国民年金の制度と届出
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国民年金制度について
国民年金は、公的年金制度の土台として、老齢になったときに基礎年金を受け取ることができる制度です。
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に必ず加入しなければなりません。
国民年金の加入者の種類は、職業などによって3つの種別に分かれており、それぞれ加入方法や保険料の納付方法が異なります。
国民年金の加入者の種類
種別 | 加入者 | 保険料の納め方 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業・学生・フリーアルバイター・無職の方等 | 詳しくは下記リンク先(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。 ・納付書を使って銀行や郵便局、コンビニエンスストアで納める(別ウインドウで開く) |
第2号被保険者 | 会社員・公務員 | ・厚生年金保険料として、給料から天引き |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | ・第2号被保険者が加入する制度が負担 |
任意加入被保険者 | ・国内に住所のある60歳以上65歳未満の方 | ・口座振替を利用して納める ・クレジットカードからの引き落としで納める |
国民年金に加入するとき・加入する年金制度が変わったときの手続き
加入する年金制度が変わった時には、それぞれ届出が必要です。
こんなとき | 届出先 | 必要なもの |
---|---|---|
厚生年金・共済年金に加入したとき | 勤務先 | 勤務先にお問い合わせください |
厚生年金・共済年金に加入している人の配偶者で、被扶養者となったとき | 配偶者の勤務先 | 配偶者の勤務先にお問い合わせください |
退職等により厚生年金・共済年金をやめたとき | 市役所国保年金課 | 年金手帳又は基礎年金番号通知書、退職日のわかる書類 |
厚生年金・共済年金に加入している人の配偶者で、扶養からはずれたとき | 市役所国保年金課 | 年金手帳又は基礎年金番号通知書、退職日や扶養からはずれた日のわかる書類 |
第3号被保険者の配偶者の会社が変わったとき | 配偶者の新しい勤務先 | 配偶者の勤務先にお問い合わせください |
- 令和元年10月以降に20歳になった方は、ご自身で国民年金への加入をするための手続きを行う必要がなくなりました。
20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。(厚生年金または共済年金に加入している方を除きます)
住所が変わったときの手続き
国民年金第1号被保険者の方
- 住民票の転入・転出届の手続きをしていただければ、原則として国民年金の住所変更手続きは必要ありません。
- 住所が変更されるまでに1か月から1か月半ほど時間がかかります。その間に発送される通知などは、旧住所あてになりますのでご注意ください。
国民年金第2・3号被保険者の方
- 第2号被保険者の勤務先で住所変更の手続きを行ってください。
年金を受給している方
- 日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が収録されている方は、原則不要です。
- 日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や、住民票の住所と違う住所にお住まいの場合、成年後見を受けている方等は、届出が必要です。「年金受給権者 住所変更届」を年金事務所宛てに郵送してください。
国民年金加入者・受給者が亡くなったとき
年金を受給している方や国民年金に加入している方が亡くなった場合、手続きが必要となる場合があります。
未支給年金の届出
- 亡くなられた方と生計を同一にしていた配偶者・子等がいる場合には、死亡した日の属する月の分の年金(未支給年金といいます)を、遺族が請求者となって受給できます。
- 支給されていた年金によってお手続き先や必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
国民年金第1号被保険者の方が年金を受給する前に亡くなったとき
- 亡くなられた方の国民年金納付月数や所得の状況により、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の手続きができる場合があります。
- 請求できる遺族の範囲は限られています。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
年金の加入記録を「ねんきんネット」で確認できます
「ねんきんネット」は、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる日本年金機構のサービスです。
パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を確認することができます。
例えば、「厚生年金の加入記録を確認したい」ときや「国民年金保険料の納め忘れがないか確認したい」ときなどにご利用ください。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(下記リンク)をご覧ください。
11月30日は「年金の日」です
厚生労働省では、11月30日を「年金の日」と制定しています。
国民お一人お一人に「ねんきんネット」等を活用してご自身の年金記録や公的年金の受給見込み額を確認していただき、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただくことを目的にしています。
この機会に、未来の生活設計について考えてみませんか。