障害児福祉手当
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20歳未満の在宅の方で、下表の程度の著しく重度の障がいにより、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給します。
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢全ての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。
対象
- 上欄に該当する程度の障がいをお持ちの方
- 身体もしくは精神に重い障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする方
ただし、次の方は障害児福祉手当を受けることができません。
- 施設に入所している方
- 障がいを事由とした公的年金を受給している方
- 本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定限度額以上の方
手当額
月額15,220円
(令和5年4月現在 支給月 2月・5月・8月・11月)
申請
申請は申請書に加えて、以下の必要書類等を添えて手続きを行ってください。
1.所定の診断書(社会福祉課の窓口にあります。)
2.身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
3.本人名義の預貯金通帳
4.市町村民税課税(非課税)証明書(省略できる場合があります。)
5.マイナンバー(個人番号)が分かる書類
受給の決定を受けた方は、所得状況届を毎年8月12日から9月11日までの間にご提出いただきます(提出日が土日祝日にあたる場合は変更となります)。
また、下記のようなときは、14日以内に届け出をしてください。
- 氏名に変更があったとき。
- 住所に変更があったとき。
- 受給資格を失ったとき。
- 死亡したとき。
支払方法
本人名義の預金口座へ振り込みます。