ひとり親家庭等医療費
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市では、母子家庭や父子家庭などの経済的負担を軽減するため、医療機関に支払う医療費・調剤費などの一部を助成しています。

制度の概要

対象
母子・父子家庭(配偶者が規則に定められた以上の障害のある方などを含む)の母と児童、もしくは父と児童
ただし、所得制限があります。
※対象となるのは、子が18歳に達して最初に迎える3月31日までです。政令に定める障害に該当する方の場合は20歳に達するまでとなります。

申請手続きに必要なもの
この制度には所得制限があるため、医療費の助成を受けるためにはあらかじめ「ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書」を提出し、資格審査を受ける必要があります。下記の添付書類をご用意のうえ、子育て支援課で手続きを行ってください。
1.本人及び児童の健康保険証
2.本人及び児童の戸籍謄本(本籍・住所が東金市の方は、本制度の申請に使用する戸籍謄本を無料で取得できます)
3.マイナンバー(個人番号)のわかるもの(本人、児童及び扶養義務者)
4.養育費に関する申告書
5.年金証書または診断書(配偶者または児童に障害のある方)
※児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当証書の提示で2~4を省略できます。

自己負担額
・通院 1回につき300円(住民税所得割非課税世帯の方は無料)
・入院 1日につき300円(住民税所得割非課税世帯の方は無料)
・調剤 無料
※助成対象は保険診療分です。

助成対象外となる費用の例
以下に該当する場合は、助成対象外となります。
1.健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、文書料等)
2.交通事故など、第三者行為によるもの
3.小中高校、幼稚園及び保育所等の管理下での負傷又は疾病等による医療費で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの

助成の方法

千葉県内の医療機関で受診した場合(現物給付)
医療機関の窓口で受給券と健康保険証を提示してください。保険診療分の自己負担額を支払うことなく受診できます。
※同月内に同一医療機関で異なる制度の受給券を使用することはできません。

千葉県外の医療機関で受診した場合・受給券を忘れて受診した場合(償還払い)
医療機関で発行の領収証を添付のうえ、「東金市ひとり親家庭等医療費等助成申請書」を提出してください。審査後、所定の額を助成します。
※健康保険適用後の負担額のうち、保険組合などから給付される高額療養費等があるときは、その額を差し引いて助成します。また、国又は地方公共団体から給付を受けられるときは、その額を差し引いて助成します。

変更届等の届出
下記のような場合は、子育て支援課まで届け出てください。
1.氏名、住所に変更があったとき
2.加入している健康保険に変更があったとき(本人及び児童の新しい健康保険証を持参してください)
3.振込先を変更するとき(変更後の口座がわかるものを持参してください)
4.生活保護を受けるようになったとき
5.婚姻(事実婚を含む)状況や所得状況に変更が生じたとき
6.そのほか資格事項に変更が生じたとき
7.受給券の再発行するとき(該当の方の健康保険証を持参してください)
※偽り、その他不正に医療費の助成を受けたときは、助成を受けた額の全額又は一部を返還していただく場合があります。

受付場所
子育て支援課子育て給付係
お問い合わせ
電話: 0475-50-1202 ファクス: 0475-50-1249