災害による特別児童扶養手当等の支給に関する所得制限の適用除外
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災害による特別児童扶養手当等の支給に関する所得制限の適用除外
災害により、住宅等の財産に損害を受けた方は、次の手当の支給に関する所得制限の適用が除外される場合があります。
対象手当
- 特別児童扶養手当
- 特別障害者手当
- 障害児福祉手当
- 経過的福祉手当
対象者
災害により、住宅等の財産について、被害金額(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く)が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
対象期間
災害を受けた月から翌年7月分まで
(ただし、災害により損害を受けた年の所得が、当該年度の支給制限基準額を超えた場合は、支給した手当を返還していただくことになります)
提出書類
・被災状況届(社会福祉課窓口でご用意しています)
※別途「り災証明書」をご提出いただく場合があります。