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あしあと

    ひとり親家庭等医療費

    • [更新日:]
    • ID:303

     母子家庭や父子家庭等の経済的負担を軽減するため、医療機関に支払う医療費・調剤費等の一部を助成しています。


    制度の概要

    対象

    父母のいずれかまたは両方がいない家庭

    婚姻をせずに出産をした場合や離婚、配偶者の死亡等を理由として、父母のいずれかまたは両方がいない場合に、医療費助成の対象となります。

    助成対象者は次のとおりです。

    1. 母子家庭・父子家庭の児童
    2. 「1」の児童を養育する父または母
    3. 父母がともにいない家庭で、父母以外の養育者に養育されている児童
    4. 「3」の児童を養育し、配偶者のいない養育者

    (養育者に配偶者がいる家庭も、その配偶者が重度の障がいにあるときなどは、助成の対象となる場合があります。)


    父母がいる家庭

    離婚や未婚等の状態ではなく、父母がいる家庭も、次のような状況にある方と、その方が養育する児童は、母子家庭・父子家庭とみなし、医療費助成の対象となる場合があります。詳しくは、ご相談ください。

    1. 配偶者が重度の障がいにある方
    2. 配偶者の生死が1年(船舶の沈没事故等の場合は3か月)以上明らかでない方
    3. 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている方
    4. 裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた方
    5. 配偶者が1年以上拘禁されている方

    注意事項

    • 対象期間は、児童が18歳に達して最初に迎える3月31日までです。政令に定める障がいに該当する方の場合は20歳に達するまでとなります。
    • 所得制限があります。

    申請手続きに必要なもの

     この制度には所得制限があります。医療費の助成を受けるためにはあらかじめ「ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書」を提出し、資格審査を受ける必要があります。下記の添付書類をご用意のうえ、子育て支援課で手続きを行ってください。

     1.本人及び児童の健康保険資格情報が確認できるもの※下記(1)から(4)までのいずれか1点

      (1)健康保険証

      (2)健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」

      (3)健康保険組合等の保険者が発行した「資格情報のお知らせ」

      (4)マイナポータル上の保険情報が確認できる画面の写し

      ※本人及び児童の氏名、保険者番号、保険者名、記号番号、被保険者名、資格取得日等が記載されているかご確認ください。

      ※(1)から(4)までのいずれかの提示ができない場合は、マイナンバー連携により、本人及び児童の健康保険資格情報の照会等を行います。

     2.マイナンバー(個人番号)のわかるもの(本人、児童及び扶養義務者)

     3.普通預金通帳(本人名義のもの)

     4.本人及び児童の戸籍謄本(本制度の申請に使用する戸籍謄本は無料で取得できます)

     5.養育費に関する申告書

     6.年金証書または診断書(配偶者または児童に障がいのある方)

     ※児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当証書の提示で4~6を省略できます。


    自己負担額

     ・通院  1回につき300円(市町村民税所得割非課税世帯の方は無料)

     ・入院  1日につき300円(市町村民税所得割非課税世帯の方は無料)

     ・調剤  無料 ※一部自己負担が発生する場合があります。

     ※助成対象は保険診療分です。

     ※ジェネリック医薬品のある先発医薬品を希望した場合、一部自己負担が発生する場合があります。その際の自己負担は、助成対象外となりますのでご注意ください。詳しくはコチラ(別ウインドウで開く)


    月額上限(令和5年8月受診分から導入)

     高校3年生までの児童(18歳に達してから最初の3月31日までの間にある児童)が同一の月に同一の保険医療機関を受診した場合に対象となります。

     ・通院  6回目以降無料

     ・入院  11日目以降無料

      ※令和6年4月受診分から月額上限の対象を、中学校3年生までの児童から高校3年生までの児童に拡充しました。

      ※助成対象は保険診療分です。


    助成対象外となる費用の例

     以下に該当する場合は、助成対象外となります。

     1.健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、文書料等)

     2.交通事故等、第三者行為によるもの

     3.小中高校、幼稚園及び保育所・認定こども園等の管理下での負傷又は疾病等による医療費で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの


    助成の方法

    千葉県内の医療機関で受診した場合(現物給付)

     医療機関の窓口で受給券と健康保険情報が確認できるもの(健康保険証・マイナ保険証等)を提示してください。保険診療分の自己負担額を支払うことなく受診できます。

     ※マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりましたが、ひとり親家庭等医療費等助成受給券は対応していませんので医療機関等を受診の際はひとり親家庭等医療費等助成受給券(原本)を提示してください。

     ※同月内に同一医療機関で異なる制度の受給券を使用することはできません。


    千葉県外の医療機関で受診した場合・受給券を忘れて受診した場合(償還払い)

     医療機関で発行の領収書を添付のうえ、「東金市ひとり親家庭等医療費等助成申請書」を提出してください。審査後、所定の額を助成します。

     ※健康保険適用後の負担額のうち、保険組合などから給付される高額療養費等があるときは、その額を差し引いて助成します。また、国または地方公共団体から給付を受けられるときは、その額を差し引いて助成します。


    月額上限を適用される場合(償還払い)

     同一医療機関で発行されたひと月分すべての領収書を添付のうえ、「東金市ひとり親家庭等医療費等助成申請書」を提出してください。審査後、所定の額を助成します。

    東金市ひとり親家庭等医療費等助成申請書

    変更届等の届出

     下記のような場合は、子育て支援課まで届け出てください。

     1.氏名、住所に変更があったとき

     2.加入している健康保険に変更があったとき(該当の方の下記(1)から(3)までのいずれか1点を持参してください。)

      (1)健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」

      (2)健康保険組合等の保険者が発行した「資格情報のお知らせ」

      (3)マイナポータル上の保険情報が確認できる画面の写し

      ※本人及び児童の氏名、保険者番号、保険者名、記号番号、被保険者名、資格取得日等が記載されてるかご確認ください。

      ※(1)から(3)までのいずれかの提示ができない場合は、マイナンバー連携により、本人及び児童の健康保険資格情報の照会等を行います。

     3.振込先を変更するとき(変更後の口座がわかるものを持参してください)

     4.生活保護を受けるようになったとき

     5.婚姻(事実婚を含む)状況や所得状況に変更が生じたとき

     6.そのほか資格事項に変更が生じたとき

     7.受給券を再発行するとき(保護者の本人確認書類を持参してください)

     ※偽り、その他不正な行為により医療費等の助成を受けたときは、助成を受けた額の全額又は一部を返還していただく場合があります。


    受付場所

     子育て支援課子育て給付係