年金生活者支援給付金
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年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が一定基準額以下の方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給する制度です。
開始時期
2019年(令和元年)10月1日施行
支給要件
老齢年金生活者支援給付金
以下の3つの支給要件にいずれも該当する方。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市区町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計金額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること
補足的老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金支給要件 3. を満たさない方であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他所得との合計額が約88万円までの方(年度によって異なります)
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
以下2つの支給要件のいずれにも該当する方。
- 障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が「472万1千円+扶養親族の数×38万円※」以下であること
(※同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円)
手続き
年金生活者支援給付金を受け取るためには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求手続きを行っていただく必要があります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。