東金市子ども医療費助成制度の改正について
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(1)【要申請】高校生相当年齢まで拡充します
令和6年4月1日受診分から通院・調剤にかかる医療費も助成します。
年齢・学年 令和6年4月時点 | 4月から7月までの診療 | 8月以降の診療 |
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0歳から中学3年生まで <従来どおり> | お手持ちの受給券を利用 | 7月下旬に送付される受給券を利用 |
高校生相当年齢のお子さん <制度拡充> | 医療機関へ入院、通院、調剤の医療費を支払った後 市窓口に申請し、口座振込(償還払い)※申請が必要です | 7月下旬に送付される受給券を利用 ※申請が必要です |
対象の方には、3月下旬に申請書をお送りしていますので、下記の必要書類を添付のうえ、子育て支援課まで申請してください。
申請がお済の方は、令和6年8月1日から使用できる受給券を7月下旬に発送します。
4月から7月までの助成方法については(7)をご確認ください。
(2)必要書類
以下の書類をお持ちのうえ子育て支援課に申請してください。
- 子ども医療費助成申請書(用紙は子育て支援課にあります。下記からダウンロードもできます。)
- 高校生相当年齢のお子さんの健康保険証の写し
- 保護者(配偶者含む)のマイナンバーがわかるもの
※上記以外の書類が必要になる場合もあります。
子ども医療費助成申請書
(3)申請期間
令和6年4月1日(月)から
※6月中までの申請にご協力をお願いします。
※令和6年3月で中学校を卒業したお子さんも申請が必要です。
※申請が令和6年8月2日以降になると、申請日以降が助成対象になります。
(4)自己負担金
医療機関等で子ども医療費助成受給券とお子さんの健康保険証を提示し、下記の自己負担金をお支払いください。
- 通院 1回につき300円(同月、同一保険医療機関による通院6回目以降は無料)
- 入院 1日につき300円(同月、同一保険医療機関による入院11日目以降は無料)
- 調剤 無料 ※一部自己負担が発生する場合があります。
※保護者の市民税所得割が課税されていない場合、自己負担はありません。
※ジェネリック医薬品のある先発医薬品を希望した場合、一部自己負担が発生する場合があります。その際の自己負担は、助成対象外となりますのでご注意ください。詳しくはコチラ(別ウインドウで開く)
(5)対象者
次の要件を全て満たす方
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方
- 東金市に住所を有している方
- 保護者等の健康保険に加入し、扶養を受けている方(就職し、保護者等の被扶養者でないお子さんは対象外です。)
次のいずれかに該当する方は対象外です。
- 婚姻している方
- 就職し、保護者の被扶養者でない方
- その他、公的医療扶助を受けている方(ひとり親家庭等医療費等助成等)
- 里親に養育されている方
- 児童福祉施設に入所している方
- 生活保護を受けている方
(6)助成対象
0歳から高校3年生相当年齢まで
入院・通院・調剤にかかる保険適用の医療費
次のいずれかに該当する場合等は、助成対象外です。
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代等)
- 小中学校、高等学校、幼稚園及び保育所等の管理下での負傷または疾病により、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となるもの
- 交通事故等での第三者行為により賠償等が発生するもの
- 他の公費負担医療費助成制度による医療扶助があるもの
- 生活保護法による医療扶助があるもの
(7)令和6年4月から7月までの医療費助成について
保険診療による医療費については、後日、申請いただくことで助成が受けられます。下記の書類をお持ちのうえ申請してください。
- 子ども医療費助成金交付申請書(用紙は子育て支援課にあります。下記からダウンロードもできます。)
- 医療費内訳書(用紙は子育て支援課にあります。下記からダウンロードもできます。)
- 高校生相当年齢のお子さんの健康保険証の写し
- 保護者の振り込み先がわかるもの ※生計を維持する保護者の名義
- 領収書 ※月額上限を適用する場合は、一か月分の領収書をお持ちください。
- 限度額認定証もしくは支給決定通知書(高額療養費対象の場合には給付がわかる証明書類)
※必要に応じて、上記以外の書類の提示を求める場合があります。
※健康保険組合等から高額療養費が支給される場合はそれらを受給してから申請してください。
※申請ができる期間は支払った日の翌日から起算して2年以内ですので、お早めに申請をしてください。
子ども医療費助成金交付申請書・医療費内訳書