東金市子ども医療費助成制度のご案内
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(1)制度の概要
対象のお子さんにかかる医療費の一部を助成しています。
この制度は、医療機関に受診する前に所定の申請が必要になります。申請・審査後に子ども医療費助成受給券を交付します。
お子さんの健康保険証と子ども医療費助成受給券を、千葉県内の医療機関等で提示していただくと、保険診療内において(3)の自己負担が適用されます。
お子さんの出生や、転入等の日付から1か月以内に申請をしてください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりましたが、子ども医療費助成受給券は対応していませんので医療機関等を受診の際は子ども医療費助成受給券(原本)を提示してください。
(2)対象者
次の要件を全て満たす方
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方
- 東金市に住所を有している方
- 保護者等の健康保険に加入し、扶養を受けている方(就職し、保護者等の被扶養者でないお子さんは対象外です。
次のいずれかに該当する場合等は、対象外です。
- 婚姻している方
- 就職し、保護者の被扶養者でない方
- その他、公的医療扶助を受けている方(ひとり親家庭等医療費等助成等)
- 里親に養育されている方
- 児童福祉施設に入所している方
- 生活保護を受けている方
(3)自己負担金
医療機関等で子ども医療費助成受給券とお子さんの健康保険証を提示し、下記の自己負担金をお支払いください。
- 通院 1回につき300円(同月、同一保険医療機関による通院6回目以降は無料)
- 入院 1日につき300円(同月、同一保険医療機関による入院11日目以降は無料)
- 調剤 無料
※保護者の市民税所得割が課税されていない場合、自己負担はありません。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりましたが、子ども医療費助成受給券は対応していませんので医療機関等を受診の際は子ども医療費助成受給券(原本)を提示してください。
(4)必要書類
以下の書類をお持ちのうえ、子育て支援課に申請してください。
- 子ども医療費助成申請書 (用紙は子育て支援課にあります。下記からダウンロードもできます。)
- お子さんの健康保険証の写し
- 保護者(配偶者含む)のマイナンバーがわかるもの
※必要に応じて、上記以外の書類の提示を求める場合があります。
子ども医療費助成申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
(5)申請期限
出生日や転入日等から1か月以内に申請をしてください。
お子さんの健康保険証が出来上がっていない場合でも、転入日(出生日)から1か月以内に申請していただくと、出生日や転入日等にさかのぼって助成を受けることができます。
1か月の期限を過ぎてしまった場合
申請日からが助成対象となりますので、速やかに申請してください。
(6)他の医療費の助成制度との調整
他の医療制度と重複しないよう、下記の対応をお願いします。
- 育成医療や未熟児医療等の公費負担医療制度の給付が受けられる方は、それらの給付が優先されます。
- ひとり親家庭等医療費等助成制度や重度心身障害者医療費助成制度の給付が受けられる方は、いずれか一つの制度を選んで助成を受けてください。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合には、子ども医療費助成受給券は使用できません。所属の学校等に連絡のうえ、災害共済給付の申請をしてください。
- 他の公費負担医療費助成制度の対象となる場合に、子ども医療費助成受給券を使用した場合には、助成分を返還していただく必要がありますのでご注意ください。
(7)申請内容の変更等
子ども医療費助成受給券・お子さんの健康保険証をお持ちのうえ、子育て支援課に届け出てください。
- お子さんや保護者の住所変更
- お子さんや保護者の氏名変更
- お子さんの加入している健康保険の変更
- 生活保護を受けるようになったとき
- その他、資格事項の変更
(8)受給券の再発行
紛失又は、汚損、毀損をした場合等は、お子さんの健康保険証をお持ちのうえ、届け出をしていただくと再発行が可能です。
※窓口で即時発行が出来ない場合もありますのでご注意ください。
(9)県外で医療機関を受診した場合等
保険診療による医療費ついては、後日、申請していただくことで助成が受けられます。下記の必要書類をお持ちのうえ申請をしてください。
申請をしてから、受給券をお持ちでない期間や、受給券を紛失し、自己負担した場合等は、以下の手順で助成が受けられます。
申請手順
- 医療機関等にかかる際に、お子さんの健康保険証を提示
- 下記の必要書類をお持ちのうえ、子育て支援課に申請
- 自己負担との差額を所定の口座に振込
必要書類
- 子ども医療費助成金交付申請書(用紙は子育て支援課にあります。下記からダウンロードもできます。)
- 医療費内訳書(用紙は子育て支援課にあります。下記からダウンロードもできます。)
- お子さんの健康保険証の写し
- 保護者の振り込み先がわかるもの ※生計を維持する保護者の名義
