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あしあと

    交通災害共済

    • [更新日:]
    • ID:363

    千葉県市町村交通災害共済について

    『交通災害共済』とは、加入者が会費を出し合い、交通事故によって死亡やケガをしたときに見舞金が支払われる助け合いの制度です。

    小さな事故でも必ず警察に届けてください。県内では約17万人が加入しているこの制度。皆さんも加入しませんか?

    なお、本制度は事故の相手方の損害を補償するものではありませんのでご注意ください。

    加入できる人

    1. 東金市に住んでいる方
    2. 1に扶養されている方で、東金市以外に住んでいる方
      (例…東京に下宿している学生など)

    対象となる交通事故

    1. 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの
    2. 電車等の運行による事故で、警察署が証明したものまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明するもの
    3. 車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたもの(見舞金の最高限度額3万円)

    共済期間と会費

    共済期間

    【8月中に加入された方】

      9月1日~翌年8月31日

    【9月1日以降に加入された方】

      加入申し込みの日の翌日~翌年8月31日

    会費

    加入月により700円~100円

    交通事故にあったとき

     交通事故にあったら、ただちに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください。

    国民健康保険に加入している方

    国保年金課へ届け出ることによって、国民健康保険で治療を受けられる場合があります。

    詳しくはこちら(交通事故などにあったとき(第三者行為)(別ウインドウで開く)

    見舞金が支払われないもの

    1. 会員の無免許運転又は酒気帯び運転等
    2. 会員又は会員以外の見舞金受取人の犯罪行為
    3. 故意または重大な過失
    4. 地震、津波、噴火、内乱等による事故

    見舞金の請求

     死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む)請求してください。
     ただし、次の場合は治る前でも請求できます。
     

    1. 交通事故の日から3か月を経過しても、その傷害が治らない場合
    2. 生活保護法による保護を受けている場合
       なお、交通事故により死亡した日、または傷害が治った日(症状が固定した日)から2年を経過すると請求ができません。

    請求するときの必要書類

     次の書類を消防防災課消防安全係の窓口に提出してください。
     交通事故証明書及び診断書は原本を持参してください。

    請求時必要書類一覧
     傷害 死亡 身障 交通遺児
    会員証(集団会員は不要)
    交通事故証明書等
    診断書(交通災害共済用)
    死亡診断書又は死体検案書
    身体障害者手帳
    身体障害者診断書
    戸籍謄本

    交通災害証明書等とは

    1. 自動車などによる死傷事故の場合
      自動車安全運転センターの発行した人身事故扱いの交通事故証明書(物件事故扱いのものについては、この他に自賠責保険(自動車損害賠償保証法に基づく保険又は共済、いわゆる強制保険)の支払証明書又は搬送証明書などが必要となります)
    2. 電車などによる死傷事故の場合
      警察署の証明する書類又は駅長等現場の責任を有する者の事故の真実を証明する書類
    3. 自動車などの事故で交通事故証明書が得られない場合(見舞金の最高限度額30,000円)
      自賠責保険の支払証明書

    診断書とは

    1. 医師又は歯科医師の発行する交通災害共済用診断書
      (用紙は消防安全係まで)
    2. 柔道整復師(ほねつぎ・接骨)の発行する施術証明書(用紙は上記診断書用紙を修正して使用してください)
      この場合骨折又は脱臼に限り、あらかじめ医師の同意書(用紙は消防安全係まで)が必要になります。ただし、施術実日数が16日未満の応急手当の場合は、医師の同意書は必要ありません。


    千葉県市町村総合事務組合ホームページ