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    令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の内容が変わります。

    • [更新日:]
    • ID:12670
    【お知らせ】8月22日までに、以下(1)と(2)の方へ申請書などを送付させていただきました。

    (1)東金市から児童手当を受給されている方・すでに児童手当の申請が完了されている方

    (2)東金市から児童手当を受給されていない方

    ※18未満のお子さんのいる世帯主宛てに送付しています。世帯主の方が18歳未満のお子さんの父母でない場合がありますので、異なっている場合は父母となる方へお渡しください。

    ※公務員の方は、勤務先へお問い合わせください。

    ※東金市に住民登録がない18歳未満のお子さんを養育されている方には、申請書などを送付できていません。該当する場合は、お問い合わせください。


    制度改正の内容

    令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」による変更

    変更前
    令和6年9月分(令和6年10月支給分)まで
    変更後
    令和6年10月分(令和6年12月支給分)から
    支給対象中学校修了までの国内に住所を有するお子さんを養育されている市内在住の方高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の国内に住所を有するお子さんを養育されている市内在住の方
    児童手当
    月額
    • 3歳未満:15,000円
    • 3歳から小学校修了まで

    第1子、第2子:10,000円

    第3子以降:15,000円

    • 中学生:10,000円

     

    • 3歳未満
    第1子、第2子:15,000円
    • 3歳から高校生年代まで
    第1子、第2子:10,000円
    • 高校生年代までの第3子以降:30,000円
    所得制限(特例給付)
    月額
    • 所得制限限度額以上:5,000円
    • 廃止
    所得制限
    • あり
    • 所得上限限度額以上は支給なし
    • 撤廃

    第3子以降のカウント対象

    • 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者
    ※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る
    • 22歳に達する日以降の最初の3月31日までの者
    ※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る
    支給回数
    • 年3回(2月、6月、10月)
    • 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

    変更点は5つあります。

    支給対象年齢の拡大

    高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)のお子さんが児童手当の支給対象となります。

    所得制限の撤廃

    所得による制限がなくなります。

    多子加算の拡充

    第3子以降の児童手当額が1名あたり月3万円となります。

    多子加算のお子さんの年齢拡充

    第3子以降のカウントの対象が大学生年代まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)のお子さんとなります。

    *児童の数え方は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを対象として、上から順に第1子、第2子…と数えます

    支給月が2か月に1回の偶数月

    支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。

    多子加算について

    養育されているお子さんが3名以上いる場合の支給額(例)
    養育児童の構成変更前変更後
    大学生1名、高校生1名、中学生1名大学生1名:支給なし
    高校生1名:支給なし
    中学生1名:月1万円

    大学生1名:支給なし

    高校生1名:月1万円

    中学生1名:月3万円

    (大学生を含めた多子加算のカウントにより第3子該当)

    大学生2名、高校生1名大学生2名:支給なし
    高校生1名:支給なし
    大学生2名:支給なし
    高校生1名:月3万円
    (大学生を含めた多子加算のカウントにより第3子該当)
    中学生2名、小学生2名中学生2名:月2万円(月1万円×2名)
    小学生2名:月3万円(月1.5万円×2名)
    (多子加算のカウントにより第3子該当)
    中学生2名:月2万円(月1万円×2名)
    小学生2名:月6万円(月3万円×2名)
    (多子加算のカウントにより第3子該当)
    • 児童の数え方は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを対象として、上から順に第1子、第2子…と数えます。

    ●大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)のお子さんを多子加算の対象とするには、申請が必要となります。

    ”監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担しているか”を確認するために、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

    大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)のお子さんを含めて、養育するお子さんが3名に満たず多子加算の対象とならない場合は、申請は必要ありません。

    制度改正に伴い、申請が必要な場合と不要な場合があります。

    申請が必要な場合

    ※申請者は東金市に住民登録があることが前提条件となります。
    • 高校生年代のみのお子さんを養育されている
    • 所得上限額を超過し、現在、児童手当(特例給付)を受給されていない
    • 他市区町村から東金市へ転入され、新たに東金市の児童手当の受給対象となる
    • ⼤学⽣年代のお子さんを含めて、3名以上のお子さんを養育されている

    申請方法(⑴または⑵)

    (1)郵送申請
    (2)オンライン申請(「マイナポータル」の「ぴったりサービス」)(別ウインドウで開く)

    ※窓口での混雑を避けるため、「郵送申請」または「オンライン申請」のご利用をお願いします。

    ※東金市に住民登録があり高校生年代のお子さんがいる世帯には、8月中旬にお知らせや申請書類をお送りする予定です。

    (返信用封筒を同封しますのでご利用ください。)

    申請期限は「令和7年3月末まで」となります。

    令和7年4月1日以降の申請は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

    • 申請日や審査状況によって、支給日は異なります。
    • 令和7年3月末までに申請された場合には、令和6年10月に遡って支給対象となります。

    申請書類について

    ※申請者、お子さんの状況によって申請書類は異なります。
    児童手当認定請求書
    ※東金市から児童手当を受給されていない方はご記入ください。
    • 高校生年代のお子さんを養育されている方
    • 所得上限額を超過し、現在児童手当(特例給付)を受給されていない方
    • 他市区町村から東金市へ転入され、新たに東金市の児童手当の受給対象となる方
    ※申請者名義の振込口座を確認できるもの(預貯金通帳の写し、キャッシュカードの写し)を添付してください。
    別居監護申立書
    ※15歳年度末までのお子さんについて記入してください。
    • 東金市に住民登録がない高校生年代までのお子さんを養育されている方
    (申請者とお子さんが別居されているとき)
    監護相当・生計費の負担についての確認書
    ※18歳年度末を経過した後22歳年度末までのお子さんについて記入してください。
    • ⼤学⽣年代のお子さんを含め、3名以上のお子さんを養育されている方
    • 申請書データはページ下部にありますのでご利用ください。
    • 申請書中の個人番号(マイナンバー)は、必ず12桁の番号をご記入ください。
    • 本人確認書類は、次の[1]から1点または[2]から2点の写しを添付してください。(いずれも有効期限内のもの)

    [1] 個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名、生年月日(又は住所)」が記載された顔写真付きのもの
    [2] 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等「氏名、生年月日(又は住所)」が記載されたもの

    送付先

    封筒と切手をご用意ください。
    〒283-8511
    東金市東岩崎1番地1
    東金市市民福祉部子育て支援課子育て給付係 行
    (児童手当申請書在中)

    ※返信用封筒のイメージ(令和7年3月末まで)

    Adobe Reader の入手
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    ご注意ください。

    東金市に住民登録がないお子さん、児童手当を受給されていない方などについては申請が必要となります。

    申請が不要な場合

    令和6年12月の支給日までにお知らせをお送りする予定です。
    現在、児童手当を受給されている方で
    • 【増額】東金市に住民登録がある高校生年代までのお子さんを養育されている(高校生年代の増額分)
    • 【増額】中学生年代までのお子さんを3人以上養育されている(多子加算の増額分)
    • 【増額】一定の所得以上で特例給付(月5,000円)を受けられている(特例給付廃止の増額分)
    • 【変更なし】中学生年代までのお子さんを3名未満養育されている
    ※【増額】となる場合、申請は不要となります。

    公務員の方

    勤務先へご確認ください。(東金市からの支給はありません。)

    生計を維持されている方が他市区町村で児童手当を受給されている場合

    受給者の市区町村へご確認ください。(二重支給となるため東金市からの支給はありません。)

    各申請書やリーフレット(ダウンロード用)

    リーフレット中のフローで必要な申請書類をご確認ください。

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