特別障害者手当
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- ID:882
対象者
在宅で20歳以上の方で重度の障害が重複しているか同程度以上で常時特別な介護を必要とする状態にある方
- 身体障害者手帳の個別等級で、おおむね1級(2級の一部)の障害が2つ以上
- 療育手帳おおむね○Aの1
- 最重度の精神障害者
- その他上記の障害と同程度にある方
※詳しい内容は、以下詳細版をご覧ください。
特別障害者手当制度
特別障害者手当制度(詳細版)(PDF形式、384.15KB)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について (PDF形式、613.70KB) (PDF形式、613.70KB)
特別障害者手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット (PDF形式、484.97KB) (PDF形式、484.97KB)

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備考
- 所得制限があります。
- 施設に入所されている場合や病院等に3か月以上継続して入院している場合は受給できません。
支給額
月額30,450円(令和8年4月~)
支給月
2月(11月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)各月10日
※土日祝日の場合はその前日
所得制限限度額
特別障害者手当の所得制限限度額
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(最終改正:令和8年8月改正) |
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扶 養 |
本人(受給資格者) |
受 給 資 格 者 の |
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所 得 額 |
参考:収入額の目安 |
所 得 額 |
参考:収入額の目安 |
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0 |
3,661,000 |
5,252,000 |
6,287,000 |
8,319,000 |
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申請手続
支給申請は、認定請求書に以下の書類を添えて、社会福祉課窓口へご提出ください。
- 所定の診断書(社会福祉課の窓口にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
- 年金証書、年金の振込金額が分かるはがき等(年金受給者のみ)
- 障害者本人名義の預貯金通帳
- 市町村民税課税(非課税)証明書(省略できる場合があります。)
- マイナンバー(個人番号)が分かる書類
※その他追加書類の提出が必要となる場合があります。
支給方法
本人名義の預貯金口座へ振り込みます。
手当を受けている方の届出義務
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に、所得状況届をご提出いただきます。
変更等の届出
次の場合は、届け出をしてください。
- 氏名、住所、支払金融機関が変わるとき
- 受給資格を失ったとき
- 死亡したとき
