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あしあと

    国民年金保険料学生納付特例

    • [更新日:]
    • ID:324

    学生納付特例について

     学生納付特例とは、学生で収入が少なく保険料の納付が困難なとき、日本年金機構で承認されると、一定期間(保険料の納付期限から2年を経過していない期間)、保険料の支払いが猶予される制度です。

    対象者

     学生納付特例の申請ができるのは、次の条件にあてはまる方です。

    1. 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学)などに在籍する学生などで、本人の前年所得が基準以下の方
    2. 前年所得が基準額以上でも、失業などの理由がある方

    ※制度の対象とならない学校があります。

     制度内容・対象校・所得基準等詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。

    手続きに必要なもの

    1. 年金手帳または納付書
    2. 学生証(写しの場合は両面の写し)または在学証明書
    3. 失業を理由とするときは下記のいずれか
    • 雇用保険被保険者離職票
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
    • 雇用保険受給資格者証
    • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
    • 雇用保険受給資格通知
    • 公務員だった方は、退職辞令 

    学生納付特例が承認されると

    • 学生納付特例の申請をして日本年金機構で承認されると、4月から翌年3月までの期間について、保険料の支払いが猶予されます(ただし、申請日以前に納付してある場合は納付済期間となります。)。
    • 保険料が猶予された期間については、将来受け取る老齢基礎年金の資格期間には入りますが、年金額には反映されません。
    • 承認された期間については、10年以内であれば後から保険料を納めることができます(追納)。
    • 追納することによって、将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます(ただし、2年以上経過後は当時の保険料に加算金がつきます。)。

     追納に関しての手続きは年金事務所になります。

    翌年度以降の申請は?

    • 承認の翌年度以降、引き続き学生納付特例を希望する場合には、新年度の4月以降にあらためて申請が必要です。
    • 一度申請をされた方は、新年度当初にはがき形式の申請書が送られてきます(一部例外あり)。この場合は、そのはがきに必要事項を記入し、投函することによって申請に代えることができます。