- 領収書 ※月額上限を適用する場合は、1か月分の領収書が必要です。
- 子ども医療費助成受給券
- 限度額認定証もしくは支給決定通知書(高額療養費対象の場合に給付がわかる証明書類)
※必要に応じて、上記以外の書類の提示を求める場合があります。
※健康保険組合等から高額療養費が支給される場合はそれらを受給してから申請してください。
※申請できる期間は支払った日の翌日から起算して2年以内ですので、お早めに申請をしてください。
(10)弱視用眼鏡等の治療用装具を購入された場合
保険診療による療養費等ついては、後日、申請していただくことで助成が受けられます。下記の必要書類をお持ちのうえ申請してください。
医師が必要と認めたコルセットや治療用眼鏡(9歳未満のお子さんの治療用として使う眼鏡)等の治療用装具を作る場合については、保険適用になる場合があります。対象となる場合は健康保険組合等で療養費を受給してから、子ども医療費の助成申請をしてください。
申請の手順
- 健康保険組合(国保、社保、共済組合)等に療養費支給の申請をする。※申請前に領収書、医師の診断書の写しを取ってください。
- 「療養費支給決定通知書」がお手元に届いてから、下記の必要書類をお持ちのうえ、子育て支援課に申請をしてください。
※療養費支給申請の手続き方法については、加入されている健康保険組合にお問い合せください。
必要書類
- 子ども医療費助成金交付申請書(用紙は子育て支援課にあります。下記からダウンロードもできます。)
- 医療費内訳書(用紙は子育て支援課にあります。下記からダウンロードもできます。)
- お子さんの健康保険証の写し
- 保護者の振り込み先がわかるもの ※生計を維持する保護者の名義
- 領収書(コピー可)※月額上限を適用する場合は、1か月分の領収書をお持ちください。
- 療養費支給決定通知書
- 医師の診断書または指示書(コピー可)
- 子ども医療費助成受給券
※必要に応じて、上記以外の書類の提示を求める場合があります。
※申請できる期間は支払った日の翌日から起算して2年以内ですので、お早めに申請をしてください。
子ども医療費助成金交付申請書・医療費内訳書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
(11)柔道整復施術療養費の現物給付化について
平成24年4月1日より柔道整復師施術所(接骨院・整骨院等)でも子ども医療費助成受給券が使用できるようになりました。
注意事項
- 子ども医療費助成受給券が使用できない接骨院等がありますので、受給券の使用については各接骨院等にお問い合わせください。
- 保険適用となる柔道整復施術療養費のみが対象であり、鍼灸マッサージは対象外となります。
- 小中学校、高等学校、幼稚園及び保育所等の管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の対象外となります。
(12)医療機関の適正受診にご協力をお願いします
適正受診とは
適正受診とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。
医療機関のかかり方を見直すことなどにより、医療機関の受け入れ態勢を整え「必要なときに安心して医療を受けられるようにする」ものです。
医療費助成制度は、市民のみなさんや医療機関のご理解とご協力によって支えられています。
この制度を安定して継続できるように、また、必要なときに安心して医療が受けられるように医療機関の適正受診にご協力をお願いします。
適正受診のためにできること
こども急病電話相談(小児救急電話相談)を利用しましょう
夜間に急に子どもの具合が悪くなったとき、医療機関にすぐに受診させた方が良いか迷われたときにご相談ください。
相談には看護師や小児科医が電話で応じ、アドバイスが受けられます。(注意)緊急性が高いときは、迷わず救急車を呼んでください。
・こども急病電話相談(小児救急電話相談) 毎日・夜間 午後7時から翌午前8時
プッシュ回線の固定電話・携帯電話からは、局番なしの #8000
ダイヤル回線からは、043-242-9939
夜間や、休日に開いている救急医療機関は、緊急性の高い方を受け入れるためのものです。また、医療費も高く設定されていますので、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
かかりつけ医を持ちましょう
お子さんのことをよく知る「かかりつけ医」を持ちましょう。
1つの病気で複数の医療機関を受診するのではなく、気になることがあったら、まずは「かかりつけ医」に相談し、お子さん合った指導や助言を受けられるようにしましょう。
ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品は、先発医薬品(最初に作られた薬)の特許終了後に厚生労働省の認可のもとで、製造・販売された薬で、成分・効能は同じでも開発に係るコストが少ないため、先発医薬品よりも安いというメリットがあります。
医師や薬剤師と相談しながら、積極的にジェネリック医薬品を活用しましょう。
(注意)ジェネリック医薬品がない場合や切り替えられない場合がありますので、詳しくは医師や薬剤師にご相談ください。
お問い合わせ
電話: 0475-50-1202 ファクス: 0475-50-1249