子ども医療費助成制度のご案内
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制度の概要
助成対象のお子さんにかかる医療費の一部を助成しています。
この制度は、医療機関に受診する前に所定の申請が必要になります。

対象

助成対象

0歳から中学校3年生まで
入院・通院・調剤にかかる保険適用の医療費

次に該当する場合等は、助成対象外となります。
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代など)
- 交通事故など、第三者行為によるもの

自己負担金
医療機関で子ども医療費助成受給券とお子さんの健康保険証を提示し、下記の自己負担金をお支払いください。
- 通院 1回につき300円(通院6回目以降は無料)
- 入院 1日につき300円(入院11日目以降は無料)
- 調剤 無料
※保護者の方の市民税所得割が課税されていない場合、自己負担はありません。
※令和5年8月受診分から同月、同一保険医療機関での通院6回目以降、入院11日目以降は自己負担金が無料になります。詳細は、ホームページ上の『東金市子ども医療費助成制度の改正について』をご覧ください。

申請方法
下記の書類を子育て支援課まで提出してください。
- 子ども医療費助成申請書 (用紙は子育て支援課にあります。下記からダウンロードもできます。)
- お子さんの健康保険証の写し
- 保護者のマイナンバーカード、通知カード等
※必要に応じて、上記以外の書類の提示を求める場合があります。
子ども医療費助成申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

申請期限
転入日(出生日)から1か月以内に申請してください。転入日(出生日)にさかのぼって助成を受けることができます。
*お子さんの健康保険証が1か月以内にできあがらない場合は、事前にお問い合わせください。

1か月の期限を過ぎてしまった場合
申請日以降分の医療費助成を受けることができますので、速やかに申請してください。

他の医療費の助成制度との調整
- 育成医療や未熟児医療などの公費負担医療制度の給付が受けられる方は、それらの給付が優先されます。
- ひとり親家庭等医療費等助成制度や重度心身障害者医療費助成制度の給付が受けられる方は、いずれか一つの制度を選んで助成を受けてください。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合には、子ども医療費助成受給券は使用できません(災害共済給付が優先されます)。
- 他の公費負担医療費助成制度の対象となる場合に、医療機関で子ども医療費助成受給券を使用したときには、助成分を返還していただく必要がありますのでご注意ください。

申請した内容に変更等が生じた場合 (転出・保険証の変更など)
下記のような変更等が生じた場合は、子ども医療費助成受給券・お子さんの健康保険証 をお持ちのうえ、子育て支援課に届け出てください。
- お子さんや保護者の住所変更
- お子さんや保護者の氏名変更
- お子さんの加入している健康保険の変更
- 生活保護を受けるようになったとき
- その他、資格事項の変更

受給券を再発行する場合
受給券を紛失又は、汚損、毀損をした場合は、お子さんの健康保険証をお持ちのうえ、届出をしていただくと再発行が可能です。※窓口で即時発行が出来ない場合もありますのでご注意ください。

県外で医療機関を受診した場合
県外の医療機関を受診した場合等で受給券が使用出来なかった場合、保険適用の医療費については、保護者の方が負担した金額と子ども医療自己負担金の差額を助成します。下記の書類をお持ちのうえ申請をしてください。
- 子ども医療費助成金交付申請書(用紙は子育て支援課にあります。)
- 医療費内訳書(用紙は子育て支援課にあります。)
- お子さんの健康保険証
- 保護者の振り込み先がわかるもの(児童手当の受給者の名義)
- 領収書(保険適用のもの)
- 子ども医療費助成受給券
- 限度額認定証もしくは支給決定通知書(高額療養費対象の場合に給付がわかる証明書類)
※必要に応じて、上記以外の書類の提示を求める場合があります。
※健康保険組合等から高額療養費が支給される場合はそれらを受給してから申請してください。
※申請できる期間は支払った日の翌日から起算して2年以内ですので、お早めに申請をしてください。

弱視用眼鏡等の治療用装具を購入された場合
医師が必要と認めたコルセットや治療用眼鏡(9歳未満のお子さんの治療用として使う眼鏡)等の治療用装具を作る場合については、保険適用になる場合があります。対象となる場合は健康保険組合等で療養費を受給してから、子ども医療費の助成申請をしてください。

申請の手順
- 健康保険組合(国保、社保、共済組合)等に療養費支給の申請をしてください。手続きの方法については、加入されている健康保険組合にお問い合せください。
- 手続き終了後に健康保険組合等から発行される「療養費支給決定通知書」、「領収書」、「医師の診断書(コピー可)」を「子ども医療費助成金交付申請書」に添付して申請してください。その他、必要書類は上段 『県外で医療機関を受診した場合』 に記載がありますのでご確認ください。

柔道整復施術療養費の現物給付化について
平成24年4月1日より柔道整復師施術所(接骨院・整骨院等)でも子ども医療費助成受給券が使用できるようになりました。

注意事項
- 子ども医療費助成受給券が使用できない接骨院等がありますので、受給券の使用については各接骨院等にお問い合わせください。
- 保険適用となる柔道整復施術療養費のみが対象であり、鍼灸マッサージは対象外となります。
- 小中学校、幼稚園及び保育所の管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の対象外となります。
お問い合わせ
電話: 0475-50-1202 ファクス: 0475-50-1249