略できる場合があります。)
6.マイナンバー(個人番号)が分かる書類
受給の決定を受けた方は、所得状況届を毎年8月12日から9月11日までの間にご提出いただきます(提出日が土日祝日にあたる場合は変更となります)。
また、下記のようなときは、14日以内に届け出をしてください。
- 氏名に変更があったとき。
- 住所に変更があったとき。
- 受給資格を失ったとき(社会福祉施設へ入所したとき。海外へ引っ越したとき。障がいを事由とする公的年金を受給するとき。満20歳になったとき。)
- 死亡したとき。
- 障がい認定の有期が到来したとき。
障がい認定の有期について
お子さんの障がいの状況について、手当の認定時に期限が定められています。これを「有期」といいます。
「有期」が近づくと、文書にてお知らせしますので、所定の診断書又は再判定後の身体障害者手帳、療育手帳の写しを「有期」の14日以内に社会福祉課障がい福祉係まで提出してください。
支払方法
支給月に千葉県から受給者本人の口座に振りまれます。