東金市子ども医療費助成制度の改正について
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東金市子ども医療費助成制度の内容が一部変わります

令和5年8月1日からの子ども医療費助成制度について

令和5年8月1日受診分から自己負担金に月額上限を導入します
長期入院や、持病等で月の通院回数が多い場合に、医療費の負担が大きくなることから、保護者の負担軽減を図るため令和5年8月1日受診分から自己負担金に月額上限を導入します。同月、同一の保険医療機関での、通院6回目以降、入院11日目以降は自己負担金が無料になります。対象者は以下のとおりです。

対象者
保護者の方の市民税所得割が課税されている方
※受給券の通院・入院の自己負担金が300円の方
<保護者の方の市民税所得割が課税されている場合>
1回目から5回目の通院、1日目から10日目の入院にかかる自己負担金は現行制度から変わりません。
<保護者の方の市民税所得割が課税されていない場合>
現行制度と変わらず自己負担はありません。

令和5年8月1日からの子ども医療費助成受給券について
上記のとおり、月額上限を導入することに伴い、令和5年7月末に郵送する令和5年8月1日から使用可能な受給券には月額上限の記載がありますので、今までと同様にお子さんが病院にかかる際には、お子さんの保険証と受給券を保険医療機関で提示してください。

月額上限の対象外となるもの
下記に該当する子ども医療費助成制度の対象外となる医療費は、月額上限を適用する入院日数・通院回数には含みませんのでご注意ください。
- 保険適用外のもの(健康診断、予防接種、薬の容器代など)
- 学校での怪我等による日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となるもの
- 交通事故等での第三者行為により賠償等が発生するもの
- 他の公費負担医療費助成制度による医療扶助があるもの
- 生活保護法による医療扶助があるもの

令和5年8月1日診療分以降の助成金交付申請について(償還払い)
県外の医療機関を受診した場合等で、受給券を使用出来なかった場合、保険適用の医療費については、保護者の方が負担した金額と子ども医療費自己負担の差額を助成します。
月額上限を適用する場合は、入院日数・通院回数を確認するため、同一保険医療機関による一か月分の領収書等が必要になります。助成を受ける場合は、下記の書類をお持ちのうえ申請をしてください。
- 子ども医療費助成金交付申請書(用紙は子育て支援課にあります。)
- 医療費内訳書(用紙は子育て支援課にあります。)
- お子さんの健康保険証
- 保護者の振り込み先がわかるもの(児童手当の受給者の名義)
- 領収書(保険適用のもの)
- 子ども医療費助成受給券
- 限度額認定証もしくは支給決定通知書(高額療養費対象の場合には給付がわかる証明書類)
※必要に応じて、上記以外の書類の提示を求める場合があります。
※健康保険組合等から高額療養費が支給される場合はそれらを受給してから申請してください。
※申請ができる期間は支払った日の翌日から起算して2年以内ですので、お早めに申請をしてください。