海外へ転出・海外から転入するときの年金手続き
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海外転出中の国民年金について
海外転出をすると国民年金加入の義務がなくなり、保険料を納付する必要がなくなりますが、日本国籍の方は希望により任意で加入を継続することができます。

加入できる方
・海外に在住している(する)20歳以上65歳未満の日本人
※厚生・共済年金に加入している方や、その方に扶養されている配偶者は除く
※被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)の方が海外に転出される場合は、配偶者の勤務先へ届出が必要です。詳しくは千葉年金事務所へお問い合わせください。

注意点
- 任意加入の手続きを行い国民年金保険料を納付することによって、老齢基礎年金を受給するための資格期間と年金額の両方に反映されます。
- 任意加入の手続きをされない場合、海外在住期間は、老齢基礎年金を受給するための資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。また、資格喪失中に初診日がある場合には、障害基礎年金は請求できません。
- 手続きをした月からの加入となり、過去にさかのぼって加入することはできません。
- 免除制度や学生納付特例制度はご利用になれません。

海外任意加入中の納付方法について
納付方法は2通りです。
- 日本国内にいる協力者(親族等)に代わりに納付してもらう。
海外任意加入の届出の際に、納付書の送付先(協力者)を指定してください。 - 口座振替で納付する(別途お申し込みが必要です)。
なお、希望により付加保険料も納付することができます。

手続き先
申出をされる方の状況によって手続き先が異なります。市役所で手続きをされる場合は、転出の届出時に希望の有無をお知らせください。
加入希望者の状況 | 手続き先 |
---|---|
日本国内に協力者(親族等)がいる方 | 最終住所地の市区町村役場 |
日本国内に協力者(親族等)がいない方 | 最終住所地を管轄する年金事務所 ※東金市の方は、千葉年金事務所 |
日本国内に住所を有したことがない方 | 千代田年金事務所 |

海外から転入したとき
- 海外から転入する20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済組合に加入していない方は、転入手続き後に国民年金に加入する手続きを行ってください。
- 任意加入中の方が海外より帰国したときは、任意加入から国民年金強制加入期間(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要です。