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    児童手当 令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの内容となります。

    • [更新日:]
    • ID:12670

    1 支給対象

    国内に住所を有する高校生年代まで(18歳年度末まで)のお子さんを養育されている市内在住の方のうち、生計を維持されている方(所得の高い方)が対象となります。

    • 生計を維持されている方が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先へ申請してください。
    • 生計を維持されている方が市外にお住まいの場合は、住民登録地の市区町村へご確認ください。

    配偶者からの暴力等により、お子さんとともに配偶者と別居している場合は、お問い合わせください。

    2 手当支給額(お子さん1人あたりの月額)

    お子さんの年齢区分と手当支給額
    お子さんの年齢第1子・第2子第3子以降
    0歳から3歳未満まで15,000円30,000円
    3歳から高校生年代まで10,000円30,000円

    ※第3子以降とは、大学生年代まで(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の養育(経済的に負担)されているお子さんのうち、3人目以降のお子さんのことをいいます。

    多子加算について

    大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)のお子さんを多子加算の対象とするには、申請が必要となります。

    養育されているお子さんが3名以上いる場合の支給額(例)
    養育児童の構成支給額の内訳
    大学生1名、高校生1名、中学生1名

    大学生1名:支給なし

    高校生1名:月1万円

    中学生1名:月3万円

    (大学生を含めた多子加算のカウントにより第3子該当)

    大学生2名、高校生1名大学生2名:支給なし
    高校生1名:月3万円
    (大学生を含めた多子加算のカウントにより第3子該当)
    中学生2名、小学生2名中学生2名:月2万円(月1万円×2名)
    小学生2名:月6万円(月3万円×2名)
    (多子加算のカウントにより第3子該当)

    児童の数え方は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを対象として、上から順に第1子、第2子…と数えます。
    ”監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担しているか”を確認するために、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

    大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)のお子さんを含めて、養育するお子さんが3名に満たず多子加算の対象とならない場合は、申請は必要ありません。

    3 支給時期

    原則として、隔月(偶数月)に年6回、各支給月の10日頃に受給者の口座に振り込まれます。

    支給月の10日が土曜日・日曜日・祝日である場合には、その直前の平日になります。

    振り込まれる時間は、金融機関によって異なります。入金が確認できない場合は時間をあけてご確認いただきますようお願いします。

    令和7年度支払予定日

    令和7年3月6日時点

    • 支払予定日をお知らせする通知の郵送はありません。
    • 支払状況については、通帳の記帳などによりご確認ください。(児童手当の支払状況の証明書が必要な場合は、お問い合わせください。)
    • 養育されるお子さんの増減、お子さんの年齢到達などにより、支払額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合につきましては、別途、通知書を郵送します。
    • 支払予定の変更などは、ホームページ上でお知らせします。

    4 受給者(住民登録が東金市にあることが前提条件となります。)

    お子さんのいる世帯の生計を維持されている方(所得が高い方)が受給者になります。

    ※令和7年8月分からは、令和7年度所得(令和6年1月から令和6年12月までの所得)が基準となります。
    ※児童手当の年度の区切りについては、8月から始まり、7月で終わります。そのため7月分までは前年度所得で判定されます。

    生計を維持されている方が単身赴任や長期出張に伴い、住民登録を変更される場合、変更後の市区町村で申請する必要があります。

    生計を維持されている方が単身赴任で国外転出する場合は、配偶者の方が新たに申請する必要があります。

    父母が離婚前提や離婚協議中などで住民登録上、別居(別世帯を含む)している場合は、お子さんと同居している方が優先となります。

    通常の申請に加えて「受給資格に係る申立書」と「離婚協議中であることを証明する書類(以下の中のいずれか一つ)」の提出が必要となります。

    1. 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
    2. 調停期日呼出状の写し(離婚の文字が入っているもの)
    3. 家庭裁判所における離婚事件係属証明書
    4. 離婚調停不成立証明書の写し
    5. 受任している弁護士等、第三者により作成された書類(離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等)
    6. 公的機関から発行された書類 (控訴状の副本(離婚裁判に係るもの)、被控訴人(申請者)または被控訴人の代理人に対して裁判所から送達されるもの等)

    必要な申請書類の準備が難しい場合などお困りのことがあれば、お問い合わせください。

    生計を維持されている方が公務員の場合は、勤務先へ申請してください。

    父母の両方が仕事などにより、日本国内にお子さんを残し日本国外に居住している場合は、日本でお子さんと生計を同じくし、養育している方が父母指定者として受給することができます。

    児童福祉施設・里親等に入所しているお子さんについては、施設設置者・里親が受給することができます。

    5 お子さんの居住要件

    1. 日本国内に住民登録がない場合は、海外留学以外は支給対象にはなりません。留学については、次の「海外に居住するお子さん」をご確認ください。
    2. 外国籍のお子さんの場合は、在留資格や国内の住民登録状況により受給の可否が決定されます。
    3. 受給者とお子さんの住民登録が異なる(別居)場合は、「別居監護申立書」を提出することで、受給することができます。

    ※大学生年代のお子さんのみ別居となった場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて届出が必要となります。

    6 海外に居住するお子さん

    海外居住のお子さんは、”留学”以外は支給対象にはなりません。

    留学については、次の4点の要件を満たす場合、例外として認められます。

    1. 日本国内の住民登録がなくなった日(出国日)の前日まで、日本国内に継続して3年を超えて住民登録がされていたこと。
    2. 教育を受ける目的として日本国外で居住していること。
    3. 海外の居住先において父母等と居住していないこと。
    4. 日本国内の住民登録がなくなった日から3年以内であること。

