障害児福祉手当
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精神又は身体に重度の障がいを有するために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障がい児に手当を支給します。
対象者
日常生活において常時の介護を必要とするような障がいとして、次の障がいを有していること。
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能障害により座っていることができないもの
- 1から7までに掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から7までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、1から8までと同程度以上と認められるもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複するものであって、その状態が1から9までと同程度以上と認められる程度のもの
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について
支給制限等
1.施設入所している方、障害を事由とする公的年金の給付を受けている方
2.本人及び配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている方は支給対象外となります。
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所得制限限度額表 (最終改正:令和8年8月) |
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扶 養 |
受給資格者 |
受 給 資 格 者 の |
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所 得 額 |
参考:収入額の目安 |
所 得 額 |
参考:収入額の目安 |
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0 |
3,661,000 |
5,252,000 |
6,287,000 |
8,319,000 |
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支給額
月額16,560円(令和8年4月~)
支給月
2月(11月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)各月10日
※土日祝日の場合はその前日
申請手続
申請は、認定請求書に以下の書類を添えて、社会福祉課窓口へご提出ください。
- 所定の診断書(社会福祉課の窓口にあります。)
- 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
- 本人名義の預貯金通帳
- 市町村民税課税(非課税)証明書(省略できる場合があります。)
- マイナンバー(個人番号)が分かる書類
支給方法
市から本人名義の預貯金口座へ振り込みます。
手当を受けている方の届出義務
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に、所得状況届をご提出いただきます。
変更等の届出
次の場合は、届け出をしてください。
- 氏名、住所、支払金融機関が変わるとき
- 障害の程度が基準に満たなくなったとき
- 20歳に到達したとき
- 死亡したとき
