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あしあと

    交通災害共済

    • [更新日:]
    • ID:363

    千葉県市町村交通災害共済について

    千葉県市町村交通災害共済は、交通事故に遭った会員に見舞金を支払う住民相互の共済制度です。

    ※事故の相手方の損害等に対して、補償・賠償するものではありません。

    ※令和4年7月1日から加入が義務化された自転車損害賠償保険等とは異なります。

    加入できる方

    1.東金市に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)

    2.1に扶養されている方で、東金市外に住んでいる方(例:東京に下宿している学生など)

    ※幼稚園・保育所などで集団加入している方は、重複加入にお気を付けください。

    共済期間と会費

    8月中にお申し込みの方

    ・共済期間 9月1日~翌年8月31日

    ・会  費 700円

    9月1日以降にお申し込みの方

    ・共済期間 加入申し込みの日の翌日~翌年8月31日

    ・会  費 700円~100円(加入申込日の翌日の属する月によって異なります。)

    会費
    9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月
    700円600円600円500円500円400円300円300円200円200円100円100円

    申込方法

    加入申込書にご記入の上、会費を添えてお申し込みください。

    受付場所

    東金市役所 消防防災課(2階)

    ※加入申込書は、消防防災課の窓口に備え付けてあります。

    受付時間

    午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く。)

    申込時のお願い

    受付場所では、釣銭のご用意に限りがございます。

    お申し込みの際は、お釣りが出ないよう、現金をご用意いただきますようお願いします。

    交通事故に遭ったとき

    必ず警察署に事故の届出をしましょう

    交通事故に遭ったら、ただちに警察に届け出て、後日、自動車安全運転センターで交通事故証明書を発行してもらえるようにしてください。

    ※交通事故証明書が得られない場合(会員の氏名が記載されていない場合を含む。)は、原則として、見舞金の支給は受けられません。

    国民健康保険に加入している方

    国保年金課へ届け出ることによって、国民健康保険で治療を受けられる場合があります。

    詳しくは、交通事故などにあったとき(第三者行為)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    対象となる交通事故(日本国内の事故のみ対象)

    1. 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの
    2. 電車等の運行による事故で、警察署が証明したものまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの
    3. 車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたものまたは救急車等の搬送証明書が得られるもの(見舞金の最高限度額3万円)

    見舞金が支払われないもの

    1.会員の無免許運転または酒気帯び運転

    2.会員または見舞金受取人の交通事故以外の犯罪行為

    3.会員の故意または重大な過失

    4.地震、津波、噴火、内乱その他の異変

    5.再発、後遺症

    6.その他、ベビーカーや一輪車の単独事故など、上記に掲げる「対象となる交通事故」に該当しない事故

    共済見舞金

    ・死  亡 150万円

    ・傷  害 2万円~50万円(入院・通院した日数に応じた額。)

    ・身体傷害(1級または2級) 傷害見舞金のほかに50万円

    ・交通遺児 交通遺児1人につき10万円

    傷害見舞金の金額については、千葉県市町村総合事務組合のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    見舞金の請求

    死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む。)請求してください。

    ただし、次の場合は治る前でも請求できます。

    1.交通事故の日から3か月を経過しても、その傷害が治らない場合

    2・生活保護法による保護を受けている場合

    なお、交通事故により死亡した日、または傷害が治った日(症状が固定した日)から2年を経過すると請求ができません。

    ※症状固定後の後遺症の治療(形成術の施術等含む。)は、対象となりません。

    見舞金の請求に必要な書類

    見舞金の請求には、交通事故証明書や診断書など、発行に費用がかかる書類が必要となります。

    必要書類を揃える前に、まずは消防防災課にご相談ください。

    必要な書類

    傷害死亡身障交通
    遺児
    会員証(集団会員は不要)
    交通事故証明書等 ※原本
    診断書(交通災害共済用) ※原本
    死亡診断書または死体検案書
    身体障害者手帳の写し

    身体障害者診断書の写し
    戸籍謄本
    印鑑

    見舞金請求書や診断書の用紙については、消防防災課の窓口に備え付けてあります。

    また、千葉県市町村総合事務組合のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードすることができます。

    交通事故証明書等とは

    1.自動車などによる死傷事故の場合

      ・会員の氏名が載っている自動車安全運転センターの発行した人身事故扱いの交通事故証明書

       ※物件事故扱いのものについては、この他に自賠責保険の支払証明書または救急車等の搬送証明書

    2.電車などによる死傷事故の場合

      ・警察署の証明する書類または駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明する書類

    3.自動車などの事故で会員の氏名が載っている交通事故証明書を得られない場合(物件事故扱いの事故で同乗者の場合など)

      ・自賠責保険の支払通知書または救急車等の搬送証明書(見舞金の最高限度額3万円)

    診断書(交通災害共済用)とは

    1.医師または歯科医師の発行する交通災害共済用診断書

    2.柔道整復師(ほねつぎ、接骨)の発行する施術証明書

       骨折または脱臼の場合、医師の同意書が必要になります。

       ただし、施術日数が16日未満の応急手当の場合は、医師の同意書は必要ありません。

    転出した場合

    共済加入後に東金市から転出した場合でも、共済期間中の事故であれば東金市で見舞金の請求をすることができます。

    この場合、転出先の住民票の抄本等が必要になります。