    7 申請期限

    【15日特例】申請は、出生や転入から15日以内にお願いします。

    原則として、申請した翌月分からの支給となります。

    ただし、出生日や転入した日(従前の住民登録地の転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や従前の住民登録地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日や転入した日(従前の住民登録地の転出予定日)の翌月分からの支給となります。

    申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

    8 申請方法

    (1)窓口での申請
     東金市役所1階子育て支援課へ申請してください。
    (2)郵送での申請
    (3)オンライン申請(「マイナポータル」の「ぴったりサービス」)(別ウインドウで開く)

    送付先

    封筒と切手をご用意ください。
    〒283-8511
    東金市東岩崎1番地1
    東金市市民福祉部子育て支援課子育て給付係 行
    (児童手当申請書在中)

    9 必要な書類

    受給者となる方の名義の金融機関口座がわかる書類

    通帳・キャッシュカード等の写しを添付してください。

    健康保険資格情報が確認できる書類

    国民健康保険・社会保険の方は、原則不要です。

    ※加入されている年金が国家公務員共済(日本郵政含む)や地方公務員共済等の場合は、写しを提出してください。

    本人確認書類

    次の[1]から1点または[2]から2点の写しを添付してください。(いずれも有効期限内のもの)
    [1] 個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名、生年月日(又は住所)」が記載された顔写真付きのもの
    [2] 健康保険資格情報が確認できる書類、年金手帳、児童扶養手当証書等「氏名、生年月日(又は住所)」が記載されたもの

    10 現況届

    令和4年度から、現況届は原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
    現況届の提出が必要な方には、現況届を送付しますので、期間内にご提出ください。現況届の提出期間は、毎年6月1日から6月30日までです。

    提出が必要な方

    1. 配偶者からの暴力等により、住民登録が東金市と異なる方
    2. お子さんの戸籍や住民登録がない方
    3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    4. 法人である未成年後見人、施設等の方
    5. 3名以上のお子さんを養育されている方のうち、19歳から22歳までのお子さんが”学生”以外の方
    6. その他、東金市から提出の案内があった方

    現況届の提出がない場合は、6月分(8月支給分)以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

    11 振込口座

    受給者名義の口座に振り込まれます。

    ※配偶者やお子さん名義の口座は指定することができません。
    ※振込先口座は、一口座に限ります。

    振込口座を変更する場合

    振込口座変更届を提出してください。

    • 受給者名義の口座の変更のみとなります。
    • 変更後の口座への振込みがあるまで、変更前の口座は解約しないようお願いします。

    受給者名義以外への口座変更を希望される場合は、お問い合わせください。

    12 各申請書類

    ※受給者、お子さんの状況によって申請書類は異なります。
    申請書類申請が必要な方
    認定請求書
    (PDF形式、312.27KB)
    ※東金市から支給されていない方はご記入ください。
    • はじめてお子さんが出生された方
    • 他市区町村から東金市へ転入され、新たに東金市からの支給対象となる方
    • 公務員を退職された方
    • 受給者を変更される方
    額改定認定請求書・額改定届
    (PDF形式、197.27KB)
    ※すでに受給者の方で増額・減額となる場合にご記入ください。
    • 第2子以降、出生や養子縁組などにより養育されるお子さんが増えた方
    • 複数いるお子さんのうち、一部のお子さんを養育されなくなった方
    受給事由消滅届
    (PDF形式、142.39KB)
    • 市外へ転出される方
    • 公務員になった方
    • お子さんを養育されなくなったことなどにより、支給対象となるお子さんがいなくなった方
    氏名・住所等変更届
    (PDF形式、197.25KB)
    • 受給者、配偶者またはお子さんの氏名または住所を変更された方
    • 受給者の加入する年金を変更された方
    別居監護申立書
    (PDF形式、62.22KB)
    • 高校生年代までのお子さんと別居されている方
    受給資格に係る申立書
    (PDF形式、148.62KB)
    • 離婚成立により、受給者を変更される方
    • 離婚協議中で、受給者と別居されている方(離婚協議中であることを証明する書類を添付してください。)
    ※離婚協議中である場合、お子さんと同居している方が優先して手当を受給できます。
    ※必要な申請書類の準備が難しい場合などお困りのことがあれば、お問い合わせください。
    監護・生計維持申立書
    (PDF形式、223.42KB)
    • 支給対象のお子さんを養育されている父母以外の方
    監護相当・生計費の負担についての確認書
    (PDF形式、120.47KB)
    ※18歳年度末を経過した後22歳年度末までのお子さんについて記入してください。
    • ⼤学⽣年代のお子さんを含め、3名以上のお子さんを養育されている方
    振込口座変更届
    (PDF形式、66.82KB)
    • 振込先口座を変更されたい方
    ※受給者名義の口座の変更のみとなります。
    未支払児童手当請求書
    (PDF形式、217.36KB)
    • 受給者を亡くされた方
    ※受給者に未支払分の手当がある場合には、お子さん名義の口座へ振込みとなります。
    受給者が亡くなった場合、亡くなった日で受給資格が消滅します。亡くなった方に代わり、お子さんを養育される方は、認定請求書が必要となります。

    13 申請における注意事項

    審査のため、受給者及び配偶者の税情報や年金情報及びその他必要な情報について、公簿等の確認を行うことや必要な資料を他の行政機関等に確認させていただきますので、ご了承ください。

    お問い合わせ

    東金市市民福祉部子育て支援課子育て給付係

    電話: 0475-50-1202

    ファクス: 0475-50-1249

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